辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1972/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 この自動車の保管場所の確保等に関する法律は、道路交通法とともに、一つの典型的な交通事犯だということで、昭和四十三年の七月一日以降は反則金制度というものができておるわけでございます。そういうことで、まず刑事罰にいく前に行政罰を第一次的に科していこうということで処理されておるわけでございます。その面におきまして、この反則金によりましてやはり相当の金額が収入になっておると思うのでございます。 しかし、それによって犯罪が減ったかと…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 さようでございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 今回刑法等の三つの法律につきまして、これは法定刑の上限を四倍にしていただくということでございまして、法定刑の問題でございますから、実際の裁判は、その法定刑のワク内で言い渡されてくるわけでございます。その場合に、もちろん二十三年から経済状態が非常に変わってまいっておりますので、具体的に言い渡されます罰金額というものは、徐々に法定刑の範囲内で上がってきたわけでございます。その法定刑にまだ余裕があるものでございますから、経済状態…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 これはその前提といたしまして、やはり罰金刑というものは、犯人から金銭を剥奪するということで財産的苦痛を与えるということがその内容でございますから、経済事情の変遷によりまして、その金額が相対的に著しく低いものであるということになりますと、罰金刑の効果というものがなくなるという意味におきまして、一般的に経済事情の変動と実際に科せられます罰金との関係は、やはり一つのバランスがとれていなければならぬということに相なるわけでございま…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 もちろん、この刑法の改正という作業は作業として行なわれているわけでございますが、この法律案もこの法律案として、もちろん刑法の全面改正までの措置であるということでございますが、これはまたこの改正法案として十分理屈があるというふうに考えておるわけでございます。 ただ、この改正刑法草案の資料、法制審議会における資料を提出しろという御意見につきましては、先ほど申し上げましたように、できるだけ提出するように取り計らっていきたいと考え…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 たいへん技術的なことで恐縮でございますが、先ほど申しましたように部数が非常に少ないのでございます。これはまだ審議会の、しかも部会の審議の状況でございます。あるいはその小委員会の審議の状況でございまして、そのなまのものを直ちに国会の先生方のほうにお出しするというような意味では、まだ熟していないという考え方もございますし、そういうことを予定しておりませんでしたので、つくりました部数なんかが少ないのでございます。そこで、そういう…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 おことばでございますが、この刑法の改正作業は五つの小委員会に分かれておりまして、それぞれの小委員会が八年間に百五十回開かれておるのでございます。そしてまた、その部会が八年間に三十回開かれておるのでございまして、百五十回の五倍でございますから、小委員会の回数は七百五十回ということに相なるのでございまして、その七百五十回の審議要録を全部お出しするという点に、部数との関係もありたいへん困難な面があるのでございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 罰金刑は、先ほど来申し上げておりますように、犯人から金銭的利益を剥奪することによって財産的な苦痛を与えるというところに本質がございますから、本来、その犯人の財産状態というものが、罰金額を裁判の上できめます場合に、これはあくまで法定刑のワク内でございますが、そのワク内で、犯人の財産状況というものを十分考えて裁判をされるべきものでございます。本質はそうでございます。 一般の刑事犯の場合には、十分そういう観点から科刑が行なわれて…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 犯罪を犯しまして罰金に処せられるその場合に、その犯罪によって別に被害者に害を与えておるという関係で、被害者に賠償しなければならないという関係でございますが、その場合に、罰金があまりきつくなると賠償する能力がなくなるのじゃなかろうかという御指摘であろうと思いますが、これは実際の裁判におきましては、この賠償能力というものを十分考えて裁判されておると思います。といいますのは、まず賠償したかどうかということが、罰金幾らにしようかと…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 明治以来ございません。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 理論としてはさようでございますが、現行刑法が明治四十一年に施行されておるわけでございます。それが昭和二十三年の現行のこの罰金等臨時措置法によりまして、刑法犯については五十倍ということになったわけでございます。それを今回はまた四倍ということで、刑法犯に関します限り、明治四十一年の現行刑法の二百倍というところに上げさせていただきたい、かように考えておるわけでございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 ただいま御指摘の点でございますが、現在の刑事訴訟法によりますと、この五千円以下の罰金または科料に当たる事件の第一審につきましては、被告人は公判期日に出頭することを要しない、これは一定の軽い罪については公判期日に出頭することを要しないということになっております。これが刑事訴訟法二百八十四条の規定でございます。それからなお、軽いけれども、それよりももう少し重い刑につきましては、公判の期日に出頭する場合のこの制限を緩和いたしてお…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 罰金刑は、申すまでもなく、犯罪を犯した者について罰金が科せられるわけでございますから、罰金刑が法定刑として定められておる犯罪を犯した、こういう者についてだけ適用されるわけでございますから、罰金の法定額を上げていただきましても、一般の物価とかそういうものとは、何ら関係のないものであるというふうに考えております。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 無関係でございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 ただいまの公判への出頭義務の関係でありますが、これはただいま申し上げましたように、特別法について手当てをいたしませんと、現在よりも特別法の方々についてたいへん不利益な結果になるということでございます。区別をしておるというのは、これは現行の、先ほど来申し上げました罰金等臨時措置法の制定時の事情と刑事訴訟法の制定時の事情から、かような区別をせざるを得なかったということに基本的になっておるわけでございます。それを前提にして、今回…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 改正刑法の問題でございますが、もとより法制審議会におきましては、この一年間くらいというふうに見込んでおりますが、そのあとに国会の御審議があるわけでございます。それから、改正刑法がいよいよ施行されるということになりますと、それに伴う必要な関連法律の改正ということも当然伴ってくるわけでございまして、現実にこの改正刑法が施行されます時期につきましては、これはそう一年というわけにはとうていまいらないということでございます。そういう…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 私のことばが足らなかったかとも思いますが、この改正案は、現行の刑法というものを前提にした刑事的な考え方でございます。改正刑法のほうは、御承知のとおり、懲役刑につきましても、現在の一月以上というのを三月以上にするとかいうことで、罰金のほかにも刑罰のほうについて一つの新しい考え方を示しておるわけでございます。こういう基本的な刑罰論というものは、これはこの改正刑法の作業に譲るのが当然でございます。そしてこの改正刑法の施行を待つと…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 改正刑法草案におきましては、罰金は一万円以上とするということでございまして、そして科料は五百円以上一万円未満とする、罰金と科料というものをかような評価をいたしておるわけでございます。これはやはり罰金刑と科料刑の一つの限界というものを、こういうところに置くのが適当であろうという考え方からきておると思うのでございます。 ところで、先ほど来るる申し上げておりますように、今回の改正案は、現行刑法を前提にして、刑事的な考え方は現行刑…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 罰金等臨時措置法の改正の事務的な作業でございますが、これは事務的には昭和三十年代から、やはり経済事情の変動ということで、これは改正する必要があるんじゃないかということから検討が始まったわけでございます。 ところで、この時期におきましては、刑法の全面改正作業が、これは昭和三十八年よりもまだ前に事務的な刑法改正の準備をいたしておりました。そういうことがございますので、昭和三十年代におきましては、やはり刑法の全面改正作業に待つほ…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 改正刑法草案の各則と、今回のこの臨時措置法の適用を受けます刑法犯の罰金額とを考えてまいりますと、改正の結果、この改正刑法草案よりも罰金額が高くなるというのが四つほどございます。これは業務上失火、重過失失火、それから第二はわいせつ文書頒布等の犯罪、第三は贈賄罪、第四はあっせん贈賄罪でございます。