辻田力
会議録に記録された「辻田力」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 777 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部省初等中等教育局長
- 直近の発言日
- 1949/11/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部委員会87 件・87%
- 地方行政委員会7 件・7%
- 文部・地方行政連合委員会5 件・5%
- 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会1 件・1%
※ 全 777 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 衆議院 文部委員会 第6号
○辻田政府委員 人事については、文部省は干渉しないことになつております。
第6回 衆議院 文部委員会 第6号
○辻田政府委員 調査研究はしておりますが、教育長と委員についての人事の話合いは知りません。
第6回 衆議院 文部委員会 第6号
○辻田政府委員 教育の民主化、地方分権、教育予算の確保等の点、教育行政の主体を国民に最も近いところに持つて行くことが必要であると思うのです。
第6回 衆議院 文部委員会 第6号
○辻田政府委員 財政的裏づけの問題は、まことにごもつともでありまして、鋭意研究中であります。たとえば目的税としての教育税、または、予算の中の教育費についてのパーセンテージをきめる等が考えられますが、目下種々研究中でございます。 五十條の二につきましては、事務委任の臨時代理の問題で、これは実際にはやつていることでありますが、法制上の根拠なしにやるというのは不適当でありますから、このように規定したのです。こまかい事務については、委員会で行う…
第6回 衆議院 文部委員会 第6号
○辻田政府委員 教育長と委員会の関係を研究してみた結果、両者の仕事の関係をはつきりさせて事務効率をよくさせたいと考えた次第です。五十條の三は、教育長の職務内容を明らかにしたのでありまして、教育長には專門的な人を必要とするので一項には專門家の必要をうたつたのであります。二項においては、委員会の監督下の補助的執行機関である点、三項においては、事務局長的な性格を明らかにしたのであります。
第6回 衆議院 文部委員会 第6号
○辻田政府委員 教育長は積極的に專門的な意見、資料を提供することが必要で、單なる補助執行機関とは違つた点を持つています。
第6回 衆議院 文部委員会 第6号
○辻田政府委員 保健衛生の問題は、重要なこととして取上げております。保健組織については、特に專門的なものをぜひつくりたい、養護教諭、保健婦の配置もしたいと考えております。
第6回 衆議院 文部委員会 第5号
○辻田政府委員 ただいま高瀬大臣から、教育委員会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容大綫について説明されましたが、私から改正の要点とその理由の詳細について御説明申し上げたいと存じます。 まず教育委員会の委員の選挙に関する規定につきまして、若干の改正をいたしました。すなわち第八條第二項の但書の追加は、委員の任期満了前に通常選挙が行われた場合の、新任委員の任期の起算について補正したものであり、第十五條は選挙人名簿に関する…
第5回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(辻田力君) 只今河野委員から御質疑がありました地方議員と公立学校の教員との兼職についての御質問ですが、この点につきましては、これは法の根拠につきましては教育公務員特例法の三十三條によりまして、政令で特別な規定を設けることができる、こういうところに根拠がございまして、それによりまして政令が出たのでございます。それからその際に特に公立学校の先生方の兼職は昭和二十四年六月三十日、又は地方公務員法というようなものが提出されるまで、決…
第5回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(辻田力君) 当時直接その規定の制定の事務に当りました者としましてお答えいたしますが、立法の趣旨は、先程申しましたように、國立学校と公立学校との先生をこういう点において区別する必要を認めないというところからでございまして、只今直ぐ改正するかどうかということにつきましては、現在においてはその考えはございません。
第5回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(辻田力君) 只今本法案の提案理由につきまして御説明がありましたが、私から本法案の内容につきまして概要を御説明申上げたいと考える次第であります。 昨年七月十五日教育委員会法が、法律第百七十号で公布施行されまして、十一月一日から四十六都道府縣、五大市その他の四十六市町村、合計九十七ケ所に教育委員会が設けられておりますことは、すでに御存じの通りであります。然るに今般同法の一部を改正する法律案を國会に提出したのでありまするが、その改…
第5回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(辻田力君) 教育委員会の制度は我が國に初めての制度でございますが、その目指すところは皆さん御承知の通り、教育の自主性、教育の地方分権化、これは教育の独自性を十分尊ぶというような、民主化というような非常に高い理想の下に作られた制度でございまするが、この制度をできるだけ早く実施いたしまして、この目指すところの目標をできるだけ早く実現いたしたいというために、昨年から年度の途中でありましたが実施した次第でございます。併しその後の経過…
第5回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(辻田力君) 將來の経済関係或いは又財政関係について予断することは、非常に困難なことだと存ずるのでありますが、現在の段階におきましては、できるだけ早く委員会が各地方においてその所期の目的を達したいという考えと、それから一方には実情から考えまして、併しそれは若干延さなければならんという、その両方の要請から考慮いたしまして、現在の段階では二ケ年延したいという結論に達した次第でございます。
第5回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(辻田力君) 先程申上げましたように、できるだけ早く委員会を置きたいという考えでありまするが、併し実情から考えましてそれは早急にはできないというふうなことから延ばすのでありまするが、それを二度に分けたということにつきましては、これは一度にやりますと國の中央の経費、或いは地方の経費が嵩んで参りますので、これを分けて実施した方が、実施が比較的容易ではないかという考えであります。
第5回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(辻田力君) さようでございます。
第5回 衆議院 文部委員会 第11号
○辻田政府委員 ただいま法案の提案理由の御説明がありましたが、私から法案の内容について御説明を申し上げます。 昨年七月十五日に教育委員会法が法律第一七〇号として公布施行されまして、十一月一日から四十六の都道府縣と五大都市、その他四十六の市町村、合計九十七箇所に教育委員会が設けられておりますことはすでに御存じの通りであります。しかるに今般同法の一部を改正する法律案を國会に提出した次第でございますが、その改正の主眼とする三点について御説明申…
第5回 衆議院 文部委員会 第11号
○辻田政府委員 お答えいたします。ただいま松本委員から御質問がありましたように、この委員会の理想とするところは、非常に高く、また民主化のためにけつこうなことであるけれども、財政上の裏づけが比較的薄いという点から、先般の國会におきましても、相当この点を御心配になつたのでございますが、われわれもその当時からすでにこの点をやはり研究いたしておりまして、また最も心配いたしておつたのでございます。しかしこの財政の問題は、われわれとしましても研究を…
第5回 衆議院 文部委員会 第11号
○辻田政府委員 昨年の十一月一日に委員会が発足いたしまして、最初は、初めての制度でもありまするので、委員会においても、その運営上いろいろ悩まれたと申しますか、困られた点もあつたのではないかと思いまするが、だんだん経験を重ねるに從いまして、運営が円滑に行きつつあるのであります。われわれ各地方に出張いたしまして委員会の状況を見せていただいたり、またそれぞれの地方からの御意見、あるいは御報告等を拝見しまして感ずるのは、やはり財政の面が最も心配…
第5回 衆議院 文部委員会 第11号
○辻田政府委員 現職教員の立候補の問題でございますが、これは法律によつて禁止されていないことは御承知の通りであります。ただその間におきまして、実際の場合に現職教員の立候補をある筋から勧められないような事情もあつたように聞いておるのでありますが、文部省といたしましては、そういうことを聞きますたびに、いろいろ資料も集めまして、関係方面に法律の精神を、特に國会において修正されました法律の精神をよく説明して、その緩和方といいますか、そういうこと…
第5回 衆議院 文部委員会 第11号
○辻田政府委員 それは先のことで、ちよつと今から予想することは困難でありますが、地方の公立学校の先生は、将來地方公務員法というものができます場合には、その地方公務員法の拘束も受けることとなると思います。その場合に、地方公務員法でどういうふうな規定をされますか、それはまだ十分承知しておりませんので、何とも申し上げかねる次第でございます。