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6回国会衆議院1949/11/19

文部委員会 第6号

発言数
70
登壇者
14
会派数
7
開催日
1949/11/19

会議録

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 これより会議を開きます。  理事会で私立学校法案について、各方面の意見を聽取することに御協議願つたのでありますが、会期も切迫しておりますし、公聽会を開くには種々手続もあり、日数もかかるので、当委員会としては、私立学校法案について、広く参考人を招致して意見を聽取いたすことにしてはどうかと考えます。ついては、本日参考人を招致するかどうかを御決定願いたいと存じます。なお、参考人の人選及び数については、理事の方と協議の上、委員長において決定いたしたいと存じます。  それではお諮りいたしますが、私立学校法案に関して、参考人を招致するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 異議なしと認めまして、さよう決定いたします。なお、参考人の人選その他については、委員長に御一任願いたいと思います。

今野武雄日本共産党

○今野委員 私立学校なかんずく私大の問題は、経営者、教授だけでなく、学生の代表も入れるのが適当であると考え、昨日の理事会でも述べたのでありますが、結論が得られなかつた。私どもはぜひとも入れるべきであると思います。そういうものを入れることが国会の権威を高めるのであります。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 学生代表の件は意見がまとまらないから、委員会に諮つて決定してもらいたいと思います。

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 ただいまの松本君、今野君の御発言に対して、御意見はありませんか。

稻葉修民主党(第九控室)

○稻葉委員 松本君の意見に従い、理事会であきめを願いたいと思います。

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 昨日の理事会では、意見の一致を見なかつたのであります。

若林義孝民主自由党

○若林委員 もう一度理事会にはかつて決定されたらよいでせう。

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 暫時休憩して、理事会を開きたいと思います。     午前十一時四十七分休憩      ―――――・―――――     午前十一時四十九分開議

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 休憩前に引続き会議を開きます。

岡延右エ門民主自由党

○岡(延)委員 理事会できまつているので、繰返す必要はない。

圓谷光衞民主自由党

○圓谷委員 私もそのように思います。

水谷昇民主自由党

○水谷(昇)委員 委員長に御注意申し上げます。学生一部の代表か、学生全体の代表か、そこのところを明瞭にしてもらいたいものです。

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 学生全体だという意味にとつています。

岡延右エ門民主自由党

○岡(延)委員 どうして選びますか。

今野武雄日本共産党

○今野委員 代表の意味は、学生団体の場合はどうなりますか。学生団体には合法的な組織があります。

岡延右エ門民主自由党

○岡(延)委員 それは団体の代表ではないよ。それに反対するプロツクがあるのですよ。

木村公平民主自由党

○木村(公)委員 途中でわからないが、公述人に学生を加えるかどうかの問題であると思いますが、学生が勉学半ばに政治に関与するのは、大いに異論がある。そういうことをだれが言い出したのですか。そういう意見は取下げた方がよいではないですか。

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 参考人の選定の範囲については、理事会の決定通り、決するに異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 御異議なしと認めます。それではさよう決しました。

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 次に教育委員会法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑に入ります。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 教育委員会設置の時期について、町村は二十七年、市は二十五年とわけるのは、妥当ではないと思います。市についても二十七年度にしてはどうですか。

辻田力文部事務官(調査普及局長)

○辻田政府委員 市は二十五年、町村は二十七年とわけました点、市と町村の違いにつきましては、地方自治法でも法制的に区別されております。たとえば、人口三万以上をもつて市を構成し経済的條件においても、いろいろと違つた点を持つております。市につきましては、昨年の教育委員会の状況によつても、二十五年に設置してもさしつかえないと考えております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 教育委員会の設置は、都道府県と五大都市にとどめた方がよいというような意見も聞いていますが、この点ほどうですか。

辻田力文部事務官(調査普及局長)

○辻田政府委員 教育委員会設置の範囲につきましては、各方面の意見も聞いております。教育の自主性の確保という点よりして、国民に最も近いところに行政の主体を持つて行くことが必要だと思います。設置の時期については先ほど申しました通り、市については二十五年度または二十七年度のいずれかに選択させることとし、町村は二十七年度においてこれを設置するというわけであります。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 この改正案によりますと、委員会法をつくるときと、今度の改正をするときの目的が、逆になつていると思うのです。それは教育長と教育委員会との関係です。従来教育長は委員会の指揮監督を受けてその事務を処理し、諮問に対して助言するということになつておつたと思うのですが、四十二條の削除により、教育長の方から、委員会に対して積極的に助言推薦するということになるわけで、教育長の権限が非常に強くなると思うのです。

辻田力文部事務官(調査普及局長)

○辻田政府委員 この点については、今までも教育長の助言と推薦がなければ、実際には事務の処理ができなかつたわけてあります。今度の改定では教育長の職責を明らかにしたので、これは事務遂行上の必須の條件であると考えます。従つて別に目的がひつくり返つたわけではございません。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 教育長の職務を明確化するのはいいのですが、それを今までとは逆なように持つて行く必要はないと思うのです。つまり法文に表現する方法をかえるようにしたらどうか、この点いかがですか。

辻田力文部事務官(調査普及局長)

○辻田政府委員 現在の四十九條の「教育長に対し、助言と推薦を求めることができる」というのは、事務のことにのみ限られているので、法文の整備をいたした次第であります。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 次に服務規定三十二條に、委員は職務上の秘密を漏らしてはならないとの條項がありますが、これは現在の委員会の運営から見て、濫用されるのではないかと懸念されるのです。教員の整理問題などにおいて、單に教員として不適当であるということで、何ら理由を明らかにしないで処分しておるという問題が多く起つているが、教員の側から一つ一つ理由を聞いてみても、いづれも否定され、ただ全体として見て教員として不適当であるというようなことを言つていて、まことに理由がはつきりしないのです。

辻田力文部事務官(調査普及局長)

○辻田政府委員 教育委員も、公務員として、職務上知ることのできた秘密は、必要の最小限は守らなければならないのは当然でありまして、秘密の範囲については、委員会全体できめるべきことであります。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 政府では思想彈圧ではないと言うが、思想彈圧と考えざるを得ない事件が方々で起きている。この三十二條によつて、首切りについて法的根拠を与えたということになりはしないかと考えられるのです。規定があれば、それについての保障がなければならぬと思うが、これに対する対策はどうか、政府としての基本的対策を次官からお聞きしたい。

平島良一民主自由党文部政務次官

○平島政府委員 いかなる人でも、公務員として、その秘密を守るは当然と考えます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 私の聞いているのは、その点ではないので、三十二條が馘首の場合の法的根拠に濫用されるおそれがあるということです。各地で起つている事態を考えれば、今後この條項に便乗されるおそれがあるので、それについての対策はどうかというのです。

辻田力文部事務官(調査普及局長)

○辻田政府委員 御質問の点は、主として人事の問題と思います。退職させる場合には、理由書の提出によつて再審査をするという法的規定もあるわけであります。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 辞職勧告をするのに、理由を明示しないでやるというのは、どう考えているのですか。

平島良一民主自由党文部政務次官

○平島政府委員 理由を明示しないでやるということはあり得ないと思います。やはり勧告するには、それ相応の理由があると考えています。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 現にそのような事態が起きているのであつて、そんなことはあり得ないでは済まされないのです。対策はどう考えているのですか。

平島良一民主自由党文部政務次官

○平島政府委員 それを保護する方法、すなわち、審査を願い出ることのできる法規があります。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 局長の場合は、懲戒についていわれたのであつて、辞職勧告の場合はどうするのです。理由を明示しないで馘首されたときはどうなるのです。

平島良一民主自由党文部政務次官

○平島政府委員 そのときはそれに対する事態の処置をとります。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それでは、資料を提供すれば、文部省で調査する意と解してよろしいのですか。

平島良一民主自由党文部政務次官

○平島政府委員 さようです。

今野武雄日本共産党

○今野委員 この法案について大臣にお聞きしたいのですが、出席されていないので、その点は後にまわし、この法案の出されるに至つた経過についてお尋ねします。教育委員側の東海北陸の代表の言によると、まつたく寝耳に水であると言つている。立案については、教育長に諮問したのみで、委員会側には何ら聞いたことがないようですが、これが通れば教育長の権限が非常に大きくなり、委員に手も足も出なくなつてしまうことになる。これをつくつた経過を御説明願いたい。

辻田力文部事務官(調査普及局長)

○辻田政府委員 この法案作製については、教育委員、教育長はもとより、知事その他の間接関係者にも聞いており、研究、調査を重ねてつくつたものでありまして、今野委員の誤解ではないかと思います。連絡協議会の一箇年の成果より出てきた意見、また先般大阪において行われた委員会連絡会に文部省から行つて説明したそのときの委員会側の意見も織り込んであるわけです。

今野武雄日本共産党

○今野委員 人事問題その他についても、はつきりしていない。辞職勧告を受入れないことが、懲戒免職に値するかどうか。文部省に聞くと、それは委員会のことであるからわからないと言う。この法案についても、委員会側は大阪の連絡会側は知らなかつたと不満を持つているのです。文部省は首切りについても十分わかつているのですか。

辻田力文部事務官(調査普及局長)

○辻田政府委員 人事については、文部省は干渉しないことになつております。

今野武雄日本共産党

○今野委員 運営について、人事は最も重要なことであるが、教育長側だけの意見が相当入つているのです。この点調査をしたかを聞いているのです。

辻田力文部事務官(調査普及局長)

○辻田政府委員 調査研究はしておりますが、教育長と委員についての人事の話合いは知りません。

今野武雄日本共産党

○今野委員 教育委員会制度については、世間にいろいろ意見がありますが、町村に教育委員会を設けるという積極的な理由は、どんなことですか。

辻田力文部事務官(調査普及局長)

○辻田政府委員 教育の民主化、地方分権、教育予算の確保等の点、教育行政の主体を国民に最も近いところに持つて行くことが必要であると思うのです。

今野武雄日本共産党

○今野委員 国会法及び衆議院規則により、当委員会において、教育委員会に関する事項を行うことになつているが、この際二、三の地方に調査団を派遣してはどうですか。

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 実際問題として、会期も迫つており、私学校案が付託せられているので、出張はできないと思います。

今野武雄日本共産党

○今野委員 地方行政委員会で出張するという話ですが、それに文部委員が加わつたらどうですか。

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 その点は、理事会に諮つてきめたいと思います。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 教育委員会法の目的は、教育の民主化にあるわけですが、時に財政的な裏づけが強くなる理由をはつきりさせる方法はないのですか。そのような裏づけがないから、委員会は有名無実な存在になつてしまう。  次に、五十條の二について、権限の一部を教育長に譲らねばならぬとなると、実際的には教育長に牛耳られる結果になりはしないですか。

辻田力文部事務官(調査普及局長)

○辻田政府委員 財政的裏づけの問題は、まことにごもつともでありまして、鋭意研究中であります。たとえば目的税としての教育税、または、予算の中の教育費についてのパーセンテージをきめる等が考えられますが、目下種々研究中でございます。  五十條の二につきましては、事務委任の臨時代理の問題で、これは実際にはやつていることでありますが、法制上の根拠なしにやるというのは不適当でありますから、このように規定したのです。こまかい事務については、委員会で行うことは困難なために教育長に委任させ、教育調はこれを広く委任することができるのでありまして、教育長の権限を強化し委員会を嗣めるという気は、毛頭ありません。

渡部義通日本共産党

○渡部委員 大臣の出席を求めておいたのに、いまだに見えないがどうしたのですか。

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 大臣はただいま参議院の本会議に出席しておられるそうです。

小林信一新政治協議会

○小林(信)委員 簡單に一つ聞きます。改正案の提案説明の第五の「円滑を失う」の具体的なもの、及び教育長の職務の特殊性についての効力の見解、両者の間を確にするの点をお聞きしたい。     〔委員長離席、圓谷委員長代理着席〕

辻田力文部事務官(調査普及局長)

○辻田政府委員 教育長と委員会の関係を研究してみた結果、両者の仕事の関係をはつきりさせて事務効率をよくさせたいと考えた次第です。五十條の三は、教育長の職務内容を明らかにしたのでありまして、教育長には專門的な人を必要とするので一項には專門家の必要をうたつたのであります。二項においては、委員会の監督下の補助的執行機関である点、三項においては、事務局長的な性格を明らかにしたのであります。

小林信一新政治協議会

○小林(信)委員 しかし教育委員会の方が專門的な場合がありますよ。どうも仕事がしづらいから、教育長にさせるように聞えるのだが、この見解を文部省が持つているのが心配になるので、教育長の職務の特殊性について御説明願いたい。

辻田力文部事務官(調査普及局長)

○辻田政府委員 教育長は積極的に專門的な意見、資料を提供することが必要で、單なる補助執行機関とは違つた点を持つています。

小林信一新政治協議会

○小林(信)委員 保健衛生の面の権限について、ちよつと聞きます。各学校に特別な教員の配置をしなければならないが、文部省としてはその意思があるのですか、どうですか。

辻田力文部事務官(調査普及局長)

○辻田政府委員 保健衛生の問題は、重要なこととして取上げております。保健組織については、特に專門的なものをぜひつくりたい、養護教諭、保健婦の配置もしたいと考えております。

渡部義通日本共産党

○渡部委員 大臣が見えられたので、お聞きしたいが、時間もないので、あとで大臣が出席されるなら、この次にまわしてもいいのですが……

高瀬荘太郎緑風会文部大臣

○高瀬国務大臣 月曜日の十一時半ごろなら都合よいと思います。     〔圓谷委員長代理退席、委員長着席〕

渡部義通日本共産党

○渡部委員 学問の自由ということについて文部省の意見をお聞きしたい。それからこれは委員長にお願いしておきますがこの次の委員会に人事院総裁を呼んでいただきたい。教員の人事問題について聞きたいのです。

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 それではさようにいたします。  本日はこの程度で散会いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原彪民主党(第十控室)

○原委員長 それではこれにて散会いたします。     午後零時五十四分散会

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