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文部省初等中等教育局長参議院衆議院
総発言数
777
直近の所属会派
直近の役職
文部省初等中等教育局長
直近の発言日
1949/11/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会87 件・87%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 文部・地方行政連合委員会5 件・5%
  • 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会1 件・1%

※ 全 777 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

777 20 を表示
文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 第三十二條の二は、新しく加わつた規定でございますが、これは教育委員会が会合議制の合議機関であるという趣旨から考えまして、当然といえば当然のようなことでございますけれども、過去一箇年間の経験にかんがみますと、教育委員が、必ずしも合議制の合議機関としての活動でなしに、それを構成する一人々々が委員会の権限を行使できるかのような場合もあつたのであります。そこでこういう点につきましては、この委員会制度の根本に触れますので、教育委員…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 たとえば教育委員の方々の中で、一個人が学校へ出て行かれまして、学校でいろいろ直接に指導されたり、監督されたりしたことがあるわけでございます。これは教育委員の個々の方々が、直接に指導監督することはできないわけでございまして、やはり教育委員会が一体として一つの方針のもとになされなければならぬ。しかも指導する場合には、それぞれの機関、たとえば指導主事等を通じてやるというようなことになるわけでございます。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 ただいまお話がありましたような事柄につきましては、教育委員会において議題に供しまして、教育委員会自身において一定の方針をきめましたならば、それによつて調査をし、あるいは研究するということになるわけであります。それで教育委員自身が教育委員会の決議なり何なりによらずに、かつてに行つて、指導したり調査することはできないのでございます。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 一定の事項を調査するという場合にも、教育委員会におきまして、これこれの件について調査するという決議をいたしまして、その調査のために、だれそれの委員をそこへ派遣して調査するという決定がありまして、その決定に基いて調査が始まるわけであります。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 現在の第四十二條を削除いたしましたのは、これが適当でないからという意味の削除ではございません。第三節は教育長及び事務局のことでありますが、教育長の職務につきましては、方々に散在して規定がございますので、それを今回の五十條の三にまとめまして、そこに教育長のなすべき仕事を規定いたすため、條文の整理上削つたわけであります。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 五十條の三に教育長の職務を全部まとめたのでありますが、その第二項に「教育委員会の一般的監督のもとに」ということがございまして、それによつて教育長はあくまでも教育委員会の補佐機関にすぎないので、独自の機関ではないということを明示いたしたのであります。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 四十七條の專門職員につきまして、教員から充てることができる。その期間中は教員の職務を行わないことがで出きるということにつまして、教育自身がおろそかになるおそれはないだろうかという御心配だろうと思います。これにつきましては、本来特別の仕事を永続的にいたしますためには專任の人を必要とするのでありまするが、この四十七條におきましては、特別の技術、才能を持つておる教員の方々に、短期にこういう仕事をやつていただくという意味でありま…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 四十九條と五十條につきましては、ただいまお話がありましたような経過で、現在の法律ができておるわけでありますが、これは元の政府原案におきましては、教育長の助言と推薦は、教育委員会の事務を執行いたします場合の必須の條件でありまして、それがなければ、教育委員会は事務を行うことができないというふうな規定の仕方であつたのでありますが、それを前の国会で改められまして現在のような法律になつておる次第であります。今回の改正におきましても…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 この四十七條の規定によりまして、本来の教育の仕事それ自体が支障を生ずるというようなことになつては相ならないのでありましてその点は教育委員会におきまして任命をされます場合に、十分注意をしておられると思うのでありますし、また今後そういうことのないように、われわれといたしましてもお勧めしたいと思つております。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 教育委員会の方で、今回の改正によりまして、教育長の権限が非常に拡大される、教育委員会自体の権限が非常に縮小されたというようなお考えをお持ちになることは、非常に残念なことでありますので、われわれといたしましては、さようなことのないように、規定の普及徹底をいたしまするために十分注意いたしまして、その点を力説したいと思つております。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 ただいまのお話はごもつともでございまして、この地方委員会の事務局が母体になつて、そのために地方の財政を圧迫するというようなことがあつては相なりませんので、政府におきましても、町村に設置されます地方委員会の問題につきまして、十分研究中でございます。先般申しましたように、町村のどの地域に地方委員会を置くか、またもう少し広地域にこれを置いて財政的にも支障のないようにしたいという考えのもとに、目下全国をまわつて調査をいたしまして…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 教育委員会は行政機関でありまして、その開会が月に一回または二回というような箇所が多いのであります。さような場合に、重要な事件については、もちろん教育委員会自身で決議されなければならないと思いますが、その事務の細部の点につきまして、その委員会を一々開くことができないことがあるわけであります。そのような場合に教育委員会規則ではつきりと定めまして、これこれのことは教育長に教育委員会の事務の一部を委任するというようにいたしまして…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 その点につきましてはただいま御説明申し上げましたように「教育委員会規則の定めるところにより」ということになつておりまして、教育委員会規則は、教育委員会自身できめるわけであります。そこで重要な問題である人事というようなことの基本方針、あるいは実施につきまして、教育委員会が教育長に委任することは考えられないのであります。ここで「教育委員会規則の定めるところにより」というふうにはつきりといたしました点は、従来の慣行的に行つてお…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 教育委員会の自主性がありますので、教育委員会自身が適当と思うことを、教育委員会規則で明瞭にされて、それに基いて五十條の二を執行するということになれば、それで十分であろうと思います。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 五十條の三の「教育委員会の行うすべての教育事務」と申しますのは、四十九條に教育委員会の事務が列記してございますが、これに関する事務ということでございます。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 この五十條の三の第一項は、教育長が專門的知識を持つておる人でありますので、その特殊性にかんがみまして、教育委員会に対して助言と推薦をすることができるというふうにいたしたのでありまして、これは教育委員会が、本来あるいはしろうとの集まりである場合も相当ありますので、それに対して補佐をするという、補佐の一つの態様を示したのであります。文章の書き方が違つておりますが、内容においてはおおむね同様であります。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 教育長の職責は、教育委員会制度の初めから一応はつきりしておつたわけでありますが、実際一箇年間の経験にかんがみますと、その点が必ずしも明瞭でないというふうな経験を持ちましたので、その点でこの性格を明らかにしたという点はございますが、しかし特に従来よりこれをつけ加えた、あるいは強化したという点はないのでございます。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 もちろん、教育長が出席しなければ、教育委員会が構成されないという問題ではございません。ただ教育長がこの会議に出席しなければならないという、むしろ教育長に対する義務を規定したわけでございまして、教育委員会は委員だけの集合でけつこうでございます。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 立案に関係いたしました者といたしましては、この全部の條文を読んでみますと、おのずからこの五十條の三においても、そういう心配はいらないのじやないかと思つておるわけであります。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 学校の校長、教員、事務職員及び技術職員の定数につきましては、それぞれの属する地方公共団体の條例で定めるということが、地方自治法、あるいは最近提出されるでありましよう地方公務員法の一貫した考え方でございまして、それぞれの公共団体において、その設置いたします営造物の職員は、その公共団体自体の條例で定めて行くという考え方でございますので、その一環としてここに規定いたした次第でございます。