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文部省初等中等教育局長参議院衆議院
総発言数
777
直近の所属会派
直近の役職
文部省初等中等教育局長
直近の発言日
1949/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会87 件・87%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 文部・地方行政連合委員会5 件・5%
  • 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会1 件・1%

※ 全 777 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

777 20 を表示
文部事務官(調査普及局長)1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(辻田力君) 第四十九條の現行法から但書を削いた理由でありまするが、先般来もたびたび申し上げますように、先ず最初にこの四十九條は教育委員会の事務の範囲につきまして、第四條の教育委員会の権限上との関係を明瞭にし、その事務を明示するということに重点を置きまして、教育長との関係等につきましては、ここに特筆する必要はない、その関係はこの内部の問題でありまするから、あとで書けばよいということにいたしたのであります。従つてかようなできない…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(辻田力君) 五号を削つたことにつきまして、私の説明が不十分でありましたために誤解を生じたのではないかと思います。他の法律に書いたから削つたということかも知れませんが、別に教育公務員法の任命等に関する規定に基くということが相当意味があつたのでありますけれども、これはもうすべて教育公務員特例法としてできてしまいました。そこでそちらの方で詳しく書いてありまするし、直すといたしましても、教育公務員特例法に基くということになりますわけ…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(辻田力君) 六号の職員の中に校長、教員を含めることは無理ではないかという御説でございますが、教育職員免許法の場合におきましても、職員の中に校長、教育を含めておると思います。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(辻田力君) 最初の法案を提案した場合におきまして、五号と六号に分けた方がはつきりすると思つたのでありますが、むしろその場合におきまして、後の校長、教員、これは教育委員会が任命その他の人事に関する権限を持つているにも拘らず、特に五号のように書き出してありますると、その間に特別な扱いがあるかのような印象を受けるのであります。そこで最初こういうふうに分り易くするために分けたのでありまするが、それが却つて分り易くなくて、何か特別の意…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(辻田力君) この四十九條並びに五十條は、教育委員会の事務を第四條の権限と関連させまして規定するようにいたしましたので、その関係上、ここでは教育委員会の職務権限についてのみ規定するのが適当で、その教育委員会の内部における事務執行の方法までここで規定する必要はないという考え方であります。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(辻田力君) 五十條の三でございますか。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(辻田力君) ちよつと失礼でございますが、前と同樣と申しますのは……

文部事務官(調査普及局長)1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(辻田力君) さようでございますか、この五十條の三の場合は、教育長の職務を書いたわけでございますが、教育長の職務としましては、教員委員会の下にありましてこういう助言と推薦をするということが仕事でございますから、その職務の内容でございますからこれを規定したのでございまして、この教育委員会の場合におきましては、これは包括的に権限を書いたので、教育長の関係がむしろ委員会の内部の問題であるわけであります。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(辻田力君) 四十九條の問題について重ねて御質疑でございますが、これは教育委員会が何をなすかということを、教育委員会の権限と関連さして、ここに例示的に書いたわけでありまして、教育委員会の内部の事務の執行についての方法或いは手続ということについてここに書く必要はないという考え方で、但書を削つたのでありまして、この教育長に対して助言と推薦を求めることができるということは、上司が下司に意味を聽くことができるという場合は、特別に書かな…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(辻田力君) 五十條は都道府県の教育委員会のみに関する規定でございますが、これをやはり第四十九條との関係におきまして、都道府県の委員会は、前條すなわち第四十九條の各号に掲げる事務の外、次の事務を行うというふうにいたしまして、この現在の規定にありまする事項の外に若干の事項を附加したのでございます。 その一つは都道府県内の学校給食に関する企画をしたり、又学校給食のための配給物資の管理及び利用をしたりする準備、それから史跡、名勝、天…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(辻田力君) お答え申上げます。この教育委員会の権限は委員会法の第四條に規定してございまして、従来都道府県若しくは都道府県知事、又は市町村若しくは市町村長の権限に属する教育、学術、文化に関する事務、並びに将来法律又は政令により当該地方公共団体及び教育委員会の権限に属すべき教育事務、これを管理し執行するのが教育委員会の権限でございますが、これは相当広範囲に亘つている問題であります。この四十九條に書いてありますことは、この具体的な…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(辻田力君) ここにはつきり規定してなくてもあり得るわけでございます。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/26

6参議院 文部委員会 第7号

○政府委員(辻田力君) 五十條の二について御説明申上げます。五十條の二は、先程来教育長乃至は教育委員会の関係につきまして関連して御説明申した点もございますが、教育委員会が会議性の執行機関であるという点から考えまして、常時委員会を開いておることはできない場合がございますので、その間におきまして、特別に委員会自身が教育委員会規則を以て軽微な事項については、これを教育長に事務の一部を委任する、又は臨時に代理させるということができるようなことに…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 お答え申し上げます。昨年十月五日に選挙いたしまして、その結果を見ますと、推薦人を非常にたくさん記名されまして、出された向きもあるのでありますが、そういう場合に、ややもしますると、選挙の事前運動に類するような行為が行われる場合もありますし、また選挙管理委員会等におきまして整理する事場合に、非常に事務上困難を生ずる点もあつたのであります。その実績にかんがみまして、これを「六十人以上百人以下」というふうにいたしたのでございます…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 どの程度にきめるかということにつきましては、いろいろ御意見のあるところと思いますが、大体六十人という数字が——これは町村長の場合においては三十人以上の推薦人があればいいということになつておりますが、教育委員会の場合におきましては、地域が町村の場合と異なりまして相当広い関係もありますので、六十人にいたしたのでありますが、百人に限りましたのは、六十人以上百人ぐらいまであれば推薦制度の目的は達し得るという考えであります。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 現在の法によりますと、六十人以上であれば、百人でも二百人でも、極端に言えば一万人でもいいわけでございますが、それを選挙資格を持つております者から推薦をされまして、これを選挙管理委員会の方に出すわけであります。選挙管理委員会においては、それをいろいろ選挙資格があるかどうかにつきましても審査いたしまして、その上で推薦人が六十人以上であれば、適法として認めておるわけであります。今回におきましては、それを六十人以上、百人以下とす…

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 組合の方で推薦されるかどうかということは、直接関係ないことでございまして、選挙資格を持つておる人が六十人以上百人以下で推薦すればいいわけであります。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 具体的な個々の場合によりますが、適法な審査機関によつてそれが選挙運動と見なされれば、それは選挙運動であります。これは具体的な事件によつて判断しなければならぬと思います。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 この点につきましては、先般もお答えいたしたのでありますが、職務上知ることができた秘密というものについて、どれが秘密であるかということについては、教育委員会自身できめるわけでありますが、およそ公務員であります以上は、職務上知り得た秘密について一般に漏らしてはいけないことは当然でございますし、この委員の服務としても重要な部面でありますので、規定したわけでございます。

文部事務官(調査普及局長)1949/11/22

6衆議院 文部委員会 第8号

○辻田政府委員 一般の公務員とは違いますが、地方公務員の中の特別職と申しますか、その方に当る、一般職ではございません。