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公明党参議院
総発言数
665
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
1961/10/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会64 件・64%
  • 地方行政委員会19 件・19%
  • 建設、地方行政委員会連合審査会9 件・9%
  • 逓信委員会4 件・4%
  • 本会議2 件・2%
  • 法務委員会2 件・2%

※ 全 665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

665 20 を表示
無所属クラブ1961/10/17

39参議院 法務委員会 第4号

○辻武寿君 寒冷地は、どの範囲が寒冷地になっているのでしょうか。

無所属クラブ1961/10/17

39参議院 法務委員会 第4号

○辻武寿君 山陰、北陸、それから東北、北海道は、支給率は違うのでしょうか。

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 私は、ただいまから、自民党並びに民社党、両党共同提案による政治的暴力行為防止法案に対し若干の質問をいたしますが、その前に一言要望いたしたいことがあります。 この政防法が衆議院の法務委員会において論議され、それが通過して参議院に回ってくるまでの間に行なおれたあの国会の混乱状態、そういうことを良識の府であるこの参議院において再び繰り返すことのないように、与野党の諸君にかたく要望いたすものであります。 まず最初に質問いたしますが、…

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 もちろん暴力は絶対に排除すべきでありますが、テロの場合は単独行動が多いわけであります。そうして自分の所属する団体からあらかじめ脱党して、単独で殺人行為あるいは傷害事件を行から、しかも政治的信条によってやったのではない、こういうようにやれば、また逃げ道も出てこないことはないのです。けれども、集団行動というものは、そういうふうな逃げ道はない。もう正面から思想を掲げて行動するわけであります。ですから、非常にテロの場合とは全然違うわ…

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 暴力は、政治的であるといなとにかかわらず、これは当然排除しなければなりませんが、私は、現行法規で取り締まれるのじゃないかと思うのですよ。暴力行為取締法、また破防法、刑法、公安条例もあるし、道路交通法もあるし、性犯罪法もあるし、そういったすでに成立されてある取り締まり法で取り締まれないことはないと思うのですけれども、どうして新たに作らなければならないかということが納得できないのですが、その点をもう一度大臣からお伺いいたします。

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 私は政府当局と警察首脳陣で、ほんとうに忠実に現行法を守れば、それを行なえば取り締まれると思うけれども、警察当局からもう一度聞きたいと思うのです。 なお、安保条約をめぐっての国会乱入のときに、そのときの暴力取り締まりはどうなっておるか、その結末はどうなったのか、それもあわせて聞きたいと思います。

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 安保条約の際の国会乱入のときには、現行法ではまだ不十分だという結論なんですね。

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 次に第一条、修正前の思想的信条を推進しというのを、「政治的信条」と修正いたしまた。なお、逐条説明の方には思想的信条とは思想上の信念のことであると書いてありまして、最後の方に、宗教上の信仰を除いたものと解される、この思想的信条が政治的信条に直されておりますが、宗教活動を弾圧するようなおそれは全くないかどらか、提案者にお伺いします。

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 第二条の方には「これを拡張して解釈するようなことがあってはならない。」とありますが、こうある以上は拡大解釈するおそれがあるから第二条ができてあるんだと思うのです。それで今はそういうおそれはないような雰囲気であるし、提案者ももちろんそういうことは考えておらないと思いますが、法を運用するのは人であります。これが先にいってどういうふうに拡大されてくるかわからないと思う。今憲法九条を見れば、すなおに見るならば、日本の国に自衛隊がある…

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 人を殺したとか何とかいうことになれば、おっしゃるようにそういうことはないと思いますが、ところが宗教を勧められた、あれは宗教活動じゃない、政治活動をやっているんだ、自分たちの仲間をふやして政治家を出すんだ、で宗教を勧めるんでなくて強制しているんだ、こういうような拡大解釈をすれば、宗教団体を不当に弾圧するおそれも出てくると思うんです。そうして第四条一項の四号、刑法二百二十三条にひっかけてくることも考えられてくると思いますけれども…

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 それは政治的目的のために暴力をやれば、当然ここにひっかかるわけでありますが、政治目的であるかあるいは純粋な宗教活動であるか、そういう点をだれが判断するか。宗教団体から政治家を出したから政治目的だ、こういうようなことを見て、そういう立場からながめてくると、宗教団体の行動も政治のためにやっているんだというようなことになって、強制しているんだということから、刑法二百二十三条にひっかけてくるようなことがあるんじゃないかというわけなん…

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 たまたま選挙の最中に宗教の話が出て、言うまでもなく政治の話も出たというような場合に強制された、あるいは政治目的でやっている政治団体だというようなことも起きてくるんじゃないかと私思うのです。そういうことはありませんか。

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 押し問答を繰り返しても仕方がありませんから、次へ行きますが、二十三条「政治上の主義若しくは施策又は政治的信条を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、特定の者が第一三条第一項に規定する行為を行なうおそれがあることを予見しながら、その者に対し、継続又は反復して、文書若しくは図画又は言動により、特定の他人を殺すことの正当性又は必要性の主張をした者は、その特定の者がその影響を受けて同項の罪を実行するに至ったときは、教唆又は…

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 たとえばまあ池田総理をとると、池田さんは所得倍増倍増というけれども、物価倍増でどうも所得倍増にならない、今度合ったら一つやっつけてやろう、こういうふうに言った者があるとするんですよ。それをやっつけるということは殺すことじゃなくて、池田さんに向かってその矛盾をついてやろう、こういうふうに言った場合、それを聞いた者が実際に総理に傷害を負わしたとか、そういうような場合には、教唆でも何でもなくてもこっちは罪を受けるのか、具体的に言え…

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 次に、私はなぜこのような問題の多い法案を急いで今回成立させなければならないのか、その理由を提案者にお伺いいたします。

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 衆議院の委員会で参考人を呼んで意見を聞いたそうでありますが、この参考人の意見は、聞くところによれば、過半数が批判的であり反対であったということも聞いております。また、ここにあのように声もするように、反対の声もかなり多いんです。そういう問題のある法案は、できるだけ審議を尽くして、十分に慎重審議してきめなければならないものだと思うんです。これを、参議院に来てもまだ始まったばかりです。会期末が近づいているからということで急いで上げ…

無所属クラブ1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○辻武寿君 暴力は否定するのは、これは万人の共通な気持だと思うんです。ただ、衆議院の通り方もあのように国民のひんしゅくを買うような無理押しをしたという感じがあまりにも強い。私は、自民党でもなければ社会党でもない。どちらにも見方しておらないけれども、客観的に見たときに、まだ時期尚早じゃないか、もっともっと審議を尽くしてやるべきじゃないかと、こういうふうに思うわけであります。が、しかし、どうしてもやろうといえばこれは仕方がないわけであります…

無所属クラブ1961/03/23

38参議院 予算委員会 第19号

○辻武寿君 最初に、公安委員長並びに警察庁長官にお尋ねしたいと思います。 今回警視庁に公安三課ができて、右翼テロ防止に力を注ぐようでありますが、テロのような直接暴力ではなくても、悪質な間接暴力が堂々と衆人の面前で行なわれている事実がある。それは神社、仏閣に対する寄付の強制であります。しかも、敬神崇祖という美名のもとに寄付強制が行なわれているために、ちょっとテロ事件のようには目立たないのでありますが、最近これらの神社、仏閣等の祭礼等に寄付…

無所属クラブ1961/03/23

38参議院 予算委員会 第19号

○辻武寿君 言うまでもなく、寄付をするしないということは、各個人の自由であります。あるいは宗教上の信念の相違とか、あるいは経済上の理由とかで寄付しない者もおる。いやしくもこれを強制するようなことがあれば、法律違反は明らかであるし、当然警察が調査に乗り出して取り締まらなければならないと思うのです。ところが、寄付の強制をされて警察官に訴えても、警察官はこれに対して消極的である。しかも、あまり調査にも乗り出さない、かえって寄付は志だから、出し…

無所属クラブ1961/03/23

38参議院 予算委員会 第19号

○辻武寿君 これは埼玉県にあった例であるが、神社、仏閣に対する寄付を断わったところが、市会議員や部落の区長または区の消防団長と、肩書きのある役員が入れかわり立ちかわり押しかけて来て寄付を強制した。警察官ではなかなからちがあかない、法務局が乗り出して解決したことがあります。 また、兵庫県では、部落内にある神社、寺院で供養米の寄付の割当をしてきた。一部の人がそれを断わったところが、部落から村八分をされた、そうして水道と有線放送を断ち切られて…