辻武寿
会議録に記録された「辻武寿」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 665 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会64 件・64%
- 地方行政委員会19 件・19%
- 建設、地方行政委員会連合審査会9 件・9%
- 逓信委員会4 件・4%
- 本会議2 件・2%
- 法務委員会2 件・2%
※ 全 665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 懲罰委員会 第1号
○委員長(辻武寿君) ただいまから懲罰委員会を開会いたします。 議事に入ります前に、一言ごあいさつ申し上げます。 このたび、はからずも不肖私が懲罰委員長に選任せられましたが、はなはだふなれでございますが、委員各位の御協力を賜りまして、委員長の職務を務めて参りたいと存じます。よろしくお願いいたします。 —————————————
第40回 参議院 懲罰委員会 第1号
○委員長(辻武寿君) それでは、これより本日の議事に入ります。 本委員会の理事は二名でございますが、いずれも欠員となっておりますので、この際理事の補欠互選を行ないます。 理事の互選の方法でございますが、これは慣例によりまして、便宜委員長の指名に御一任願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第40回 参議院 懲罰委員会 第1号
○委員長(辻武寿君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に大泉寛三君、光村甚助君を指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三分散会
第40回 参議院 法務委員会 第14号
○辻武寿君 私は法律専門家ではありませんので、しろうとの立場からお伺いしますから、ひとつわかりやすくお願いしたいと思います。 新民法が昭和二十二年にできまして、昭和二十九年以来全面的に改正を検討しておるというお話ですが、もう昭和三十七年で八年になる。十年「昔と言われるのですから、相当な期間がたったわけですが、いまだに目鼻がついていない。全面的改正というのは、そうするといつごろを目標にして検討されておるのか、その目標なしにやっているのか、…
第40回 参議院 法務委員会 第14号
○辻武寿君 その点ですけれども、昭和四十年ごろを目途にしてとか、四十五年までにはやりたいとか、そういうような目標というものは置いてないわけですか。
第40回 参議院 法務委員会 第14号
○辻武寿君 では、私は財産の相続の件について二、三点質問いたしますが、戸主が死亡したような場合、遺族の財産の配分、妻、子供、そういう配分は、現行法ではどういうふうになっておりますか。
第40回 参議院 法務委員会 第14号
○辻武寿君 そういう場合、主人がたくさんの負債を残して死んだ場合ですね。つまりマイナスの財産を残した場合は、残った妻子等が負担しなければならないのですか。マイナスの財産を相続する義務があるのですか。
第40回 参議院 法務委員会 第14号
○辻武寿君 衆議院の会議録に株分け説というのをあなたが言っていましたと思うのですが、株分け説というのを、もう一ぺん私に教えて下さい。
第40回 参議院 法務委員会 第14号
○辻武寿君 そうしますと、株分けに反対して次男坊の分は妻と子供で二分の一ずつ分けるべきであるという主張もあるわけですね。
第40回 参議院 法務委員会 第14号
○辻武寿君 それでは八百八十七条ですか、直系卑属にならない者には相続権がないということですがね。夫婦養子を迎えた。夫婦養子には子供があった。子供がある夫婦養子をして、その子供自体は親から見れば今度は直系卑属に当たらないから相続権はないと、こういうわけですか。
第40回 参議院 法務委員会 第14号
○辻武寿君 そうしますと、これは両親が死んでしまったような場合には、九百五十八条の三の特別な縁故者という、そういう理由で財産がもらえるわけですか。
第40回 参議院 法務委員会 第14号
○辻武寿君 夫婦のもともとの子供なんですから、これは一番財産をもらえる権利が強いような気が普通ではするのですがね。それがもらえないようになっているというのは、何となく不合理な気がするのですが、そういう点は今度の民法改正で根本的に検討される条項になっているわけですか。
第40回 参議院 法務委員会 第14号
○辻武寿君 では、九百五十八条の三のほうの、先ほど問題になっておりましたが、相続人が存在しない場合、家庭裁判所の裁量で特別縁故者に相続財産の全部または一部を与える道が開かれたという規定ですが、特別な縁故というのはこういう関係だというはっきりした基準というものはないわけですか。
第40回 参議院 法務委員会 第14号
○辻武寿君 はっきりきめると妙味がなくなると今おっしゃいましたのですが、はっきりきめなかったら、それこそわれわれもと特別な関係を申し出てきて、紛争事件がたくさん起きはしないかと思う。また裁判官が足りなくなったというような騒ぎが出てくるのじゃないかという心配も考えられるわけですよ。また自分は特別な関係があるのだけれども、どうもあまり有利でないという場合に、裁判官と知り合いだからそこへ運動して、本来ならばもらえそうもないやつを獲得するという…
第40回 参議院 法務委員会 第14号
○辻武寿君 それはそれとして、遺言というものがありますね。遺言が認められて財産を相続できるという条件は、どういう条件に当てはまれば遺言は認められるわけですか。おれは遺言を聞いたのだというだけでは財産はもらえないでしよう。
第40回 参議院 法務委員会 第14号
○辻武寿君 最後に、法規の上では当然相続すべきであるけれども、親としてはとても財産など譲れない。道楽むすこでしょうがない。勘当と昔から言われていますが、そういうことは、今法規上では認められてないけれども、勘当されたから財産相続できないということはあり得ますか。なんとかいうようなことで、あの子には相続されたくないという場合でありましたら、これは相続人廃除という制度がございます。親が死ぬ前に相続人でなくする、相続人廃除という制度があるわけで…
第40回 参議院 法務委員会 第14号
○辻武寿君 関連。今の問題ですが、私が遺言を受けた、何も証文はもらってない。けれども、私の兄弟が知っているとか、あるいはおじさんが知っているとか、その遺言を受けたことの証人になる人がそこにいたときには、特別な縁故者となり得るんじゃないかと思うんですが、どうですか。
第40回 参議院 法務委員会 第12号
○辻武寿君 証人に対する日当の本質論が、さっき亀田先生の質問で出たんですが、桑原総務局長のお話によると、それが統一されてない。沖田さんの話では、大体損失補償だというように私は受け取ったんですけれども、どのような考え方があるのですか。もう一ぺんそれを聞きたいと思う。
第40回 参議院 法務委員会 第12号
○辻武寿君 損失補償一本でないというのは、他に何かあるんでしょう。どういうような例があるか。
第40回 参議院 法務委員会 第12号
○辻武寿君 そうすると、損失補償ということが一つ。もう一つは、国の義務を果たしたことに対する報償といいますか、お礼といいますか、そういう考え方ですね。大体二通りですね。