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民主党・無所属クラブ衆議院参議院
総発言数
1,495
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
2004/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会79 件・79%
  • 決算行政監視委員会12 件・12%
  • 消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 憲法審査会3 件・3%

※ 全 1,495 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,495 20 を表示
民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 私も、これは問題として取り上げた以上、あいまいさを残した答弁が残ると逆に裏腹な関係になってしまうから、やはりちゃんと詰めて御回答いただきたいと思いますけれども、場合によっては机をたたいたりどなったりする捜査をする必要性があるんですか。許される場合があるということですか、今おっしゃっているのは。

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 概念をきちっと整理しましょう。 まず、外形的に、脅迫なり威迫なり、暴行に当たる外形的な事実かどうかということをまず言う。外形的に当たる場合には、これは捜査の必要性があってもやってはいけないことなんじゃないですか。今お答えになったのは、外形的にそれには当たらないと言える事案ですよ。信頼関係の中で机をちょんとたたくぐらいは外形的に威迫したことにはならないわけですよ。ですから、まず構成要件的に見て外形的に当たれば、それは違法なんじゃ…

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 私は、やはり有形力の行使だから、肩をぽんとたたくのもこれは避けた方がいいというふうに思いますけれども、信頼関係の中で、やあというふうに肩に手を回すことがあったとすれば、これは外形的に暴行とか脅迫とかに当たらないわけですよ。だから、そのような、まず客観的に、構成要件該当性的に見て外形的に当たる場合には、やはりこれはこの百六十八条一項で言う「強制、拷問、脅迫」、「疑念をいだかれるような方法を用いてはならない。」と。疑念を抱かれる方…

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 だから、おっしゃっていることは、お互いがわかり合うような、特に問題とされるようなことがないような行為のことをおっしゃっているわけであって、極めてまれな場合に、それが、あえて目くじらを立ててこれは違法だとかいうふうに言われない場合のことをおっしゃっているわけであって、一般的に言えば、外形的に当たる場合にはこれは避けなければならない、百六十八条一項でも言っている疑念を抱かれるような捜査方法に当たるんだ、こういう理解でいいんでしょう…

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 極めて特殊な信頼関係が推認できる、そういう場面以外の場合には、外形的にやはり一律にこれは妥当な捜査方法ではないんだということをお認めになっているというふうに答弁を理解いたします。異論があれば後で言ってください。 次に進みます。 お父さんはそういう息子に育てた覚えはないというような、自分の父親の名前を書いて、今言った文章をA4の紙に書いて、それを無理やり踏ませる。また、自分の娘が嫁いだ先のお父さんの名前を書いて、その娘の夫のお父…

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 では次に、あの弁護人はあなたのために働かないよ、解任しなさいと弁護人の解任を慫慂することはどうお考えですか。

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 いや、極めて問題な答弁ですね。そうすると、何ですか、任意性を疑わせない範囲、程度にとどめるんだったら弁護人の解任を慫慂していいということですか。そういうお答えですか、今のは。

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 いや、鹿児島の例と離れて聞いているんですよ。一般論として聞いていますよ。 今のお話だったら、原則と例外、例外があっては私はいけないというふうにも思いますけれども、一般的に、取り調べ官が被疑者に対して、おまえの弁護人は信頼できないよ、やめた方がいいんじゃないの、もう変えた方がいいんじゃないの、いい弁護士がいるから紹介してやるよということを言ったって、それが供述の任意性を覆すものでなければそれでいいということをあなたはおっしゃって…

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 何か要するに、あいまいな玉虫色の余地を残そう残そうとしていますよ。つまり、現場でそういうことを慫慂しているからそういう発言しか出てこないんだと私は思いますけれども。 要するに、私が質問しているのは、被疑者の側から相談をしているとかそういう場面じゃないんですよ。捜査官の側から、意図的に、能動的に、主導的に、あなたの弁護人は解任した方がいいよということを慫慂する、まさに意図的に慫慂する行為を捜査方法として、それが供述の任意性を否定…

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 最初から何でそういうふうに素直に答えられないのか、極めて疑問ですね。 川畑まち子さんという方のケースで先ほど御紹介しましたけれども、早くサインをしろということで無理やりペンを持たせて押しつけようとしたというような陳述が出ております。一般論として、無理やりペンを持たせるようなことは、捜査方法としてはどうなんですか、どうお考えですか。

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 取り調べ中に電話をかけさせることということについては、まずこれは無理にかけろというふうに求めることについてはどうなんですか。

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 電話を取り調べ中にかけている、その電話の会話の内容を、かけているその当事者の知らない間に録音することは、これは捜査方法としてはどうなんですか、許されるんですか、どうお考えですか。

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 承諾のない場合について聞いているんですよ。承諾のない場合に、無断でひそかに電話を録音することが、捜査方法として、それはどうなのか、いかがなのか、こういうことを聞いているんですよ。承諾があるかもしれないから、それで総合的に判断するということを聞いているんじゃなくて、承諾がないのにとることがどうなのかを聞いているんですよ。

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 取り調べ室から被疑者がかけている電話の内容を、被疑者はそれが録音にとられているということを知らないで、もちろん承諾もしていないで、それをひそかに捜査機関が録音にとることがいいのかどうなのか、それが許されるのかどうなのかを聞いているんですよ。

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 ちょっと時間がないから、この問題だけ何度も繰り返すことはできませんけれども、では、誤解のないように分けますよ。 強要して電話をかけさせられた場合に、それを録音の承諾もなしに、しかも録音の相手方の、つまり通話の相手方の承諾もなしに、それを録音にとることがいいのかどうなのかということ。それから、その場でかけること自体は了承はしているけれども、録音をするということについて了承はしていない、しかも録音されるということについて知らない、…

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 そうすると、電話の会話自体を録音するということは、これは通信傍受法なり令状が必要なわけですよね。だから、これはだめだということで、これは確定的な判断としておっしゃっているということでいいですね、承諾なく。 もう一つ、今のお話だったら、取り調べの会話の状況については録音をとることがあるんだということですが、それはどういうメリットがあるんですか。どういう場面でとるというふうに通常判断されるんですか。

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 つまり、取り調べの状況について、捜査機関の側も録音をする場面がある、必要性がある場面があるということをお認めになっているということだと思います。この点については、むしろ録音、録画の必要性という民主党の今後も提出する法案にかかわる問題ですから、機会を改めてまた質問させていただきたいと思います。 それと、弁護人との接見内容について、弁護人の接見が終わった後、取り調べと称して呼び出して、弁護人とどのような接見をしたんだとその内容につ…

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 法務省にお尋ねしますが、今捜査方法のいろいろな場面場面、事例について警察庁の見解を伺いましたけれども、法務省として、これと異なる見解があるのか、またはつけ加えるものがあるのか、あればおっしゃっていただきたいと思いますが。

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 回答としては、警察庁の回答と異なるものはないということだというふうに理解できる答弁でありました。 それで、法務省に続いて質問したいんですけれども、弁護人との接見禁止処分を課せられた被疑者の接見交通の内容の問題なんですが、家族から例えば簡単な一言のメッセージ、お父さん頑張ってというような、例えばですよ、そのようなものを見せることは、これは検察庁としてはどのようにお考えなんですか。

民主党・無所属クラブ2004/06/02

159衆議院 法務委員会 第33号

○辻委員 要するに、罪証隠滅のおそれがない限りは、それは自由な接見交通権は当然保障されなきゃならないという理解でいいわけでしょう。ですから、お父さん頑張ってという家族のメッセージを読ませることが罪証隠滅の行為に当たるとは、到底だれが見ても思えない。法務省が見たって思えないと思いますし、樋渡刑事局長がごらんになったって、そういうことは罪証隠滅に関係あるとは思えないと思いますから、この問題については、時間の関係もありますからここで打ち切りま…