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民主党・無所属クラブ衆議院参議院
総発言数
1,495
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
2004/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会79 件・79%
  • 決算行政監視委員会12 件・12%
  • 消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 憲法審査会3 件・3%

※ 全 1,495 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,495 20 を表示
民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 そうすると、こういう理解でいいんですか。従来は、適法滞在者も資格外活動をすれば、それは在留資格の違反であるから退去強制手続を即行う。この改正法によっては、資格外活動の場合には、退去強制に即突き進むのではなくて、在留資格の取り消しの手続をとりあえずまずとるんだ、そういうことでよろしいんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 今の御説明では、現行法では退去強制まで進めない事案、ある意味では法の欠缺なのか、そのような場合に対処するためにこの在留資格の取り消し制度を設けたんだ、こういうお話ですよね。 その場合、在留資格の取り消しの上で、これは後で伺いますけれども、聴聞の機会というか証拠を提出する機会なりを与えて、やむを得ない場合には退去強制には至らないで済むような、そのような判断をすることがあり得るんだ、こういう理解でいいんですか。答えはいかがでしょう…

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 二十二条の四の一項五号で、在留資格に応じた活動を継続して三月以上行わないで在留している場合についても在留資格の取り消しということになっておりますけれども、これは、やむを得ない事由で三月以上資格に応ずる活動をしていないで在留せざるを得ないという場合は、どのように取り扱われるんですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 今指摘された二十二条の四の一項の一号、二号に関係してですが、不正手段で、上陸自体が不法であったという場合は、現行は上陸許可の取り消しということで対応しているわけでしょう。現状で対応できない場合というのは、この二十二条の四の一号ないし五号のうちのどの号に該当するのが、さっきおっしゃったように法の欠缺に当たるんだという場合なんですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 不法上陸の場合は上陸許可の取り消しで現行法上対処しているということですが、そうすると、この改正法になれば、上陸許可の取り消しということは行わないで、在留資格の取り消しの手続の中でそれも含めて対処する、こういう理解でいいんですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 法令上の根拠はないけれども、現行でも在留資格の取り消し制度というのを運用しているという事実はあるんではないんですか。ないんですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 二十二条の四の一項五号について、「正当な理由がある場合」というのは、例えば、勤め先が倒産をした、それで三カ月以上働き口がないのに在留しているという場合とか、それから、どうなんですか、病気による場合とか、あと、在留目的に即応するような活動を、いわば環境に適応できないからしばらくの間できないような、そういう精神状態にあるとか、そういう場合は、正当な理由がある場合ということで、在留資格の取り消しはされないという理解でいいんでしょうか…

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 この二十二条の四の一項五号のただし書きの正当事由、「正当な理由がある場合を除く。」というこの「正当な理由」を限定的に解釈しないように、これは当局に望んでおきます。運用に当たって、非常に柔軟に対処していただきたいということを指摘しておきたいと思います。 正当理由があるかないかということを判断するに当たって、今回、この二項で、「当該外国人の意見を聴取させなければならない。」とか、四項で、「意見を述べ、及び証拠を提出することができる…

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 私は、四項で「当該外国人又はその者の代理人」とあるのをちょっと見落としていましたから、その点の質問は撤回します。 それで、告知、聴聞の機会は、通常はどれぐらいの期間で行うというふうにされているんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 在留資格が取り消された場合に、それが異議があるときに訴訟で争うということになることも当然あり得ると思いますが、その場合の身柄がどうなっているのか、身柄が拘束されるのかどうなのか。原則としては拘束されるんだということなのかなというふうに思いますけれども、そうであると、異議があって訴訟継続中に身柄が拘束されるというのは、やはりこれはフェアじゃないと私は思いますから、仮放免の制度なり、そういうものが柔軟に適用されるべきだと考えますが…

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 次に進みます。 難民認定のかかわりで、六十一条の二の四、仮滞在の許可ということになっております。ただ、これは、六十一条の二の第一項の申請があったときに、以下に述べる場合を除いて仮滞在を許可するというふうになっておって、六十一条の二の一項等を照らし合わせれば、例えば、上陸から六カ月以内に難民認定申請をしていなければいけないとか、迫害を受けた地域から第三国を経由せずに直接に来日したことが必要であるとかいう厳しい要件がかかっておりま…

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 時間が迫ってきましたので、質問事項はまだ大分残っているんですが、圧縮して伺いたいと思います。 今の点、第三国を経由した場合はだめだということについて、難民条約三十一条を引き合いに出されましたけれども、これについては、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRの見解十三項で、第三国を短期間経由した者や迫害から逃れて最初に行った国において有効な保護が得られなかった者を除外するものではないと解釈されていることを強調しなければならない云々と…

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 結局、難民の認定の申請について、従来は六十日以内に行わなければいけないというふうになっていたのが、実質上は六カ月以内に行わないと難民認定がされないということになると、六十日以内を六カ月以内というふうに期間を延長したにすぎないというふうに理解できますが、この点は、こういう理解でよろしいですか。

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 今回の六十一条の二の二の一項一号ただし書きで、「やむを得ない事情がある場合を除く。」というふうにあります。これは、従前の六十一条の二の二項の六十日ルールに関するやむを得ない事情ということと同じ意味で規定されていると思いますが、これについては東京高裁で平成十五年二月十八日付の判決があって、このやむを得ない事情ということについては広く解するべきであると。 病気、交通の途絶等の客観的事情により物理的に入国管理官署に出向くことができな…

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 済みません、最後に一点だけ。 前回、在留特別許可でどのような場合なのかということを御質問して、五つの類型に分けて概要をお答えいただきました。不法入国後、男性が日本人女性と結婚して子供ができた場合とか、女性が不法入国後日本人男性と結婚して、離婚したけれども子供がいる場合というのは、おおむね在留特別許可に該当する、類型に当たるということをお答えになりましたけれども、つまり、日本人と婚姻して子がある場合は、大体、在留特別許可の対象と…

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 子供との結合、家族のきずなということが在留特別許可を検討する場合に極めて重要視されて、尊重されなければいけないと思いますが、この点はどうなのかということを最後にお尋ねします。

民主党・無所属クラブ2004/05/26

159衆議院 法務委員会 第30号

○辻委員 前回質問したときに事例として挙げたアブドル・バセルさんという方はアフガニスタン人ですが、日本人女性と結婚して子供がいるということについて、やはりこれは善処されるべき事例であろうということを最後に申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。

民主党・無所属クラブ2004/05/20

159衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第4号

○辻小委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 先般、法務委員会で、行政事件訴訟法の一部改正案というのが通過しました。現在の行政権をどう統制していくのかということから、行政事件訴訟というものの意味があるということでありますけれども、非常に不十分な改正案であったというふうに私は考えております。 例えば、きょう参考人が紹介されております大分県日田市の車券売り場設置問題について、中央官庁が勝手に日田市に場外車券売り場を設けた。これは、日…

民主党・無所属クラブ2004/05/19

159衆議院 法務委員会 第27号

○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 本日は、この金曜日以降、難民法について参議院から送付されてきた法案が、審議が始まるということでありますが、その法案の内容そのものには直接触れませんが、それに関連する問題として、在留特別許可制度の運用に関連して質疑をさせていただきたいと思います。 私は大阪が選挙区でありますが、友人の大阪の弁護士から、難民の認定しないことが違法である、取り消しをするという第一審の判決が出たのに、控訴審でそ…

民主党・無所属クラブ2004/05/19

159衆議院 法務委員会 第27号

○辻委員 今の在留特別許可をされた事例というのは、ある程度類型化したらどのような事例が多いのか、説明できる範囲でしていただきたいと思います。