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立憲民主・無所属参議院
総発言数
4,630
直近の所属会派
立憲民主・無所属
直近の役職
直近の発言日
1998/02/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国土交通委員会97 件・97%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 4,630 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,630 20 を表示
社会民主党・市民連合1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○衆議院議員(辻元清美君) 私はまず一点目を答えさせていただきます。 一点目の、政策施策の普及や啓発を行うことにつきましては、この法律では何ら制限をしたものではありません。したがいまして、市民活動法人が御指摘のような政策表明、宣伝を行うことは何ら禁じているものではありません。

社会民主党・市民連合1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○衆議院議員(辻元清美君) そして、もう一つの御指摘ですけれども、法人の目的に関連して特定の公職の候補者等から意見を聴取するような行為が制限されるものでないということは御指摘のとおりです。 また、法人の機関紙における政策広告の可否ですけれども、今委員御指摘の、直接の選挙と切り離してという御指摘でしたので、特定の公職の候補者もしくは公職にあたる者または政党が政策広告を出すことは当然許されるものであると理解しております。

社会民主党・市民連合1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○衆議院議員(辻元清美君) そのとおりです。

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) 今御指摘の点、言葉の問題ということですが、この法案は市民活動促進法案という名前と、通称NPO法案という名前で親しまれております。どちらかといいますと、最近ではNPO法案という名前で呼ばれることが多いかと私は考えております。このNPOといいますのはノンプロフィット・オーガニゼーションということで、これは国際的にも非営利の活動全般を指すものと言われているところです。 そこで、今委員の御指摘の部分は、この言葉の問題…

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) 今御指摘の「市民に開かれた自由な社会貢献活動」というのは、この第一条の最初のどころとして「市民活動の健全な発展を促進し、」云々という言葉で出ております。そして、もう一つの御指摘の「団体の私的自治及び団体情報の開示による市民の判断」といいますのは、私たちが提案理由説明を行ったその中の文言から拾われたものだというふうに理解しておりますけれども、趣旨説明の中でこの法律案の内容の概要についての説明を四点いたしました。…

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) 立入検査につきましては四十一条に規定してあります。定款に疑いがあると認められるときというのは、「相当な理由があるとき」ということもあわせて記載してあるわけなんですけれども、それぞれの活動の内容、それが活動後の報告と実態がかけ離れているというような相当な疑いがある場合や、もしくは書類の不備等がある場合、そういうときが具体的だと思われます。

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) この立入検査にもしも応じなかった場合、その場合は、この後にかかってくるんですが、改善命令が出るということになります。立入検査に応じなかった場合は、その改善のために必要な措置をとるべきことを所轄庁が改善命令として出すことになります。この改善命令に対しては速やかに対処していただきたいと思うわけですが、その改善命令に対して対処なされない場合は認証の取り消しに移行していく場合もあります。 ただ、この四十一条で申し添え…

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) 今、大脇委員が御指摘になりましたとおりで、それぞれの団体は、定款もそれぞれの団体によって定めることになりますし、団体内での市民活動の団体自治の制限にかかわるような介入は避けるべきだと思います。 ですから、先ほど申し上げましたように毎年事業報告書等の提出、これは義務になっておりますけれども、そのようなものに不備があったり、それから著しく公共の福祉を害すると認められるような、「著しく」とあえてつけておりますけれど…

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) 今御指摘の点は、四十三条の認証の取り消しはどのようなときかという御質問かと思いますが、四十三条の第一項に「市民活動法人が、前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって」所轄庁に提出すべき書類を提出していないときというふうになっております。このときは認証を取り消すことができる。 そしてもう一つは、同条第二項に規定しているんですが、これは例外的ということ…

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) 御指摘は二条二項一号のイだと思うんですけれども、これは、この条文を決めた折に、市民活動の特性である市民に開かれた自由な社会貢献活動であることを具体化する条文という趣旨であります。社員の資格得喪に関する一切の条件の付加を禁止しているのではなくて、活動の目的との関係で合理的な条件を付すことはできる、これは当然不当な条件ではないというふうに考えています。 例えば、市民活動法人の連絡とか助言、そういうものを目的とする…

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) 年齢制限など、何歳から何歳までというふうに各団体がされるということは、ない方がいいかというふうには思いますが、それが先ほどの合理的な条件であるかというのは各団体によって判断されることかと思います。

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) 市民活動の権限を狭めたり、それからその自由を束縛していくという意味でこういう民法の準用を入れたのではないということをまず最初に申し上げたいと思います。 特に、御指摘の民法第四十三条は、これは「法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ因リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ」旨を定めた条文であるかと思います。そして、もう一つ御指摘の民法の第四十四条は、「理事其他ノ代理人カ其職務ヲ行フニ付キ他人ニ加…

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) この規定を決めた折は、全体的なこの法律の趣旨ともかかわってくるんですが、書類審査で簡便に法人格をとっていただきたいというのが根底にありました。 そういう意味で、この誓約書というのは提出していただく書類ということでありまして、所轄庁において実質的な審査をするまでもなく、基本的にその団体を信用し、誓約書のみをもって要件を満たしているかどうかを簡単に判断しようという趣旨からのものです。ですから、この誓約書を提出して…

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) そのとおりです。

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) これは、その市民活動団体がどういうふうな具体的なことを行っていらっしゃるのかというのをこの書面で見ようという目的です。 この事業の中には、市民活動にかかわる事業と、もう一つ収益事業というのを行ってもいいというふうにこの法案ではなっておりますので、まずその二種類が考えられると思います。この二種類は会計は別にしていただくという原則にのっとって成り立っているわけです。 環境保全を目的とする団体や国際協力を目的とする…

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) 過料の額については、この市民活動促進法案と同様に、民法の特別法である幾つかの法律、立法例に倣いました。その例としましては、社会福祉事業法第八十七条第二号、そしてもう一つ、更生保護事業法第六十九条第二号など、他の法人格付与法の立法例に倣って過料の額を決めました。

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) それぞれの団体が残余財産をどこに処理したいかというのは、大脇委員が今御指摘になりましたようにそれぞれの定款によって定めていただいた順番で結構です。ですから、こういう団体同士ですと、非常に身近でよく一緒に連携して活動していた団体に帰属するようにするとか、そういうのが通常かと思いますが、この本法案によりますと、それらの定めがない場合は国庫に帰属するというふうにしております。 民法七十二条では、解散した法人の残余財…

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) この十一条三項にこういうふうになっているんです。「第一項第十一号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、市民活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。」となっております。 ですから、市民活動法人同士の残余財産の異動というのは、その団体がお決めになりましたらできるということになります。

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) 今、大脇議員が解釈されましたとおりです。

社会民主党・市民連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○衆議院議員(辻元清美君) 今の十二項目の点は、先ほどからも、数日前の委員会でもここの提案者が皆答弁しているところです。 すみ分けの問題、もう聞き飽きたと思うんですけれども、それが唯一の理由でした。そして、私たちはこの十二項目というのを決めましたけれども、これは本当に活動している皆さんに御活用いただきたいという意図で決めております。ですから、この法律を使っていただく場合は、御自身の活動につきましてこれはどこに当たるかというようなことを御…