赤松明勅
会議録に記録された「赤松明勅」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 89 件
- 直近の所属会派
- 社会革新党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1947/10/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 89 件の標本- 労働委員会公聴会19 件・21%
- 商業委員会14 件・16%
- 財政及び金融委員会商業委員会鉱工業委員会連合審査会14 件・16%
- 皇室経済法施行法案特別委員会13 件・15%
- 本会議10 件・11%
- 労働委員会9 件・10%
※ 全 89 件のうち直近 89 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 衆議院 財政及び金融委員会商業委員会鉱工業委員会連合審査会 第3号
○赤松(明)委員 いま一つの問題、これは笹山さんに尋ね落しましたが、いずれにしても本法案は成立しなければならないような運命である。これは笹山さんからもたびたび承つている。しかし修正論議はわれわれの問題である。ところで本法案の運用にあたつて、公共の利益に適合すること、これを一般に解釋する者は、公共の利益ということを、ただ生産會社であれば生産會社が、その生産能力の低下することによつて、これに伴つて物が少くなるからインフレを起らせるというよう…
第1回 衆議院 財政及び金融委員会商業委員会鉱工業委員会連合審査会 第3号
○赤松(明)委員 ただいまの笹山委員長の答辯は認識不足だ。井華鑛業なら井華鑛業を考えてみても、分割するということが、その會社、事業場にいくつかの會社をつくるのでから失業者は出ない。あるいは能率があがるのだというがそれはいけない。たとえば銅の精錬所を分割するについて、その精錬所は他の鑛石をもつてきてここで收益をあげる銅山そのもの、鑛石そのものは公定價格からいつたら成立をさすには、ほとんどだめなんだというものがたくさんある、いくつかの事業所…
第1回 衆議院 財政及び金融委員会商業委員会鉱工業委員会連合審査会 第1号
○赤松(明)委員 三間さんの御見解の最初にありました三井、三菱系統、あるいは住友系統、その他金屬鑛山十ばかりものは、八〇%の態率をもつておる。その十のうちで金屬との非關連性のもの、たとえば井華鑛業、いわゆる住友系統から分割された井華鑛業が、船舶事業を營んでおる。同時に百貨店を營んでおる。あるいは農林部門というようなものがある。こういつたふうな金屬と直接關係のない非關連事業を行つておるものは、この十ばかりの有數な金屬鑛山のうちでどの程度あ…
第1回 衆議院 財政及び金融委員会商業委員会鉱工業委員会連合審査会 第1号
○赤松(明)委員 この法の精神より言つて、金屬鑛業と全然關連をもつていないものに對しての問題について私が知りたいと思うことは、十分に聽くことができなかつたけれども、日鐵を除くその他はすべて採掘と稱して精錬をやつておる。これは非關連事業とは言えない。ところでかりに採掘と精錬とを切り離す場合、採掘の側と精錬の側と、いずれに大きな利害を及ぼすか。もしこれが分割されんとするならば、私の調査した中では、精錬業というものはほとんど成り立たないという…
第1回 衆議院 財政及び金融委員会商業委員会鉱工業委員会連合審査会 第1号
○赤松(明)委員 大體ただいまの意見は、採掘と精錬は斷じて不關連のものにもあらず、また專門的にいつて分離し得ないものだという意見と承りまして間違いありませんか。
第1回 衆議院 財政及び金融委員会商業委員会鉱工業委員会連合審査会 第1号
○赤松(明)委員 そこでもしこの法文の上から受ける常識的な運用をやるとして、完全に分離せられる場合において、現在雇傭しておるところの從業員を整理しなければならないというようなことが起りはしないかと思いますが、これについての見透しは、大體においてパーセンテージでは、現在のところから細分化される結果どのくらい整理しなければならないか、いわゆる失業者を出さなければならないか、こういう點も御研究になつておると思いますが、これを一點承りたいと思い…
第1回 衆議院 財政及び金融委員会商業委員会鉱工業委員会連合審査会 第1号
○赤松(明)委員 これに關連して政府側委員に少し聽いてみたいことがありますが、差支えありませんか。
第1回 衆議院 財政及び金融委員会商業委員会鉱工業委員会連合審査会 第1号
○赤松(明)委員 これは政府委員にお伺いしますが、私が調査しつつある間に、直接鑛山側その他の大財閥でG・H・Qにお伺いにいく場合がある。ところで今までのポツダム宣言受諾以降の財閥の解體というものは、確かにポツダム宣言の趣旨に則つて、占領政策として政令なるものを發せられることによつて、直接の取締りを受けてきて財閥の解體が行われた。ところが獨占禁止法以下少くとも許された範圍内において、今後この法律を運用するものは日本の政府でなければならない…
第1回 衆議院 商業委員会 第14号
○赤松(明)委員 ただいま林さんの御質問の中にもありましたように、實のところ内容的に十分に知らされていなかつた憾みがあります。そこで一つ政府委員側に伺つておきたいのは、御承知の通りきようこの同じ時間に經濟力集中排除法が財政金融とわれわれの商業委員會と鑛工業委員會において審議されつつある、諸般の情勢よりして幾多の修正は見越されるかも知れないが、おそらく通さなければならない、それはこの理化學研究所に對してG・H・Qよりの要望があつた、その要…
第1回 衆議院 商業委員会 第14号
○赤松(明)委員 ただいまの松田局長と仁科博士との御意見の間にはいささか食い違いがあるが、しかしこれを敢て追求しない、ただ一つ申し上げておきたいことは、たとえば仁科博士の言われるのは、純學術の研究をもつてしては成立たなかつた今日の財團法人であつたがために、第二會社式な意味において解散する、しかもそれが國立を意味しないのは、安易な研究を避けようとすることで、背水の陣を布くのだ、すなわち純研究費としては一〇%ないし二〇%までの經費を注ぎ込む…
第1回 衆議院 商業委員会 第14号
○赤松(明)委員 稻川さんに一つ二つ聽きたいのは、やはり笹口さんのただいまの意見と關連するわけですが、小賣業者のしかも國民の一割を占めるその業者の代表的立場に立つて、端的に言つて本百貨店法廢止を反對なさるのか。それとも今日の段階において、もしこれが通らない場合に、しからばこのままの法律でいいというのか。もしこのままの法律でいけないということであるならば、小賣業者の建前に立つて、いかにこれを要するに廢止というのではなくて、改正あるいは修正…
第1回 衆議院 商業委員会 第14号
○赤松(明)委員 稻川君の御答辯に對しましては、大體われわれも一應そういつた建前を、とらざるを得ないのではないかと思います。しからばこの百貨店の具體的な一例を申しますと、三越百貨店なるものが、四國の愛媛の松山市が全體に燒けてしまつたあとで、最も早くあのどさくさにまぎれてあの大きな家を建ててしまつた。しかもこれは小賣を目的とするものであろうか。それともその附近の物資を買い集めるやみの出先機關であるかということが、今日まで地方において相當大…
第1回 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第3号
○赤松(明)委員 ちよつと速記を待つてください。
第1回 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第3号
○赤松(明)委員 憲法第八十八條によつて、舊皇室財産はすべて國有財産になつた。すなわち財産税を徴收されたその後は國有財産になつた。ところでその國有財産は皇室經濟法の第一條に「皇室の公用に供し、又は供するものと決定した國有財産(以下皇室用財産という。)は、これを國有財産法の公用財産とし、これに關する事務は、宮内府で、これを掌る。」とありますが、國有財産にはなつたけれども、それ全部が、要するに皇室の公用財産というものになつたのかどうか、その…
第1回 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第3号
○赤松(明)委員 皇室經濟法の内廷費と宮廷費、すなわち第四條と第五條とは、ほぼ相よつた内容をもつておる。ところで、第四條の内廷費は、いわゆる今提出せられておる皇室經濟法施行法案の中に、この第四條の内廷費をとらえて、この中で價額を決定することがきめられておる。ところが、宮廷費は官内府で經理すると、皇室經濟法ではうたつておつて、施行法においては、この價額というようなものはうたわれていない。この點についての見解はどうですか。
第1回 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第3号
○赤松(明)委員 いわゆる國有財産であつて、しかもいわゆる皇室用財産になつたところの宮城、諸建物、こういうようなものが戰災によつて相當荒廢しておる。しかもこれに對する復興計畫といつたようなものについては、いまだかつて聞かないが、當局としては、この復興に對する意圖をどういうふうにお考えになつておるか、この點を伺いたいと思います。
第1回 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第3号
○赤松(明)委員 しからば、現在の状態のもとでは、いわゆる國の象徴としての天皇、あるいは皇族の御居住、しかも、たとえそれが認證であるにしても、何にしても、政務を見られる。その場合における御日常生活というものに對しては、結局支障がないというよりも、ある程度の品位は保てると見てよろしうございますね。
第1回 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第3号
○赤松(明)委員 本提出法案の第八條、法第六條第一項の定額の問題ですが、これは憲法と關係があるかと思いますが、いわゆる現在の皇族のうちで、新憲法による皇族として殘られるお家と申しますか、それはどこどこであるか。そして親王、内親王というような、いわゆる皇族としてお殘りになる數は現在どのぐらいあるか、これを伺いたい。
第1回 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第3号
○赤松(明)委員 なお舊憲法下におけるいわゆる御皇族方で、新憲法によつて昔なら御降下でしよう、臣籍ということはないわけですが、これは大體お何家で、お何人ぐらいですか。
第1回 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第3号
○赤松(明)委員 第九條に「前二條の定額による内廷費及び皇族費は、國會の議決による歳出豫算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手續をすることはできない。」こうなつておるが、この豫算の金額はいわゆる本年度豫算で決定しておるわけですか。追加豫算として今議會に提案されるものの中に含まれておるということになるわけですか。この國家豫算と、この金額との關係について承つておきたい。