賀屋興宣
会議録に記録された「賀屋興宣」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1964/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 内閣委員会6 件・6%
- オリンピック東京大会準備促進特別委員会5 件・5%
- 本会議3 件・3%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 法務委員会 第35号
○賀屋国務大臣 ないともあるとも申し上げられません。
第46回 衆議院 法務委員会 第35号
○賀屋国務大臣 法規的にはできます。
第46回 衆議院 法務委員会 第35号
○賀屋国務大臣 よく伺っておきます。
第46回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(賀屋興宣君) 人権宣言が法として確立しているかどうか、まだ問題があると思いますが、趣旨はいま刑事局長のお答え申し上げたとおりでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(賀屋興宣君) 法務省以外といたしまして、ちょっといま申し上げますように、まだ国際法として確立したというところに参りませんので、大体同趣旨と存じますが、具体的な問題によりましてどう考えますか、ちょっとこれは問題によっては私どもからお答えができかねるかと思います。大体申し上げたとおりでありますけれども、総理大臣、外務大臣、ちっとも変わらないかということになりますと、これは問題によりまして直接お答えを申し上げたほうがいいと思います…
第46回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(賀屋興宣君) 気持ちとしてはお話のとおりでございますが、これはしかし条約として批准されておるわけでもございませんし、どんな場合でもそれじゃ一分一厘違わずにむしろ積極的にいくかどうかということになりますと、具体的問題によっては場合によってはどういう点があるかも存じませんが、一般的の趣旨としてはお話のとおりだと、こう思います。
第46回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(賀屋興宣君) いまの問題は、非常に大事な問題と思うのでございますが、世界的の法制の進歩の段階がどうであるかという考え方から考えてみる必要があるんじゃないかと思います。いまお示しのように、相当定義めいたものが書いてある国もありますが、そうでない国もあるという際に、日本側の法律ではっきり書きますと、かえって支障を生ずる相手国があります。すべての国が同じことをはっきり明瞭に書いてある場合には、それでいいと思います。ですから、やはり…
第46回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(賀屋興宣君) いまの私がお答え申し上げました点につきまして、理論的に見まして政治犯罪の範囲で意見が違う議論が起こらないとは言えないと思います。しかし、それは起こるということは、しばしばそういうことが発生して非常に困るということまで発展して考えていいかどうかということは、これはまた私は少し違うのじゃないかと思います。具体的事実につきまして必要があれば刑事局長からお答えを申し上げますが、私は、理論的には、全然定義がないのだから、…
第46回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(賀屋興宣君) それはなかなか重大な問題と思います。たとえば各国で移民条約というのがあって、どんどん外国人が入ってくると、無条件に入国することは、その国民の利益、それはもう生活とかいろいろな意味から困るというようなことは認められておるわけでございまして、外国人の入国については、刑事局長も申し上げましたように、その国は、難民なら難民というものが来たときに保護する権利を持っているが、絶対に保護しなければならぬと義務づけるというとこ…
第46回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(賀屋興宣君) そういうところは、あまり論理が徹底し過ぎると、やはりここまでいったらここまでいかなければならぬといって国が事実上そこまで義務をしょわなければならぬと考えるのはまだ少しむずかしいのじゃございませんか。ここまでいったから、方向は必ずここまでいくと。理屈はそうかもしれませんが、そこはそうまでいくところにやはりまだ困難性があるのじゃないか。だから、引き受けたものは引き受けるが、引き受けるかどうかは判断の余地があるという…
第46回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(賀屋興宣君) 私は、ある理由があるからといってどこまでも徹底するということは、世の中の実際生活じゃどうかと思うのでございます。それは犯罪に該当するから、捜査して、証拠はどうかといえば必ず起訴する、そこに起訴猶予とかいろいろのこともございましょうし、それから刑事の執行をもちろん認める場合も認めない場合もございましょうし、いろいろそういうふうにエラスティックにやる。悪いことはしたのだ、した者は必ず起訴しましょう、しないのはおかし…
第46回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(賀屋興宣君) 難民を受け入れることを義務づけられるということはまだ考慮の余地はあると思うのです。また、逆に言えば、権利は国際法的にあるわけです。国際法的に義務づけられて必ず受け入れなければならぬ、ここにはまだいろいろ考慮しなければならぬ要点がたくさんにあるのじゃないか。人道的に考えていくということにはむろん方針上間違いございませんが、法的に義務づけられるということまできめるのにはまだ研究の余地があるのじゃないか、こういうふう…
第46回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(賀屋興宣君) しかし、実際問題としましてよほど研究は私は要する点があると思うのです。いろいろな密入国の問題で難民であるかどうかという問題も起こり得る場合もあるのじゃないかと思います。ですから、大体の方向は難民などは受け入れていくというふうな国際的な大勢になることが非常にけっこうだと思うのです。それはまた反面に、難民などを出すような国がそういう国際状況では大体なくならなければならぬことになる。しかし、それは双方思いどおりに進歩…
第46回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(賀屋興宣君) 亀田委員のお話しのようなことが正式に受け入れられるような世の中になることを私は非常に希望しますが、まだ現実の世界はそこまで行きにくいのではないでしょうか。個人でも、財産があり金がある者は、困った者が助けを求めにくれば助けるのがいいと思う。しかし、それを義務づけるまでにはなかなかいかないのがいまの世の中の状況じゃないか。国家といっても、大きい国家もございますし、そうでないのもありますし、それから治安上の問題もあり…
第46回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(賀屋興宣君) 実はいまお話しのことは私初耳でございまして、いまお話のありました名前もまだよくのみ込めないような次第でありますので、帰って調べさせていただきたいと思います。
第46回 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(賀屋興宣君) ひとつ調べてみます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○賀屋国務大臣 ただいま永山委員のお尋ねがありましたような場合、そういう話し合いというものは、良識をもって秩序正しく行なわるべきものでございますが、お話があったような状態でございますと、これは刑罰法令に触れる場合が事態によっては出る、犯罪を構成する場合もあると存じます。さような場合には、ただいま警察のほうのお話がありましたが、発動がありましょう。事態がわかりましたら、検察権は厳正に発動するつもりでございます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○賀屋国務大臣 ただいまお尋ねのように、順法精神の高揚は、いまの社会にはまことに必要なことでございます。したがいまして、われわれは、基本的人権を尊重し、国民の自由に対しまして、法規の命ずるところに従ってこれを尊重しますとともに、公共の秩序を維持し、また公共の福利を守るため、十分に憲法、法律の規定に従いまして行動するつもりでございます。ただいまお話のありましたような非常な混乱、しかもその状態が刑罰法令に触れるような事態でございますならば、…
第46回 参議院 法務委員会 第22号
○国務大臣(賀屋興宣君) 入国管理令によりましては、私の承知しているところは、本人が希望しないところには帰さないという原則をとっております。こういう政治犯人は、おそらく韓国から来ました場合に、韓国へ帰ることは本人の意思でないと思います。だから、意思でないところへは帰しません。
第46回 参議院 法務委員会 第22号
○国務大臣(賀屋興宣君) いま申し上げましたように、本人が帰国を欲しないところには送還いたしません。それで、したがって、強制退去を命じても、本人が希望をするところへ退去をする、こういうことになります。