賀來才二郎
会議録に記録された「賀來才二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 892 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働事務官(労政局長)
- 直近の発言日
- 1950/11/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会84 件・84%
- 大蔵・労働連合委員会5 件・5%
- 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会5 件・5%
- 通商産業委員会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 参議院 労働委員会 第2号
○政府委員(賀来才二郎君) この前の委員会で原委員からの御質問がその点に触れましたことは我々も記憶いたしておりますし、それに対する労働大臣の答弁につきましても、一応あのときは御了解を願つておつたと考えるのでありますが、我々の考えも原委員のお考えの通りでありまして、今度のパージはいわゆるレッド・パージでありまして、共産党員といたしまして破壊的な行動をなし、又はなす慮れある者及びそれと一体となり同等の活動をする同調者に限られるべきであるけれ…
第9回 参議院 労働委員会 第2号
○政府委員(賀来才二郎君) 我々まあ会社の代表者を招致いたしまして、先ほど申しましたような共産党員であつて破壊的行動をなし、又なす慮れある者、又これを一体となり同時の活動をするアクティブなトラブル・メーカーであるかどうか。或いは組合の陳情するところによれば、さようなものでない、只今上條委員の御指摘のようなことと同じようなことを組合も言つておるが、その点について反証があるかということを聞きました。ところが反証はあると、然らばその反証を見せ…
第9回 参議院 労働委員会 第2号
○政府委員(賀来才二郎君) いずれこの問題は労働委員会或いは裁判所において、真実が判定をされると思います。労働省がその前後のことをこう判定しておるということを責任を持つて申上げる段階でもございませんし、又そのことは適当でないと考えておりますが、この調べと申しますか、実価聽取に当りました私自身の感じといたしましては、この九人全部を今度のレッド・パージの標準で律するということは、いろいろむずかしい條件が加わらなければならないのではないか。言…
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第2号
○説明員(賀來才二郎君) 今度労働省において労働組合法七條違反にあらずという解釈をいたしましたことにつきましては、かような意味から出ているのであります。労働組合員といたしましての、或いは会社の従業員といたしましての行動が、その産業自体に対しまして破壊的な行為、或いはさような行為をなすように煽動的な企画的な立場を持つているその行動をなした者に対しまして、会社が自己の責任と自覚におきましてこれを会社の従業員から出してしまうということをやりま…
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第2号
○説明員(賀來才二郎君) 單に共産党員だけで追放してもよろしいという意味を言つているのではございません。今度の会社側が取つておりまする処置というものは、共産党員でありまして、具体的に申しますが、明らかに企業防衞の立場からこれを雇用して置くわけには行かない、こういう者について追放しました場合には、これは七條違反ではない、かような意味でございます。
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第2号
○説明員(賀來才二郎君) 先程大臣からもお話がありましたように、労働省自体といたしまして、かような基準でかようにすべきであるというふうな立場は取つていないのであります。我々の立場といたしましては、企業が産業防衞の立場かち取つている措置でありまして、この措置につきましては、その基準はやはりその企業の責任におきまして、組合とも又連絡をいたしまして、この産業防衞の立場から共産党員の活動的な者、及びこれと同等と申しますか、一体となつて同等の活動…
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第2号
○説明員(賀來才二郎君) 中労委の取扱に地労委の取扱を集中いたしましたのは新聞と電産の事件であります。この新聞と電産につきましては一つの基本的な方針に基いて、特に電産につきましては、中央に経営者会議というようなもので全国的に統一いたして取扱つておつたのでありますから、これによりまする救済の問題が個々の地労委等によりまして個々に扱われること自体は適正でないと考えましたので、この二つに限りまして労調法によりまする中労委が重要な問題につきまし…
第8回 参議院 労働委員会 閉会後第2号
○説明員(賀來才二郎君) 只今現在におきましては、二つに限つておりますが、今後の問題につきましては、まだ問題として表面に出ておりませんので、ここでそうでないとか何とかいうことをお答えする時期には至つてないと思います。
第8回 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号
○政府委員(賀來才二郎君) 菊川委員の御質問につきましても、内容はもう菊川委員の方が十分御承知と存じておりますので、却つて私から御説明申上げますことは失礼に当ると考えます。ただ今御意見にもありましたように、当時この法律の立法に当りましたのは、主管局長といたしましては私でございます。只今の御意見のように労資の紛争を実力でやるのでなしに、アンパイヤーがやつて行く。従つて公平なる判断力によつてやつて行くために仲裁委員会を作つたということにつき…
第7回 衆議院 労働委員会 第15号
○賀來政府委員 調停委員会の調停案につきましては、いろいろ御批判もあるようでありますし、ただいま青野委員からも御批判があつたのでありますが、政府といたしましての批判は差控えたいと思います。ただ末弘委員長以下各委員、特に末弘委員長は相当の時間にわたりまして、みずから一人で各方面を打診され、調査せられたのでありまして、末弘委員長並びに各委員の御努力に対しましては、われわれは深甚の感謝の意を表しているのであります。ただ、批判ではございませんが…
第7回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 お答えいたします。政府に対しましては、直接司令部からさような意思表示はなかつたのでありまして、組合の代表を呼んで、意思表示をされたのであります。そのことを政府はGHQから通告されたということであります。そこで直接受けたのでありませんので、私の申しますところは、組合側から聞いたこと、及び司令部からの通告のあつたことにつきまして、お答えを申し上げたいと思います。 第一点は、四月以降におていはストライキをやつてはならない、これ…
第7回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 今度の炭鉱ストに関しまして、仲裁の請求をいたしましたのは、ただいまお話の通りに、労調法十八條第五号によつたのであります。実はその仲裁の請求をやりまする数日前から、関係筋の意向といたしまして、政府が調停を請求すべきであるということを言われておつたのでありますけれども、労働省といたしましては、かような争議はあくまで労使の自主的な解決にまつべきである、何とかして双方が交渉に入るのを待つておることが必要である、また入るようにでき…
第7回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 争議行為を中止または禁止せられました労働組合が、その状態におきまして労使の交渉に入りますと、ただいま青野委員の言われましたように、労働組合は武器を捨てて相手と取つ組むことになるのであります。さような状態の交渉は適当な状態ではない。従つてやはりあくまで第三者の公正なる判断に基く調停によつて、この均衡が失われておりまする争議の解決を公正に持つて行かなければならない、かような考え方もありまして、調停の請求をいたしたのであります…
第7回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 第一点につきましては、実情をすでに御存じと思いますが、二十五日から入りました全国一齊の争議の状況を見ておりますと、二十五日は二十八万六千人、二十六日か二十九万人でありますが、二十七日には二十七万二千人になり、二十八日には二十六万三千人になつておるのであります。労働省といたしましては、先ほど来申し上げますように、あくまで対等の立場で直接交渉によるべきだと考えましたが、この状況で推移いたしますと、組合側の立場が不利になるとい…
第7回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 労働省の民間賃金に対します考え方は、紛争に関連いたしましては、大体大きく二つの線をわれわれは考えているのであります。一つは、賃金三原則の限界内で定めらるべきであり、第二はいたずらなる名目賃金の引上げ、あるいはこの引上げによつて、全体としての物価との惡循環を起してはならない、この二つの原則に合いますならば、これは労使の間で適当に妥結せらるべきものであつて、何ら統制を加えたり、あるいは干渉すべき筋合いではない、かように考えて…
第7回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 第一点につきましては、四月以降においては争議行為をやつてはならないという禁止命令でございます。この三月一ぱいの、現にやつておりました争議行為につきましては、中止を勧告いたしております。 第二点につきましては、今度の争議行為の禁止は、占領軍によります軍の命令であります。その範囲につきましては、これは争議行為はできません。しかし調停請求によつて争議行為を禁止はいたしておりませんし、国内法的には、石炭は依然争議権を持つておりま…
第7回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 先ほども青野委員にお答え申し上げましたように、今度の解決につきましては、従来のように使用者側は單に能率のみを主張する、労働者側は能率よりも生活保障給に重点を置いて、あくまでつつぱつて行く、かような状態で今日まで参りましたために、紛争の根本的な解決にならなかつたものとわれわれ考えておるのであります。従いましてこの際やはりある安定した機関をつくりまして、労働者は資金制度に信頼して、不十分ではありましようけれども、ある程度の生…
第7回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 災害の点につきましては、いずれあとから基準局長が出て参りますので、いかなる監督をしたかについてはお答え申し上げることと思います。ただ労政局といたしましては、先ほども申しましたように、今日の段階におきましては、調停委員会の公正なる活動を期待する。調停委員会はあくまで政府あるいは使用者、労働組合からも独立した、独自の立場において判断すべきであつて、政府としてこれに何ら関與すべきものではない、かように考えている次第でございます…
第7回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 さようなことはまだわれわれ承つておりません。
第7回 衆議院 労働委員会 第11号
○賀來政府委員 このことについては、労働大臣からお答え申し上げるのが適当かと考えますし、局の所管になりますと、主として職業安定局長の所管になつております。ただ労政局の立場から申しますと、われわれとしては、現在労働者が経済生活向上のために、職業がほしい、あるいは賃金を上げてもらいたいというふうな運動につきましては、現在行われておるような形、すなわち分派的な形にならずに、これが労働組合法に基く一つの組合というような正常な合法的な形において、…