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日本社会党参議院
総発言数
2,993
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会67 件・67%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 石炭対策特別委員会8 件・8%
  • 文教、石炭対策特別委員会連合審査会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,993 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,993 20 を表示
日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 それでなら別に問いただすことはありません。労働条件その他の事項という、その他の勤務条件というのは大体概念としては同種のものである。大臣は先ほど違ったものではなかろうか、範囲は狭いんじゃなかろうかと、こういう御見解を想像論として出されたようですが、今の内閣法制局の見解という局長の御答弁を了解されますか。

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 それでやっと一つの問題が片づきました。 次に進みます。そうすると、地方公共団体は、文部省の解釈例記のように、労働者が、この場合置きかえると教員になるわけですが、労働者が自分の教職を継続するかいなかについてのすべての条件、これが当然地方公共団体との交渉対象事項である、こう確認してよろしいですね。

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 内閣法制局が文書で出したもの、あるいは政府の有権的な解釈としては採用するのは不適当である、こういう御答弁ですか。

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 そのように常に慎重に判断をされ、用語にも御慎重を期せられると、私どもが本委員会で多分の時間を費して文部大臣の言動について審査を進める必要がずいぶん少なくなると思います。しかし、今の問題に関するのは、「やに」ではなくて、少なくともあなたが指定した代理者の稲田局長が、文書によって出ています、時期はわかりませんと、こう言っているんですが、「やに」承るんじゃなくて、確かに有権解釈であると、こういうふうにお認めにならないとうそですよ…

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 第二段目がやっと片づきました。今私はあなたと相互に質疑を交換して参りました。団体交渉というものについての概念並びにその団体交渉事項についての大体の意見の一致を見ることができました。 次に、使用者と労働者あるいは使用者と労働組合、まあ労働組合と限定しましょう。これは民間あるいは公務員を問わず団体交渉だけでもって協議するという相互のスタイルは存在しないと見てあるか、あるいは存在するとしても、それは有害無益と考えてあるか。

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 その場合の協議は、もちろん私も労組法、労基法の概念とは思っておりませんし、大臣もそうだと思いますが、それは法律の定めある関係にのみ限定して、たとえば団体交渉権を確立しておる法律上オーソライズされておる関係の場合のみ協議するという態様は、今おっしゃったように望ましいことか、それとも、いわゆる労働者と使用者、いわゆる労使の関係の一般的な態様として相互に話し合いをしていくいわゆる協議をするということはあり得る姿であるし、好ましい…

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 十分それでわかったのですが、念のためにもう一度確認しておきますが、それは団体交渉に移行する前段の、何といいますか、相互理解の場所であるとか、あるいはそれに至らない前の出前の姿であるという限定した意味でなくて、一般的に話し合いをしていくということは望ましいことである、こういうふうに労使の関係を思ってあると理解してよろしいですか。

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 私の質問が悪かったのではないかと思いますが、団体交渉の変様としての、協議という意味でなく、一般的な団体交渉権の存在、非存在を別にして、そのことが望ましいことでしょうかと聞いている。

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 その関係は、団体交渉に属する事項、労働条件その他の事項そのことが取り上げられても協議という態様に属する限りは原則として肯定される。違法であるとか、だめであるとかいう否定する必要がない、むしろ積極的に肯定さるべきものである、このように理解しておられますか。

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 御答弁が気に入らないのではなくして、質問の要旨とはずれたのですが、私の言っているのは、団体交渉事項にかかわらず協議をしていくという態様は好ましいことであるかどうか。それから続いて、その内容は必ずしも労組法、あるいは基準法、あるいは五十五条の給与、勤務時間その他の勤務条件、これで私はすべてを含んでおると解釈しているわけですが、五十五条の解釈論は抜きにして、かりに福田局長が指摘されたような別なものがあるとしても、それはすべてに…

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 わかりました。また次のあなたの言葉ですが、団体交渉という言葉の次には、たいていの場合に交渉相手という言葉が出ているわけですが、いわゆるあなたが述べられた憲法、労組、労基その他の法律に定めるところの交渉相手というのは、一般的にいってどういうものだと考えておられますか。

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 法律に明記されておる交渉相手というのは、どういうものですかと聞いている。

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 そのとおりですが、その際の使用者というのは、これもまた学説並びに判例例証にあるのですが、非常に広義のものであって、何らかの意味で雇用条件について影響を与え得る者を含む。たとえば会社の社長だけであるとか、重役だけであるとか、そういった限定ではなくて、社長でなくして、使用人であっても、たとえば支社長、支店長、これはこの会社からいうとも支店長そのものも使用人になって、使用者でないわけですが、広い意味で、広義の意味で何らかの、雇用…

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 だから、その使用者を代表し得るという内容は、何らかの意味で雇用条件について、あるいは労働条件について影響を与え得る者を含んでおると見られますかと聞いている。

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 その法律上立証し得るに足る者というものが、今言ったように雇用、労働条件について影響を与える者を含むという、こういう解釈になっているのですが、その解釈を認められますかと、こう聞いている。

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 あなたの二つの要素の答弁と一番最後の答弁とは矛盾します。前段でしたら全くそのとおりに例記でも学説でもいわれているのです。いわゆる法律的に使用者側を代表する者並びに実体において使用者と目される者、その実体において使用者と目される者の意味を何らかの意味において雇用、労働条件について影響を与える者を含む、したがって、大京に本社があり、そこに社長がおる。福岡に支店があって支店長がおる。そこでも団体交渉は成立する。その支店長が採用を…

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 福田局長に尋ねますが、いわゆる団体交渉の解釈については、先ほどで御承知のとおりであります。交渉相手の解釈論を今しておるわけですが、これはなぜかというと、大臣が交渉相手、交渉相手という用語を使っておられるから、文部省の解釈あるいは内閣法制局の交渉相手に対する解釈があるとすれば御教示願いたいと思う。

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 法律上、あなたの今の答弁の中でちょっと疑問になるのは、法律上にこれ、これ、これは使用者というそれが何かに書いてありますか。

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 使用者の範囲はこれこれであるということを何かの法律に定めていますかと聞いている。

日本社会党1963/03/14

43参議院 文教委員会 第10号

○豊瀬禎一君 それではっきりいたしました。法律上に使用者の範囲というのを定めてはありません。そこで例記、判例、あるいは学説ということが問題になってくる。そうして特に労働争議においていろいろ起こった実際の判例というものは、法律に範囲の定めがない以上、それは実定法としての作用を持っていることも御承知のとおりであります。したがって、先ほど指摘しましたように単に法的な雇用主である、たとえば株式制度にしないで、一人の社長が五十人の人を持って経営し…