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日本社会党参議院
総発言数
2,993
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1963/06/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会67 件・67%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 石炭対策特別委員会8 件・8%
  • 文教、石炭対策特別委員会連合審査会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,993 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,993 20 を表示
日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 いきさつについては、正確な答弁はできなくても、法律の趣旨あるいは内容は、審議決定して法として成立した以上は、文部省として、当然実施していく際には十分承知すべきじゃないですか。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 今の答弁では、当然、法律を完全に実施するために、そういう点を知っておくべきである。こういう見解をとっている。私がここで追及しているのは、私のいきさつに対する答弁を否定するような印象を与える答弁をしているのです。単に議員提案を軽視したという問題でなくして、法律の制定のいきさつについて、またその実習助手を入れなかったといういきさつについて私が答弁した。そのあと、あなたが答弁した際に、私の経過に対する答弁を否定するような立場であ…

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 今はあなたは、そういう答弁をしているけれども、当日は、なぜ実習助手をはずしたかという問題、だから、そのいきさつでしょう。その際に、あなたの答弁は、実習助手についての資格の制度ということについて答弁してみたり、あるいは職務の内容があまり明確でないというような、こういった趣旨の答弁をしている。なぜ実習助手をはずしたかといういきさつは、あなたの答弁とは違いますよ。なぜ実習助手をはずしたかといういきさつについて私が答弁しているのに…

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 議事録はそうなっておりますか。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 どうもあなたの答弁は、この場になって先日の答弁と違いますね。まだ議事録はできておりませんが、私はここにそのまま速記を転記して参っているのですが、先ほど私が指摘したように、久保委員の質問は、こういう趣旨ですよ。提案理由には、実習助手は教特法の中で、御存じのように施行令の中で、「大学以外の学校の助手、養護助教諭、実習助手及び寮母については、法に規定する大学以外の学校の教員に関する規定を準用する。」と準用規定ができているのです。…

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 次に進みますが、助手については、資格の制限というものがございません。これはあなたが法律で説明をしておるのじゃない、前後の関係から、だから実習助手を入れるのは不適当だ、こういっておるのですが、教特法の第三条に、先ほど読み上げた養護助教諭、実習助手、寮母、養護助教諭については、法律上どういう資格の制限がありますか。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 寮母については。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 議員提案であろうが何であろうが、尊重の精神には変わりはないと言いいながら、寮母は現在の産休法の中に資格の制限がないのに入れられておる。実習助手も同様であるのに、なぜ寮母の場合と同等の形にある実習助手について、資格の制限ということがないから産休法の適用を受けさせるのは好ましくないというような言辞を弄したのですか。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 僕が聞いているのはそれじゃない。資格の制限ということをあなたはたてにとって説明しておられるのであって、学校教育上のその職務内容の立場から反対意見を述べたのじゃないのですよ。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 だから、職務の内容については私も承知しておる。資格の制限がないという点については、寮母と同一でしょう、それは認められるのでしょう。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 それなのに、あなたは、資格の制限をたてにとって反対的な意見を述べたのです。 次に進みます。それからあなたは、実習助手の産休は人数が小数だからという点を一つ、それからもう一つは、臨時的な雇用だから本人に対して気の毒ですと、こういう言葉を使っている。臨時的に任用された者だから気の毒だというのはどういう意味ですか。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 実習助手、産休補助教員として、数県、実習助手に対しても、すでに補助教員を廃止しているところがあるのですか。特定のAという人間は実習助手等の産休補助教員として特定化されている県は幾つありますか。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 あなたが気の毒だという意味は、三カ月間の雇用では、待遇と期間の問題で気の毒である、こういう趣旨ですね。そうすると、現在の産休法のもとに補助教員は短かいところでどの程度……。あなたの気の毒だという以上は、三カ月以上実施されていると思うのですが、どのくらい平均して臨時的に任用されていますか。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 そこでですね。現行法の何条でしたか、第三条の二項にただし書きをしたその際のいきさつは、千葉県で、すでにこういう体制をとっていたので、三条の一項だけでは千葉県の場合が否定される。それではいい制度をせっかく採用しているのに気の毒であると、こういう観点で、お互いに委員長理事懇談会の中で打ち合わせをして、二項をこういう形でしたのですが、それが第二項であることのほうが望ましいという判断があるから、またそういう方向に行政指導すべきだと…

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 そういう見解があるならば、あなたが気の毒だという意味をそういうふうに正当に理解をいたします。それで、私も一応あなたの気の毒だという内容と今後の方針については意見の大体一致を見るのですが、その際、長期的に任用していくとすれば、それは当然配当基準のワク外である。このように考えてよろしいですね。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 新たな定数法の改正案が衆院に提案されたようですが、この中では、今あなたが言われたような長期定数化の方向で内容が盛られておりますか。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 そうすると、あなたの言う気の毒だというのは、別に政策としての答弁ではなくして、そういうのは気の毒だから置かないほうがよろしいという、また元に戻るじゃないですか。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 運用面だけではなくて、将来においては配当基準の中にきちんと産休補助教員の長期雇用、もっと強い言葉を使うと定数化、これも検討の価値ありと考えておりますか。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 ちょっと言葉が悪かったのですが、定員外にしておいて、きちんとワク外としての数を確保していく。そしてそれは臨時的な雇用制度から次第にその人が十年も二十年も産休補助教員としての身分を維持していくかどうかは別問題として、臨時任用から第三条二項のほうに次第に移行していくようなワクづけをしていく、こういう趣旨については賛成ですか。

日本社会党1963/06/13

43参議院 文教委員会 第24号

○豊瀬禎一君 稲田局長にお尋ねしますが、ただいまの見解に立って、将来、産休補助教員の問題は考慮してもらえる、このように理解してよろしいですか。