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日本共産党衆議院
総発言数
1,974
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1963/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会32 件・32%
  • 物価問題等に関する特別委員会25 件・25%
  • 商工委員会23 件・23%
  • 予算委員会第四分科会18 件・18%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,974 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,974 20 を表示
日本共産党1963/03/22

43衆議院 議院運営委員会 第15号

○谷口議員 この問題で議運で発言して、何かかんか言うのは私だけのようなことで、毎回大へん恐縮に思っておるのですが、実際上、公務員のベースアップがあって、それにならって昨年十月から実際は上がっておるわけで、その上、さらに特別に歳費を上げるということにつきましては、世間でも、物価が非常に上がっておるというような状態の中で、どうも議員だけ特に上げるのはおかしいじゃないかという意見もございますし、それから公務員の諸君が、国会職員も含めまして、相…

日本共産党1963/03/22

43衆議院 議院運営委員会 第15号

○谷口議員 この議員の歳費が安きに失するというふうにおっしゃるのですが、なるほど、たとえば今度国立大学の学長を認証官にするというふうな法案も出ているようですが、その場合に、学長さんの月給を十八万円にするというようなこともありまして、そういうものから比べれば、議員の歳費は十四万円ということでありますから、安いということは言えないこともないと思うのでありますが、しかし、いろいろ審査雑費その他で、現在すでに開会中は大体二十八万円くらい、閉会中…

日本共産党1963/03/22

43衆議院 議院運営委員会 第15号

○谷口議員 それから、閉会中の審査雑費が、現行三万円から四万五千円に上がるようでありますが、これはもちろん無税の手当になってきておりまして、こういう雑費は、ある意味ではほんとうに必要だというふうに考えますが、従来の閉会中の委員会というものは、まことに形式的でありまして、月一回やれば税金がかからぬというので、たとえば、会期の終わった翌日に一応顔を合わせて散会する、その次になると、その月の月末と翌月の一日くらいの二日くらい並べてやって、ただ…

日本共産党1963/03/22

43衆議院 議院運営委員会 第15号

○谷口議員 時間をちょうだいしまして、まことに済みませんが、なるほどこの閉会中の審査雑費の問題と、委員会がどうもまともな委員会になっていないという問題とは別個の問題でありまして、その委員会の委員長その他のお考えによってなされることであろうと思うのでありますけれども、しかし事実上税金関係で、ただ単に顔を合わせることによって、実は審査も何もしないで、しかも審査雑費を無税のままちょうだいするという実情が、今庶務小委員長もおっしゃった通り一部に…

日本共産党1963/03/22

43衆議院 議院運営委員会 第15号

○谷口議員 それから第二秘書の問題ですが、これは皆さん非常にお忙しいし、いろいろと国会活動をなさっていらっしゃる方は、もちろん秘書が二人入り用だと思いますが、しかし全体としまして、現在の一人の秘書でも、まあ、現在みなそうだとは私はもちろん申しませんが、中には奥さんとかお子さんとかを秘書にしておられる方もあると思います。りっぱな奥さんであり、りっぱなお子さんでありまして、国会議員の秘書として十分やっておられる方も非常にたくさんあるわけであ…

日本共産党1963/03/22

43衆議院 議院運営委員会 第15号

○谷口議員 わかりました。私も誤解のないようになにしておきますが、お子さんを使っていらっしゃって、まことにりっぱな秘書の役割を果たしておられる方も、私はよく知っております。そういう方が多いだろうということは、私も認めているところでありますが、しかし実際にもう一人秘書を必要とするほど、今の議員の実情の中で、そういう必要があるかどうかという点につきましては、私自身も大へん疑問を持っておる。そんなこともありますし、先ほど申しました通りに、世間…

日本共産党1963/03/22

43衆議院 逓信委員会 第19号

○谷口委員 先ほど理事会で本日の討論に私の発言を禁止するというようにきめられたようであります。まことに不当な決定でありまして、私は厳重にここに抗議を申し込みたいと思います。今後はそういう非民主的なことはなさらないように強く要求して、決定は決定としてきょうは尊重することにします。そこで、与えられましたわずかな時間に、最後の質問で、時間もありませんから、本件に対する共産党の根本的な考え方を申し上げて、一括して大臣の御所見を伺いたいと思います…

日本共産党1963/03/22

43衆議院 逓信委員会 第19号

○谷口委員 質問を終わります。

日本共産党1963/03/19

43衆議院 逓信委員会 第17号

○谷口委員 時間が一時でありまして、皆さんもおなかがすいていらっしゃると思います。申しわけないのでありますが、こういうふうに参考人の方がお見えになるのはめったにございませんので、お互いにがまんをしまして、私はそういう関係から簡単な御答弁をいただきたいと思います。御意見などはあとでけっこうでありまして、そうであるか、そうでないかをお答え願いたいと思います。 オートアラームのことでありますが、これの性能につきまして、先ほどからそれぞれ議論が…

日本共産党1963/03/19

43衆議院 逓信委員会 第17号

○谷口委員 そうです。

日本共産党1963/03/19

43衆議院 逓信委員会 第17号

○谷口委員 それは警報が入ったときであって、現実に作動するのでありますが、その作動する条件を持っておるのは一日じゅう、二十四時間ではないのですか。

日本共産党1963/03/19

43衆議院 逓信委員会 第17号

○谷口委員 これは二十四時間中いっそういう警報があるというふうにきまっておりますか。

日本共産党1963/03/19

43衆議院 逓信委員会 第17号

○谷口委員 つまり二十四時間中いつでも送信者があれば受信するという状態にあるわけですね。

日本共産党1963/03/19

43衆議院 逓信委員会 第17号

○谷口委員 そうしますと、八時間の勤務時間以外に、そういう警報があった場合に、だれがそれを受けぬのでしょう。

日本共産党1963/03/19

43衆議院 逓信委員会 第17号

○谷口委員 そうしますと、通信士は二十四時間そういう警報のあることをあらかじめ用意して、待機しておるということになりますか。

日本共産党1963/03/19

43衆議院 逓信委員会 第17号

○谷口委員 私の伺っておりますのは、ベルが鳴った場合というのじゃなくて、二十四時間いつでもベルが鳴る可能性があるわけだから、条件があるわけだから、それに対して待機という言葉は少し言い過ぎかもしれませんが、少なくとも責任ある通信士は、二十四時間自由ではないということだけは言える、つまり拘束されているということは言える、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。

日本共産党1963/03/19

43衆議院 逓信委員会 第17号

○谷口委員 そうしますと、八時間の労働時間がありまして、それは勤務時間であります。これは裏時間などを考えていろいろ制度をつくるらしいので、二時間ずつ二時間ずつというやり方でありますが、しかし、少なくとも二十四時間全体、まる一日いつ鳴ってくるかについては、常にそれから離れることができないという拘束を受けている。これは労働基準法も御存じだと思いますし、船員法も御存じだと思いますが、船員の場合もはっきりと休憩時間というものがなければならぬ。休…

日本共産党1963/03/19

43衆議院 逓信委員会 第17号

○谷口委員 私は個々の現象を言っているのじゃないのであります。本質を言っているのであります。八時間の勤務時間、二十四時間の拘束時間ということになるとお認めになりますか、どうですか。(「むずかしいな」と呼ぶ者あり)むずかしいと諸君は言いますけれども、二十四時間いつ鳴るかわからないという状況の中にあって、その警報があった場合に、それに対してすぐ飛んでいかなければならぬという、そういう責任を持っているわけです。義務時間、労働する時間は八時間で…

日本共産党1963/03/19

43衆議院 逓信委員会 第17号

○谷口委員 押し問答してもしようがないが、あなたの言うことは私の言うことと違うわけだ。ベルが鳴ったらぐずぐずしておったらどこかの船が沈みます、自分のところがえらいことになりますから、これは船員法にあってもなくても一生懸命みんなやります。船員法はそういう状況を義務づけたものでありまして、前にそういう事実がある、危険だ、それ、みんなで一生懸命やれ、火事が起こったら、みんな関係がない者も行って消すのと同じです。私の言っておるのはそうじゃない。…

日本共産党1963/03/19

43衆議院 逓信委員会 第17号

○谷口委員 その答弁は無効ですよ。私はそういうことを言っておるのではない。それはわかり切っておる。私の言っておりますのは、そういう緊急事態がないにしても、緊急事態が幸いに一日も二日も、一週間も半月も一月もなかったにしましても、いっそういう事態があってオートアラームが鳴るかわからぬという状態が前提としてあるわけです。そういう場合には責任ある者として通信士が位置づけられているということは、八時間の労働時間以外に二十四時間そういう責任のある立…