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日本共産党衆議院
総発言数
1,974
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1970/03/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会32 件・32%
  • 物価問題等に関する特別委員会25 件・25%
  • 商工委員会23 件・23%
  • 予算委員会第四分科会18 件・18%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,974 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,974 20 を表示
日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 宗教団体が政治団体へ政治献金できるということですね。

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 文部大臣、宗教団体が政治団体に政治献金ができますか。選挙法の問題じゃないんだ。文部大臣、宗教法人としてです。

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 それでは質問を変えます。 宗教法人法に基づいて法人となっている宗教団体が政治団体に政治献金ができるかどうかです。これは文部大臣です。

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 この宗教法人法第六条には、宗教法人の活動、事業の範囲内が書いてあります。大体宗教法人というものは営利団体ではありませんから、人に献金するような、そんな金は本来ないわけです。しかしこの第六条では「宗教法人は、公益事業を行うことができる。」これは第一項です。「宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。」これは規定してあります。この基準以外の事業でもうけがあったら、利益があったら、この利益をどこへ使…

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 解散のことをちっとも聞いたんじゃないのです。私の聞いておりますのは、この六条に宗教団体が事業をやって非常に利益があった場合、それをどこに使うかについて書いてあるわけですね。これはこう書いてありますね。「当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。」と書いてある。それ以外は使っちゃならぬのです。ところで宗教団体の金というものは、おさい銭かこういう…

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 事業をやって利益を得た場合、その利益をどこへ使うかということははっきり書いてある。それ以外に使っちゃならぬと書いてある。規制がある。そこで、いま局長のおっしゃったところによると、それ以外にどっか金が入ってきたという場合、これは宗教団体ですから、おさい銭その他だろうと思うのですね、この金を政治献金してもよかろうという考え方ですか。宗教団体が信仰のために信者から仏さまに供養のために上げてくれといってもらってきた金を、これを政治献…

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 たいへんなことをあなた方は言いたしました。これは総理がいらっしゃらないからしようがないが、しかも、あなた、大臣が出てこないで局長に答弁させているのだ。そうしてこういうことを言っているのだ。宗教団体が政治献金するために信者からおさい銭を集めるということは許されるか。そんなこと政府は認めるか。どうです。たいへんなことをあなた方は言っている。文部大臣、あなたは宗教担当大臣、あなたの御所見を伺いたい。

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 あなたは局長の下に行きなさい。(「法制局長、法制局長」と呼ぶ者あり)法制局に聞いても、これまた法律の番人で、こういう政治問題は十分な答えをしないと思う。これは私語ですからいいです。 そうしますと、政治資金規正法の資料に基づきますと、創価学会出版局、これは創価学会の事業団体です。出版局、この出版局が、昭和三十八年一月一日から翌年六月三十日までの間に約一億六千六百七十万円の政治献金を公明政治連盟に行なっている。これはちゃんと官報…

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 調べてお答えをいただくそうですから、それまでこれは保留します。 しかし、こういう事実があるわけであります。この一事を見ましても、創価学会がいかに宗教団体として逸脱した政治活動を行なっておるかは非常に明らかだと思うのです。そこで、なおこの問題を続けていきたいと思います。宗教法人法第二条によりますと、宗教団体は、宗教の教義を広め、儀式を行ない、信者を教化育成することをおもな目的とすると規定してあります。で、宗教団体が選挙に際して…

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 私はそんなことを聞いていません。宗教活動の一部となりますかどうかと聞いている。

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 宗教活動と認めるわけにいかぬのですね。

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 つまり、特定の候補者を推薦し、その当選のために活動することが、宗教の教義を広め、儀式を行ない、信者を教化育成することになるかどうかと聞いたんですが、そうはならぬとお認めですね。

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 あいまいな答えですけれども、苦しい答えだと思うのです。しかしこれは、法に規定しております宗教団体の目的とは違った活動、これはお認めになったことは事実です。創価学会は、その組織をあげて、選挙のたびごとに選挙活動に熱中している。この事実は世間はみんな知っている。ここに私、新聞を持ってきている。これは昨年十二月の総選挙のときの学会の新聞の一部です。この学会の機関紙聖教新聞、これは公示の十二月七日の社説ではこういうふうにいっておりま…

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 宗教団体としては、その主たる目的の活動だと思えぬというのが政府の御答弁であります。宗教団体の目的からの逸脱は、法八十一条第一項第二号の規定によって解散命令の理由になるほど重大な問題なんです。宗教団体のおもな目的から逸脱する、こんなふうに選挙活動がおもな目的になっているような状態だと、解散命令の理由になるほどこの問題は、逸脱するかしないかという問題は、重大な問題になっているわけなんです。政府は徹底的にこの点について調査してもら…

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 あなた、知らぬのですか。これはこの事件がちゃんと裁判されて、略式命令ですけれども、罰金を科されておりますが、存じませんか。

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 ではひとつ事務当局からどうぞ。

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 これはまた私はおこらなければならぬ。血圧が高くなるのはいやですが、あなた、困るんですよ。これはちゃんと事前にあなた方に言ってある、こういうことをお聞きしますから、材料を集めておいてくださいと。あなたが知らぬのは、あくまで大臣だから、偉いから知らぬかもしれませけれども、事務当局も来てないとはどういうことです。全く国会軽視だと思うのですよ。委員長から厳重な警告をしていただきたい。

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 この間の時間は私の時間に入りませんね。

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 いや、このことを聞かぬことにはわかりません。(発言する者あり)諸君が騒ぐからなにしますが、これはその依頼状を流したほうが、略式命令でも罰金刑に処せられている。ところが、依頼状を流してくれと言ったほう、頼むと言ったほう、安田火災に頼みに行ったほう、これはあるんですが、この安田火災へ公明党を応援してくれと依頼したもとの依頼者がおるんですね。ところが、もとの依頼者に頼まれて、安田火災の吉田さんの名前でこの書が出た、下部へ出た。とこ…

日本共産党1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○谷口委員 以上、創価学会と政治活動についていろいろ質問してまいりましたが、これまで論じてきましたことだけでも、その活動が、政治と宗教の分離を規定した憲法の条項に違反する、少くともそういう疑いがある。だから、宗教法人法の規定にも大きく逸脱しているということをいわざるを得ないと思いますが、またそれも重大な疑いを持たざるを得ませんが、このことは否定できないと思うのです。先般来本委員会で問題とされてきた創価学会・公明党の出版妨害問題も、その根…