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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
1,152
直近の所属会派
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
2009/03/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会96 件・96%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 決算行政監視委員会第一分科会1 件・1%

※ 全 1,152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,152 20 を表示
人事院総裁2009/03/16

171参議院 予算委員会 第14号

○政府特別補佐人(谷公士君) お答えいたします。 現在、公務員につきましてはⅠ種試験、Ⅱ種試験、Ⅲ種試験というような区分を設けておりまして、Ⅰ種試験につきましては将来の幹部要員になれるような高い能力、潜在的能力を持った者を選ぶような試験になっております。しかし、この試験自体は、実は潜在的にそういう能力を持った方々を選抜しようという目的であるにすぎませんで、将来の幹部たることを保証しているものでは全くございませんが、現実の人事運用上、その…

人事院総裁2009/03/12

171参議院 総務委員会 第4号

○政府特別補佐人(谷公士君) 人事院の業務概況及び平成二十一年度人事院予算の概略について御説明申し上げます。 人事院は、国民に対し、公務の民主的かつ能率的な運営を保障するため、公務員の人事管理の中立公正な運営を確保し、あわせて、労働基本権の制約に対する代償機能として労使関係の安定と職員の利益の保護を図るとともに、人事行政の専門機関として時代の要請や変化に対応した人事行政施策を展開してきております。 今日、社会経済情勢が大きく変化し、公務…

人事院総裁2009/02/27

171衆議院 総務委員会 第6号

○谷政府特別補佐人 御指摘のとおりなのでございますけれども、人事院は、戦前の官僚制度の弊害への反省を踏まえまして、国家公務員は国民全体の奉仕者であると規定いたしております憲法第十五条に由来いたします公務員人事行政の中立公正性を確保するという責務とともに、国家公務員の労働基本権が制約されておりますことに伴います代償機能を担いますために、国家公務員法におきまして、内閣から独立した中央人事行政機関として設けられておるところでございます。 人事…

人事院総裁2009/02/26

171衆議院 予算委員会 第21号

○谷政府特別補佐人 お答え申し上げます。 級別定数の移管の問題でございますが、級別定数は課、係等のポストを決めるものではございませんで、それぞれの職務を行う職員の給与を決めますために、各府省ごとに俸給表の級別の適用職員数を示すものでございまして、各任命権者がこれを踏まえて個別の職員の給与の級の格付を行って、給与を決定しているものでございます。この工程表におきましては、級別定数の設定主体を、人事院から、使用者でございます内閣人事・行政管理…

人事院総裁2009/02/26

171衆議院 予算委員会 第21号

○谷政府特別補佐人 三十六年の後に四十八年の警職法事件がございました。その判決の内容については、法制局長官の御答弁がございまして、私も、直ちにこれが憲法に抵触すると申し上げたことは一度もございません。 しかし、給与につきまして国会に勧告させていただく、それは、基本的には法律で基本を決めるべきことだからでございまして、それを受けまして、具体的な内容についても人事院がかかわりますのは、実際に労使にかわりまして給与その他の勤務条件を決めますに…

人事院総裁2009/02/25

171衆議院 予算委員会 第20号

○谷政府特別補佐人 国家公務員制度改革基本法におきましては、内閣官房に内閣人事局を置き、同法第五条四項に掲げております幹部職員等の一元管理のための事務などを、内閣人事局が新たに担う機能を実効的に発揮する観点から必要な範囲で関係機関の機能を移管するというふうに第十一条に規定しているところでございます。 これに対しまして、工程表の内閣人事・行政管理局におきましては、御指摘にありましたように、幹部職員等以外の一般の係員にまで対象を広げますとと…

人事院総裁2009/02/17

171衆議院 予算委員会 第14号

○谷政府特別補佐人 国家公務員制度改革基本法に基づいて公務員制度改革を実現いたしますことの重要性につきましては、人事院としても十分認識しているつもりでございます。工程表の課題のうち、給与制度の検討など人事院として取り組むべき課題につきましては、引き続き真摯に取り組みますとともに、政府における検討に積極的に協力してまいりたいと考えております。 また、内閣人事・行政管理局の設置に関しましては、人事院として、幹部職員の一元管理を中心的な課題と…

人事院総裁2009/02/12

171参議院 総務委員会 第3号

○政府特別補佐人(谷公士君) 議院内閣制の下におきまして、行政に携わります公務員は、法律に従い、内閣主導の下、憲法第十五条に規定されております国民全体の奉仕者として中立公正に職務を遂行することが求められておると考えます。 この趣旨を受けまして、現在の国家公務員法は、忠実に時々の内閣を支えることができる職業公務員集団を確保育成するために、内閣から独立いたしました中立の第三者機関として人事院を設け、任免の根本基準や採用試験、研修の企画立案、…

人事院総裁2009/02/12

171参議院 総務委員会 第3号

○政府特別補佐人(谷公士君) 一般職の国家公務員は、その職務の公共性等から、憲法第二十八条に定めております労働基本権につきまして、スト権でございますとか協約締結権等が制約をされております。その制約に当たりましては相応の代償措置が講じられることが必要であるというのがこれまでの最高裁の判例でございまして、第三者機関でございます人事院が給与等の勤務条件を定めることは代償措置の重要な一部と認識をいたしております。 現在、この問題については御検討…

人事院総裁2008/12/18

170参議院 総務委員会 第6号

○政府特別補佐人(谷公士君) 現行の国家公務員制度は、戦前の官吏制度の弊害に対する反省に基づきまして、国民主権の下、公正、平等に行政を執行し、忠実に時々の内閣を支えることのできる職業公務員集団を確保育成するために内閣から独立した人事院を設け、国家公務員人事の中立公正性の確保に関する事務を担わせているところでございます。 議院内閣制の下における職業公務員は、法律及び内閣主導の下、行政の専門家として専門的知識を備えつつ、国民全体の奉仕者とし…

人事院総裁2008/12/18

170参議院 総務委員会 第6号

○政府特別補佐人(谷公士君) 国家公務員の勤務時間は、給与と同様に基本的な勤務条件でございまして、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づきまして民間と均衡させることを基本として定めるべきものであると考えております。 人事院におきましては、平成十六年以降、民間企業の所定労働時間を調査、把握してまいりましたが、民間の所定労働時間が国家公務員の勤務時間を下回っている傾向が明らかとなりましたことから、昨年の勧告時の報告におきまして、本年の勧告…

人事院総裁2008/12/18

170参議院 総務委員会 第6号

○政府特別補佐人(谷公士君) 一般職の国家公務員につきまして、その地位の特殊性や職務の公共性から、協約締結権等の労働基本権が制約されておりますが、この制約に当たりましては相応の代償措置が講ぜられる必要があるということが最高裁の判決で示されているところでございます。 労使対等の協議による労働協約に代えまして、労使の間に立った第三者機関であります人事院の勧告に基づいて法律で給与を定め、法律の委任に基づいて人事院が基準を人事院規則で定めますこ…

人事院総裁2008/12/18

170参議院 総務委員会 第6号

○政府特別補佐人(谷公士君) 現行の国家公務員制度は、戦前の官吏制度の弊害に対する反省に基づきまして、公正、平等に行政を執行し、忠実に時々の内閣を支えることができる職業公務員集団を確保、育成いたしますために内閣から独立した人事院を設け、任用、分限、懲戒の基準設定や、採用試験、研修の企画立案、実施などを担わせることによりまして公務員人事管理の中立公正性を確保するための制度的な保障としていると考えておりまして、これは、いわゆる事後チェックの…

人事院総裁2008/12/18

170参議院 総務委員会 第6号

○政府特別補佐人(谷公士君) 顧問会議での御議論の内容、趣旨についてはつまびらかにいたしておりませんので一般論的なお答えになることをお許しいただきたいと存じますが、先ほども申し上げましたように、国家公務員は憲法十五条二項によりまして全体の奉仕者と位置付けられておりまして、行政の専門家集団として時々の内閣に忠実に仕えることを通じまして全体の奉仕者たる使命を全うすることになるわけでございます。 そこで、このような職業公務員につきましては、ま…

人事院総裁2008/12/18

170参議院 総務委員会 第6号

○政府特別補佐人(谷公士君) 自ら意義と実績について申し上げるのはいささか面映ゆいのでございますけれども、お答えさせていただきます。 我が国におきましては、憲法十五条に公務員は国民全体の奉仕者であるということが規定されておりまして、また戦前の官僚制の弊害に対する反省から国家公務員法において公務員の中立公正性を確保するための措置を定めておりまして、その中におきまして人事院は、中立第三者機関として職員の任用、分限、懲戒等の基準策定や採用試験…

人事院総裁2008/12/11

170衆議院 総務委員会 第7号

○谷政府特別補佐人 ただいま御指摘ございましたように、確かに公務員の場合におきましては、労働と資本の協働の成果を分け合えるという関係にないということはそのとおりでございます。このことに関しましては、最高裁の判決が公務員の労働関係を示しているわけでございますけれども、その中では、国家公務員も勤労者であるという意味において労働基本権の保障も及ぶということははっきり認めておられます。同時に、公務員の地位の特殊性、職務の公共性ということについて…

人事院総裁2008/12/11

170衆議院 総務委員会 第7号

○谷政府特別補佐人 御指摘の事実はございまして、人事院としてはその御要請には応じませんでした。

人事院総裁2008/12/11

170衆議院 総務委員会 第7号

○谷政府特別補佐人 先生御指摘ございましたように、国家公務員の給与につきましては、十八年度から二十二年度までの五年間で給与構造改革に取り組んでいる最中でございます。その一環として、地域の民間賃金をより適切に反映させるための地域間給与配分の見直しを進めているところでありますことから、まずはこの改革を着実に進めていくということが肝要であると考えております。 ただいまの内閣からの御要請でございますけれども、内閣は行財政の責任者であるというお立…

人事院総裁2008/12/11

170衆議院 総務委員会 第7号

○谷政府特別補佐人 一般職の国家公務員につきましては、その職務の公共性等から協約締結権等の労働基本権が制約されておりまして、制約に当たっては、相応の代償措置が講じられる必要があるというのが最高裁の判例でございます。 労使対等の協議による労働協約にかえまして、労使の間に立った第三者機関であります人事院の勧告に基づいて法律で給与を定め、法律の委任に基づいて人事院が基準を人事院規則で定めますことは、この代償機能の重要な一部でございまして、使用…

人事院総裁2008/11/25

170参議院 総務委員会 第4号

○政府特別補佐人(谷公士君) 国家公務員制度改革推進本部御自身の御検討はこれからだというふうに承知をいたしておりますけれども、ただいま御指摘ございました先般の顧問会議の報告書、これにつきましては、私どもも、公務員制度の根本に触れる重大な問題を含んでおり、今後、時間を掛けて十分な御議論が必要なのではないかと考えております。 御指摘いただいた内容と重複いたしますけれども、例えば、まず公務員人事管理の中立、公正性の確保につきましては、内閣人事…