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文部省初等中等教育局長参議院衆議院
総発言数
2,997 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部省初等中等教育局長
直近の発言日
1976/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会100 件・100%

※ 全 2,997 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,997 件中 20 件を表示
文部省初等中等教育局長1976/05/14

第77回 衆議院 文教委員会 第6号

○諸沢政府委員 いまのところはっきり今年度じゅうにできるというふうにはまだ申し上げられない段階でございます。

文部省初等中等教育局長1976/05/14

第77回 衆議院 文教委員会 第6号

○諸沢政府委員 両省の協議に要するものだけに限りますと、六十五万円でございます。

文部省初等中等教育局長1976/05/14

第77回 衆議院 文教委員会 第6号

○諸沢政府委員 多少形式的な議論になるかと思うのですけれども、法律の件名としては、このほかにも文部省所管の法律で臨時措置法あるいは臨時の何々に関する法律というようなものはあるわけでございまして、立法当初の意図としては決してこれは恒久的なものではない、ある特定の事態に対処するためにつくる法律である、そういうような意図でつくられるものでございますが、その後の状況の推移等を見ました場合に、当初予定をしておったよりもなおその法律を必要とするとい…

文部省初等中等教育局長1976/05/14

第77回 衆議院 文教委員会 第6号

○諸沢政府委員 この法律は一条の目的にもありますように、政治的中立を確保して義務教育、学校教職員の自主性を擁護することを目的とするということでございまして、現在の客観情勢が立法当時と同じということではもちろんないと思います。しかし、この法律があることによって、やはり自主性が保たれる、政治的中立が保たれるということのための一種の抑止力として、私は現段階でもこの法律が存在した方がよろしいのではないか、こういうふうに考えるわけであります。

文部省初等中等教育局長1976/05/14

第77回 衆議院 文教委員会 第6号

○諸沢政府委員 現実にこの法律によって処罰を受けたものはないと思います。

文部省初等中等教育局長1976/05/14

第77回 衆議院 文教委員会 第6号

○諸沢政府委員 この法律は、学校の先生の政治的中立、その自主性を擁護するわけでありまして、要するに外部から中立を侵すような行為がないようにと、こういうためにつくられた立法でございますから、ただいま先生が御指摘の点も含めまして、要するに学校の内外において学校の中立性が必ず維持されるような抑止力として働くという力を持っておるわけでございます。

文部省初等中等教育局長1976/05/14

第77回 衆議院 文教委員会 第6号

○諸沢政府委員 これは審議会内部のことでございますので、どなたからというよりも、昨年の秋発表がございました中間まとめにおきまして、審議会の全体の御意向として、小中学校の各教科等の年間総授業数については現行より削減の方向でさらに具体的に検討する、こういう御意見をまとめられたのでございまして、したがいまして、委員の方々の中にそういう御意見があって、それで全体としてもそういう結論でいこう、こういうふうになったように了解しております。

文部省初等中等教育局長1976/05/13

第77回 参議院 文教委員会 第6号

○政府委員(諸沢正道君) 都立学校の先生の教育に関する事務または事業につきましては、三十九年の教育長から都立高校長あての通知によって、この権限を高等学校の校長に委任をしておるわけでございます。したがって、校長限りでこれはやっておって、教育委員会の方では報告を求めていないので実情はつまびらかにしないと、こういうようなことでございました。

文部省初等中等教育局長1976/05/13

第77回 参議院 文教委員会 第6号

○政府委員(諸沢正道君) はい。

文部省初等中等教育局長1976/05/13

第77回 参議院 文教委員会 第6号

○政府委員(諸沢正道君) 私どもが聞きましたのは、昭和三十九年の四月一日、教人勤発五〇号、都教育長より各都立学校長あてということで、都の教育委員会の権限のうち、次の各号のものは委任しますということで、十二号に「職員の教育に係る兼職若しくは事業等の従事の承認に関すること。」というのがございまして、それ以前は昭和三十二年の通知によってやっていたようでありますが、それを三十九年の通知でいま申しましたように委任をしてやらしておると、こういうふう…

文部省初等中等教育局長1976/05/13

第77回 参議院 文教委員会 第6号

○政府委員(諸沢正道君) 公立学校、市町村立小中学校の先生の兼職の承認につきましては、都の教育委員会規則によりまして区の教育委員会にその兼職の承認を委任しておるわけでございます。そこで、都の教育委員会に照会いたしましたところ、都の教育委員会では実態がわからないと、こういうことでございますので、さらに調査をして連絡をしてほしいというふうに要望してございますが、現在までのところまだ御返事がないと、こういうことでございます。

文部省初等中等教育局長1976/05/13

第77回 参議院 文教委員会 第6号

○政府委員(諸沢正道君) それぞれの市町村なり県の教育委員会が服務監督をする教員について兼職、兼業の承認をすることになっておるわけでございますが、私の方では現時点においてそのような数をつかんでおりませんので、お答えできない状態にあります。

文部省初等中等教育局長1976/05/13

第77回 参議院 文教委員会 第6号

○政府委員(諸沢正道君) いま申しましたように、それぞれの教育委員会が服務監督権者でございますので、すべての市町村及び県の教育委員会規則においてそのような兼業等の場合の手続等に関する規程は整備されておるものと私どもは考えておりますが、一々全部の規則には当たっておりません。

文部省初等中等教育局長1976/05/13

第77回 参議院 文教委員会 第6号

○政府委員(諸沢正道君) いまも申し上げましたように、服務監督権者としては当然予想される事柄でございますから、私はそれぞれの教育委員会において当然に規則をつくっておるだろうというふうに推定したことを申し上げたわけでございますので、御指摘のように、そういう規則をつくっていないという県があるとすれば、どういうふうにやっておるのかさらに調査をしてみたい、かように思うわけでございます。

文部省初等中等教育局長1976/05/13

第77回 参議院 文教委員会 第6号

○政府委員(諸沢正道君) 先生の兼職、兼業の問題は、国立学校の先生であればこれは文部大臣が任命権者でありますからそれ相応の手続は要るわけでございますが、公立学校の先生につきましては、その監督をする責任、地位にあるのは、市町村の教育委員会及び都道府県の教育委員会でございます。したがいまして、そのような兼務につきまして、本当に教育上支障がないかどうか、あるいは教師としての体面にかかわるようなことがないかどうかというような点についての判断は教…

文部省初等中等教育局長1976/05/13

第77回 参議院 文教委員会 第6号

○政府委員(諸沢正道君) おっしゃるとおり、国公立学校を通じましてその指導の態様は異なるかと思いますが、御指示のように的確な指導をしてその服務の厳正なあり方を求めたいと、かように思っております。

文部省初等中等教育局長1976/05/13

第77回 参議院 文教委員会 第6号

○政府委員(諸沢正道君) 先ほど先生お読みになりました試験に関する文部省の通達を四十一年に出しておりますが、実はこの四十一年の通達を出します際に関係の方々にお集まりをいただきましてこの通達をつくったわけでございまして、中身はいまの……

文部省初等中等教育局長1976/05/13

第77回 参議院 文教委員会 第6号

○政府委員(諸沢正道君) この通達にあります入試の改善の方向については、今日とも変わっていないわけでございます。そういう意味で、文部省では改めて通達を出すというようなことはいたしておりません。 それから毎年公立高等学校の入試の実態につきましては詳細な調査をいたしておりますので、それを取りまとめまして各教育委員会等関係者にいろいろ情報の形で資料を提供をいたしております。そしてまた、毎年定期的あるいは臨時に各県の指導部課長等の会議がございま…

文部省初等中等教育局長1976/05/11

第77回 参議院 文教委員会 第5号

○政府委員(諸沢正道君) 事件の内容につきまして報告を受けているところを申し上げますと、先般、この主任制の実施について対馬の中学校関係のPTAの方の集まりがあって、そこへ校長さんが何名か呼ばれて懇談をした。ところが、その懇談をした内容が教員組合の方に抜けまして、そこで、ある中学校の校長さんに対して組合の幹部が学校へ出かけていって、PTAの会合でどういうことを話したんだというようなことをただしたそうでありますが、校長としては、その話の内容…

文部省初等中等教育局長1976/05/11

第77回 参議院 文教委員会 第5号

○政府委員(諸沢正道君) 学校の先生の勤務時間外の手当というものにつきましては、御承知のように、その勤務の態様の特殊性からいたしまして教職調整額というものが本俸の四%相当ついておりまして、この四%というのは本俸並みにいろいろの退職手当その他の計算の基礎となるわけでございますが、ということは、個々の超過勤務につきまして一つ一つこれを計算して超過勤務手当を支払うかわりに、勤務時間の内外を包括してこの特別調整額でこれをお支払いすると、こういう…