P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党弁護士参議院衆議院
総発言数
6,055
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1974/02/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会39 件・39%
  • 決算委員会28 件・28%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,055 20 を表示
日本共産党・革新共同1974/02/28

72衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○諫山委員 いま建設省から説明がありましたが、私の調査では、この種の自治体の負担がきわ立って大きくなっているのは農林省関係です。農林省の場合には、被害を受けた田畑について、一つ一つ、どのくらいのどろがたまっているのか、それをどこに排出するのか、そのための自動車がどのくらいかかるのか、こういうことを詳細に専門家に検討させる、その費用がすべて弱小自治体にかかるわけです。大きな福岡市のようなところであれば、市自体が職員を持っておりますから、こ…

日本共産党・革新共同1974/02/28

72衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○諫山委員 農林省に重ねて質問します。 そうすると、いま私が指摘した、昨年七月の水害で福岡県関係で膨大な自治体の負担が発生しているという問題は、あらためて検討し直すというふうに聞いていいでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/02/28

72衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○諫山委員 長官にもう一回お聞きします。 いまの説明ですと、建設省のほうでは幾らか前向きに処理するということのようですが、農林省の場合には、国に書類を出すだけで人口二万足らずの町が何千万という負担をしなければならない、この問題について、いまのところ具体的な解決は考えていないそうですが、私はこれはあまりにも不親切で、あまりにもひど過ぎると思うのです。長官はもう一ぺん再検討の方向で指示される意向はないのかどうか、お聞きしたいと思います。

日本共産党・革新共同1974/02/28

72衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○諫山委員 長官に対する質問は以上で終わります。 これは福岡県の深刻な事例を例にとって質問しましたが、全国共通な悩みでもあるわけです。重ねて今後政府当局と交渉を続けるということで次の問題に移ります。 昨年の水害でやはり福岡県にある国鉄勝田線が埋没いたしました。これは昨年七月三十一日のことです。数日前に私が現場に行ってみますと、まだ復旧作業さえ始まっていないという状態です。 〔委員長退席、金丸(徳)委員長代理着席〕 たくさんの通勤労働者が…

日本共産党・革新共同1974/02/28

72衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○諫山委員 そうすると、通常どおりに国鉄が走るようになるのはいつごろでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/02/28

72衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○諫山委員 そうすると、地元の宇美町の責任で復旧がおくれているように聞こえるのですが、そういうことですか。

日本共産党・革新共同1974/02/28

72衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○諫山委員 そうすると、宇美町と協議がいますぐととのうとすれば、どのくらいの後国鉄は走るようになりましょうか。

日本共産党・革新共同1974/02/28

72衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○諫山委員 私は、熊本県の天草の水害、昨年の福岡県の水害などを例にとりまして、災害復旧が非常におくれている、しかも災害復旧に本来は国が負担すべき当然の経費までが自治体の負担にさせられているというような問題について質問いたしました。私は、こういう問題が出てくる根本というのは、最初、長官に対する質問でも指摘しましたように、やはり災害復旧というようなことに本気で取り組もうとしていない。もっと積極的にこれに財政をつぎ込まなければ解決しない問題だ…

日本共産党・革新共同1974/02/28

72衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○諫山委員 長官の説明でも、政府に書類を出すのに小さな自治体が一千万も二千万も負担するというのは不合理だという説明だったと思います。そういう観点から前向きに検討するというふうに聞いていいでしょうか。農林省関係が特に金額が大きいのですが、それでいいですか。

日本共産党・革新共同1974/02/28

72衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○諫山委員 終わります。

日本共産党・革新共同1974/02/26

72衆議院 農林水産委員会 第13号

○諫山委員 共産党の機関誌である「赤旗」が、昨年ですが、乱開発の実状をいろいろ調査して、福島県西白川郡西郷村の開発の実態を詳細に調査したレポートを発表しています。これを見ると、西郷村では民有林が約七千ヘクタールで、そのうちの三千ヘクタールが十三の観光業者によって買い占められている。十三の観光業者が買い占めた比率は民有林の四十数%であります。 〔委員長退席、山崎(平)委員長代理着席〕 そして、きのう私が調査したところによりますと、十三の業…

日本共産党・革新共同1974/02/26

72衆議院 農林水産委員会 第13号

○諫山委員 福島県や栃木県などでいかに山林の買い占めが進んでいるか、乱開発が進んでいるかということは、当農林水産委員会が昨年みずから調査して、私たちにはよくわかっておるところであります。全国的に見ましても、膨大な土地が大企業、大商社あるいは観光会社から買い占められて、乱開発されておる。これもわれわれ政治家にとっては常識であります。ところで、このたびの森林法改正案はこういう乱開発を防ぐという説明になっておりますが、たとえば西郷村のように、…

日本共産党・革新共同1974/02/26

72衆議院 農林水産委員会 第13号

○諫山委員 そうすると、西郷村で買い占められておる膨大な山林は、この改正案で問題になっている災害のおそれ、あるいは水源枯渇のおそれ、さらに環境を破壊するおそれ、こういうおそれはない土地だというふうに理解していいのでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/02/26

72衆議院 農林水産委員会 第13号

○諫山委員 そうすると、西郷村のような山林にはこれが適用されるのかどうか、その点はどうでしょうか。現に買い占められている膨大な山林です。

日本共産党・革新共同1974/02/26

72衆議院 農林水産委員会 第13号

○諫山委員 そうすると、本件については一応おくこととして、すでに観光業者が買い占めて開発の計画を立てており、県庁に対してもその趣旨の書類を提出しているという場合も、開発が始まっていない場合には、それをこの条項に基づいて規制できるという解釈になりますか。

日本共産党・革新共同1974/02/26

72衆議院 農林水産委員会 第13号

○諫山委員 一つのゴルフ場をつくるのに百ヘクタールから二百ヘクタールぐらいの土地が必要がそうです。そうすると、この土地のうちの、たとえば三十ヘクタールについて開発が始まった、それ以外についてはまだ開発の着手はされていないという場合には、この法律で未開発の部分は規制しますか。

日本共産党・革新共同1974/02/26

72衆議院 農林水産委員会 第13号

○諫山委員 ゴルフ場全体としては開発が始まっているかもしれませんが、一筆一筆の土地については開発が全く行なわれていない部分がたくさんあるわけですね。そういう場合でも、もうゴルフ場の一部の工事が始まっておれば、開発が着手されていない膨大な土地についてもこの法律は適用されないことになるのですか。

日本共産党・革新共同1974/02/26

72衆議院 農林水産委員会 第13号

○諫山委員 林野庁長官にお聞きします。 すでに、わが国の膨大な山林が買い占められている。そして、何らかの開発行為の対象になっているということは御承知のとおりです。問題は、これからこういう開発を禁止するというだけではなくて、開発の目的で買い占められている。そして、開発に着手したものもありましょうし、すぐに着手しようと準備しているものもあると思いますが、こういうものについては、どういう場合に開発を規制する、どういう場合に規制しないというきち…

日本共産党・革新共同1974/02/26

72衆議院 農林水産委員会 第13号

○諫山委員 私は、こういう重大な問題ですから、基準を通達できめるというのではなくて、本来は法律できめるべきだと考えております。それにしましても、通達ということになれば、たとえば土砂の流失とか崩壊は一切認めない、しかし、水源の枯渇は少しぐらいはあってもかまわない、こういう趣旨になりましょうか。

日本共産党・革新共同1974/02/26

72衆議院 農林水産委員会 第13号

○諫山委員 以前の委員会でわが党の津川委員が、十条の二の中に「著しい」という表現が使われているところと使われていないところとあるが、どうしてかという問題を提起したことがあります。この問題は、改正案をすなおに読みますと、土砂の流失や崩壊は一切認めない、しかし、水源の枯渇は少しぐらいやっても認める、なぜなら、水源の枯渇には「著しい」という制約がついているからです、と、こういうふうに理解していいのでしょうか。