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日本共産党弁護士参議院衆議院
総発言数
6,055
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1975/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会39 件・39%
  • 決算委員会28 件・28%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,055 20 を表示
日本共産党・革新共同1975/05/16

75衆議院 法務委員会 第20号

○諫山委員 いま都合のいいところを読み上げたわけですが、「理論的に問題がある」というのはまさに法務大臣としての答弁です。さらに同じ参議院の決算委員会で、「憲法第九条には、世界の憲法に余り類例を見ない一つの欠陥がある」こう言っているのも法務大臣としての答弁です。こういう問題に対して私たちが質問するのは当然じゃないですか。総理、なぜこれに答えさせませんか。総理の答弁を求めます。

日本共産党・革新共同1975/05/16

75衆議院 法務委員会 第20号

○諫山委員 きのう答弁を拒否した理由、本来なら憲法の中身に入って答弁すべきであるけれども、こういう際だから国民に誤解を与える、だから答弁を差し控える、こういう言い方がありますか。なぜ国民に誤解を与えないように正確に答弁しませんか。こういうやり方に絶対に私たちは納得できません。憲法第六十三条は閣僚の答弁の義務を規定しております。閣僚答弁の義務からいっても、稻葉法務大臣の答弁拒否はまさに憲法違反であります。憲法が論議されているこの委員会で憲…

日本共産党・革新共同1975/05/16

75衆議院 法務委員会 第20号

○諫山委員 私の質問に対しては総理です。

日本共産党・革新共同1975/05/16

75衆議院 法務委員会 第20号

○諫山委員 閣僚は憲法第六十三条に基づいて国会に出席することを義務づけられています。義務づけられているということは答弁の義務を含むというのが通説です。私たちはいま具体的な内容に基づいて質問を求めております。だれが考えてもこれは合理的な質問です。たとえば決算委員会での答弁を見ていますと、しょっちゅう思っていることをお答えしました、こういうことを言いながら、「世界の憲法に余り類例のない欠陥」だとか、あるいは法務委員会では、「理論的に問題があ…

日本共産党・革新共同1975/05/16

75衆議院 法務委員会 第20号

○諫山委員 そういう質問は求めておりません。

日本共産党・革新共同1975/05/16

75衆議院 法務委員会 第20号

○諫山委員 委員長に適切な措置を求めているのです。

日本共産党・革新共同1975/05/16

75衆議院 法務委員会 第20号

○諫山委員 こういう状態では問答を繰り返しても意味がありません。私は、理事会でもっとこの問題を根本的に討議して、そうして答弁できるような状態をつくり出していただいて質問を続行いたします。

日本共産党・革新共同1975/05/16

75衆議院 法務委員会 第20号

○諫山委員 私の質問を勘違いしてもらっては困ります。私は解釈を求めてはおりません。まともに答弁して論議ができるような場をつくってもらいたいと言っているのです。つくってください。私、はっきり堂々と論戦できる場をつくっていただくことを要求して質問を続行いたします。

日本共産党・革新共同1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○諫山委員 三木総理はしばしば憲法改正をしないということを言明されています。これは三木内閣のいろいろな政策、方針の中で最も基本的な政策、基本的な方針と聞いていいでしょうか。三木総理、いかがですか。

日本共産党・革新共同1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○諫山委員 三木内閣が憲法改正しないというのは、憲法改正の準備もしないことだということをきのう言明されました。これは同時に、憲法改正運動を励ますようなこともしないという意味に聞いていいでしょうか。

日本共産党・革新共同1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○諫山委員 三木内閣の閣僚としては改憲運動を励ますようなこともしてはいけない、こういうことですね。答えてください。

日本共産党・革新共同1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○諫山委員 きのうわが党の橋本委員が参議院で明らかにしたように、自主憲法制定国民会議は、五月三日の総会で強烈な運動を展開することを決めています。運動の方法は、宣伝カーを買い入れて全国で宣伝活動を繰り広げる、緊急状態下における治安立法の請願署名運動を開始する、こういう具体的な行動であります。つまり、自主憲法制定国民会議が、単に調査研究を目的とした団体ではなくて、改憲を目指す運動の団体であるということは三木総理も現在ではわかっておられましょ…

日本共産党・革新共同1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○諫山委員 国民会議が運動を推進する団体だということは認められました。 それでは五月三日の集会がどういう性格のものであったかということが次の問題です。これは単に調査研究を目的とした集会ではなくて、改憲運動を進めるための集会であったことはもう御理解できたでしょうか。

日本共産党・革新共同1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○諫山委員 そうすると、私が指摘したような運動を進めるための集会であったこともわかりましたか。

日本共産党・革新共同1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○諫山委員 団体のことはすでに確認を得ております。問題は、五月三日の集会が運動を進めるための集会であったことが現在ではわかっているかということです。

日本共産党・革新共同1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○諫山委員 こういう運動の団体であり、運動を推進するための集会であったということを、三木総理はいつ知りましたか。

日本共産党・革新共同1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○諫山委員 五月三日以来、この問題がこれだけ世間で問題になっているのに、きのうわが党の橋本委員から具体的な事実を指摘されるまでは、どういう団体であったのか、法務大臣がどういう性質の集会に参加していたのか、全く調べもしなかった、わかってもいなかった。これでは余りにも無責任過ぎはしませんか。法務大臣の責任が問題になっているのに、どういう集会に参加したかも知らないまま統一見解を出す、これは軽率過ぎるんじゃないでしょうか。

日本共産党・革新共同1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○諫山委員 五月三日の集会が決定した国民会議の運動方針の中に、緊急状態下における治安立法実現の請願活動、これがあることはいま指摘されたとおりです。そしてこれが憲法改正大綱草案の中にも出てきます。いま法制局長官は、インフレの場合にどうだとか、災害基本法の場合にどうというような説明をしておりますが、ここで問題になっているのはそういうことではないわけです。緊急状態のときには立法権と財政措置の権限を国会から取り上げる、そして内閣に移す。まさにこ…

日本共産党・革新共同1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○諫山委員 稻葉法務大臣の出席問題についてはもっとあとで触れます。その前に、三木内閣の閣僚が改憲運動を進める団体に加入することも三木内閣の基本方針から見て正しくないと思いますが、いかがですか。

日本共産党・革新共同1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○諫山委員 私の質問はもっと具体的です。 総理、私語をやめて私の質問を聞きなさい。総理、不謹慎じゃないですか。 私が質問したのは、改憲運動を進める団体に閣僚が加入していいかという質問です。具体的に答えてください。総理、法務大臣と相談しないと結論が出ませんか。