諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1975/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 そうすると、保険制度が非常に完備しているようですが、実際に海難事故が起こった場合に船舶所有者は余り損をしていない、ごく単純に言ったらそういうことになりますか。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 新しい法律が制定され運用されたとしますと、船客一人についての賠償金が限度額を設けられますね。たとえばさっきの私の例では一人百八十万という金額が出てきたわけですが、そういう場合は保険金の給付というのはその限度までになるのですか、どうなるのでしょう。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 その場合、死亡者に対する賠償額の最高額がこの法律で制限される。その場合に保険金の給付はどうなるのかということです。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 そうすると、援用するかどうかというのは船舶所有者の自由ですね。しかし、援用するかどうかというのは保険会社にとっては非常に大変な問題ですね、幾ら保険金を払うかという問題ですから。その場合、たとえば自賠責法についての保険会社の態度なんか見ますと、ここまでしか払わぬでいいんだ、ここまでしか払わぬでいいんだからこれ以上保険で責任を持たないと言いますよね。その問題がこの場合も出てくるのじゃないですか。つまり、法律的に義務づけられている…
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 運送約款でも特別なことを決めてない。そして船舶所有者が、これじゃ被害者に気の毒だからもっとたくさん金を払おう。法律的にも契約的にもこんなに払う義務はないのだけれども、この程度の賠償金は払おうというような場合には、保険会社はどうするのですか。やはり、船舶所有者がこれだけのものは払おうと言ったら、保険会社が全部めんどう見るのですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 私は弁護士として自動車の交通事故の損害賠償の交渉をしばしばやってきたのです。その場合に私たちが交渉の相手にするのは、加害者よりかむしろ保険会社になってしまうのですよ。保険会社がそんなに払わぬでいいんだと言って損害賠償金を抑える、実際そういう状態になっているのです。ですから、そういう状態が放置されながら何とか行政指導でと言ってみても、本当にそうなるのかどうかは非常に私疑わしいと思いますが、こういう問題はもう少し何かきちんとした…
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 その場合の運送約款というのは、たとえば民間航空の場合の約款のようなものを念頭に置いてやるわけですか。つまり、航空機の事故で一人が死んだ場合には、ホフマン式で計算した完全な損害を賠償するというのではなくて、一定限度は責任を負うけれども、それから先は責任は負いませんというような約款を念頭に置いているのでしょうか。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 この保険の問題にもまだまだずいぶん疑問が残ります。たとえば一定限度額というと、参考になるのは日本航空、全日空などの民間航空だと思います。ところがあの場合は、死亡事故で死んでも大体実際の損害の三分の一とか二分の一、あるいは四分の一程度しか賠償しなくてもいいという金額になっているはずなんです。そういう点でもう少し私たちの方も調査しますが、今度は民事局長にひとつ法律的な問題、これはなかなかわかりにくい法律で、特に商法と新しい法案と…
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 そうすると、船長の過失の場合は船舶所有者に責任制限ができる、こうなりますか。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 商法改正案の関係はどうなりますか。船舶所有者の故意、過失という言葉が出てくるのですが……。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 そうすると、新しい法律で船長の過失で事故が起こったら船舶所有者は責任制限ができるということの関係はどうなりますか。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 そうすると、商法六百九十条の解釈では、「損害ヲ賠償スル責二任ズ」と書いているだけで、どれだけの賠償責任があるかという問題には触れていない。これはつまり損害賠償の責任があるのだということを規定しているのであって、新しい法律で責任の限度を決めているということになりますか。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 この二つの法律を並べるとどうもそうだろうなと思うけれども、商法六百九十条を見ますと、これはいかにも船舶所有者が全面的な責任を負う、一〇〇%損害賠償の責めに任ずるというふうに読めますよね。ですから、こんな規定の仕方で誤解を生じないのかなという疑問が出てくるのですが、商法を読む場合に必ず新しい法律案を並べて読むようにしないと、この六百九十条というのは正確に理解できないというふうになりますか。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 最後に一言。新しい法律案の第三章第十六条に、「この法律に定めるもののほか、責任制限手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」となっておりますが、この規則の案というのはもうできておるのですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 構想はあるのですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 これは一応の考えがあるそうですから、いずれ別な機会に聞かせていただくとして、私、きょうの質問で私の考え方は余り述べなかったつもりです。ただ、この法案に関していろいろ疑問が出てくる、どういうふうになっていくのだろうかという点がたくさんあって、幾つかの点を質問したわけですが、どうも政府の方にも事実をつかんでいないような問題もあるようだし、私はこの点をもう少し具体的な事実を提供していただいて、それに基づいて重ねて質問の機会を認めて…
第75回 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
○諫山委員 大分県中部地震の問題について質問します。 予知の問題についてはすでに論議されていますから、私はそれを省略しまして、直面している幾つかの課題について政府の答弁を聞きたいと思います。 第一は、建設省です。建築基準法がありまして、それでは、建築物は地震その他の震動に対して完全な構造でなければならないという規定があります。いま関東大地震の例が引かれましたが、実際の運用では、建築基準法第二十条というのは関東大地震程度の地震が起こっても…
第75回 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
○諫山委員 関東大震災程度の地震に耐えるという基準は、いつごろから採用されているのでしょうか。
第75回 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
○諫山委員 今度の大分県の地震で、九重レークサイドホテル、地上四階、地下一階、昭和四十年に完成した鉄筋コンクリートのホテルが、つぶれたと言っていい状態になっています。これが新聞でも大きな問題になるし、週刊朝日などでも特別に取り上げられているわけですが、建築基準法が完全に守られておれば、関東大震災程度の地震が起こっても建物は壊れてはいけないというたてまえのはずなのに、はるかに小さい地震で、この建物がつぶれたというのはどういう理由でしょうか…
第75回 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
○諫山委員 そうすると、大分地震程度の地震が起これば、建築基準法はあるけれども、こういうビルがつぶれるのはやむを得ない、これは法律の基準が甘過ぎるからでもないし、確認が不十分だったからでもない、建築基準法というのは、この程度の地震には耐えられない基準を決めているんだ、こう聞いていいでしょうか。