諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1975/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 じゃ、一問でいいです。 確かに、稻葉さんの説明のように、改憲運動を進める集会に参加しないということは表明されました。しかし、改憲運動を進める団体に閣僚が加入している問題については見解が示されていないんです。ですから、集会に参加する問題と団体に加入する問題と私は明確に区別して質問します。そして、団体に加入する問題が論議されたのはこの法務委員会においてです。 総理大臣の説明を二、三引用しますと、「閣僚が、改憲を推進するという、そ…
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 答弁を差し控えさせていただきたいということを簡単に言われますが、これは大変なことなんです。憲法第六十三条というのが参議院で問題を提起されました。閣僚は国会に出席する義務がある。出席する義務というのは答弁の義務を含む。そして、こういう制度がつくられたのは議会と行政機関とのいわばコントロールの問題として提起されたのだ、こういうことが参議院でもさんざん論議され、衆議院の法務委員会でも言われたのですが、簡単に、答弁を差し控えさせてい…
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 民事局長に聞きます。 今度の商法改正あるいは新法制定、これは一九五七年に締結された条約がきっかけになっているように思えるし、あるいはそれと無関係に準備された法案かとも思えるのですが、これは条約批准に伴うやむを得ない立法として準備されたものでしょうか。それとも、条約と関係なく、改善を要するという観点から準備されたものでしょうか。条約と今度の法案の関係です。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 この条約が締結されたのは一九五七年です。そして今日に至るまで十七年間も批准しようとしなかったという異常な状態があるわけです。その背景を調べてみますと、この法律と非常に関係の深い海運会社、船舶所有者が初めのころはこの条約の批准に反対していた、ところが現在では積極的に賛成している、こういう状況があるようです。海運会社はいつごろからどういう事情で態度を変えてきたのか、御説明ください。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 運輸省の人に質問します。 法務省民事局参事官、上田明信という人の書いた法務資料、「ブラッセル会議における海事法に関する外交会議についての報告」という文書の中に、この条約草案に船主は反対している、なぜかというと、この条約草案は船主の責任を現在よりも重くするからだ、こういう趣旨のことが書いてあります。そして、括弧つきで引用しますと、「海運業者は、委付主義の上に惰眠をむさぼっているといわざるを得ないであろう。」こういう表現が使って…
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 船主協会が態度を決める場合の決定的な要因になっておるのは、船主にとってどちらの方が有利なのか、どちらが責任が重いだろうかという考慮のようですが、違いますか。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 川島民事局長でもいいし、法務省の犬井総務課長でもいいですが、次の質問に答えていただきたいと思います。 現行商法で委付の制度が採用されているわけですが、船舶の委付を見ると、昭和三十五年から四十九年までの資料が出ています。委付の件数は多い年で二件、少ない年でゼロ、とにかく船舶委付の登記件数というのはきわめて少ないという数字が出ております。ところで、委付すべき財産としては船舶だけではなくて、運送賃だとか、賠償あるいは報酬の請求権と…
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 そうすると、委付の件数が船舶の委付登記件数と一致するということを前提にしまして、船舶以外の委付というのが行われた例はあるのでしょうか。私のもらった資料には船舶の委付登記件数というのが出ているのですが、同時に運送賃とか賠償請求権、報酬の請求権なども委付されているのかどうかです。それとも船舶の委付だけにとどまっておるのか。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 商法六百九十条によって委付しようと思えば委付できるような事案、ケースが現実にどのくらい発生しているのか。これは法務省でも運輸省でもどちらでもいいですが、わかりますか。つまり、委付の件数がきわめて少ないということはわかりました。年に一回か二回ぐらいだ。これは委付をなし得べきケースそのものがきわめて少なかったのか。それとも、委付をなし得べきケースというのはたくさんあったけれども、それは委付以外で処理されてきたということなのか。つ…
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 法務省の統計資料の中に、海難発生件数とか、事件別、損傷別隻数というような数字が非常に具体的に書かれております。この中で、いま言われたように委付をなし得べき事故というのが何件あったかというのを私ずいぶん探したのですが見当たらないのですよ。なぜこれを問題にするかというと、委付というのが現実どのように運用されてきたのかという実態を知りたいからです。これは法務省でも運輸省でもわかりませんか。たとえば、一年間何万件委付しようと思えばで…
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 その救助を要する海難件数というのは、委付しようと思えば委付できる件数と同じですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 私たちはこの法案をけんけんがくがく議論しているのです。ところが、私たちが物事を判断する材料がきわめて乏しいわけですね。たとえば、委付主義に問題がある、だから法律を改正しようという提案になっているわけですが、委付というのが現実の社会でどのように運用されたのかという実態はどこで聞いてもわからないのですよ。法務省に聞いても的確な説明がないし、とにかく委付の件数は少ないということは言われますが、それじゃ何件のうちに何件委付がやられて…
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 その具体的なデータは後でお見せいただくとして、そうすると、委付という制度があるけれども、委付はほとんど行われていなかった、示談で解決されているという結論になりますね。そうして、その背景には保険がある。大体こういうふうなまとめでいいですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 そうすると、そういう運用のやり方で、被害者が実際に受けている損害のどの程度が現実に賠償されてきたのか、これも私たちが一番知りたいところですが、なかなかどうも資料がいただけないのですよ。たとえば、現行法で厳格に法律的に計算した損害の十割程度はもうきちんと払われているのか、七割ぐらいに値切られているのか、そこの実情はどうなのでしょう。これがわからないと、私たち、運用がどうなっているかという正確な姿をつかみにくいのです。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 商法で委付主義という原則が規定されている。ところがこれには欠陥が多いということから今度の改正案あるいは新法の提案ということになったわけですね。しかし、どこにどういう欠陥があったのかがさっぱりわからないわけですよ。委付主義が厳格に適用されていくなら加害者は相当賠償責任を免れる、被害者の方は本来なら損害賠償請求ができるけれども、この法律のために損害賠償が十分行われない、こういう形が、この法律を本当に文字どおり読めば出てくるだろう…
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 委付の制度にいろいろ欠陥があると言われますが、現実、被害者にどのような賠償がされているのかということを知りたいのです。これなしには本当にまともな論議ができないと思うのです。たとえばいま民事局長が指摘されたような疑問、私たちにもそれは出てきます。たとえば、委付主義というのがあるから示談交渉の場合にうんと値切っているのじゃなかろうかという疑いがあるわけです。ところが、実際どうされているのかとなると、どこに聞いてもわからない。ただ…
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 私たちは一つの法律をつくる作業に参加しているわけですが、余りにも材料がなさ過ぎると思いますから、この点はぜひもっと調査して、資料もお見せいただきたいと思います。 そこで民事局長にもう一遍質問いたしますが、いまあなたの説明の中で、委付主義というので船舶所有者の責任を制限している、これが示談交渉の中でいろいろ作用しているのじゃなかろうかという指摘があったわけです。これは、新しい法律でたとえば責任限度額を抑える、その場合にも同じ問…
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 この法律が運用されたとして、被害者に対する賠償がどの程度行われるのか。たとえば、責任限度額というのが相当大きいから被害者の損害というのは大体一〇〇%賠償されるだろうという見通しを立てるのか、あるいはたくさんの人が死亡した場合にはどうしても賠償額が引き下げられるということになるのか。法務省でも運輸省でもどちらでも結構ですが、そういう見通しというのは計算したことがありますか。
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 私の方で一つの例を仮定して計算してみたのです。そうしたらこういう数字が出たんですが、運輸省の方で後で検討してくれませんか。たとえば関釜フェリー、これは三千八百七十五トン、乗組員二十二名、定員四百六十五人。これが一万トンの船に沈没させられた、その場合にこの法律で被害者に対する補償はどうなるだろうか、こういう仮定です。積み荷の問題を無視すると、たとえば四百名が死亡したとすれば一人につき百八十万円弱程度払えば加害者の責任は済むとい…
第75回 衆議院 法務委員会 第22号
○諫山委員 私たちは、この法律が制定された場合に、実際に被害者の補償がどうなるのかということに一番関心を持っているわけです。ところが、委付主義の現行法のもとでその実態が把握されていないということですと、この新法ができて被害者が余り迷惑をこうむることはないだろうと思いますと言ってみたところで、なかなか、そうでございますかと安心できないのですよ。その点では、もう少し私たちが納得できるようないろんな資料というか数字を提供していただきたいと思い…