諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1975/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 この法案に基づく金額が国際水準を下回らないという点は恐らくそのとおりでしょう、これは条約に基づくのですから。ただしかし、日本の法律に基づく損害賠償請求権に到達するかどうかというのが問題なんです。そこでやはり実際の運用では保険との関係が重要です。さっき運輸省の説明では、船舶所有者等が責任制限をせずに賠償したときには、なるべくその金を保険会社が払うように指導すると言われたと思うのですが、そのとおり聞いていいのですか。そしてそれは…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 終わります。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律案に対し、被害者の権利救済の立場から反対討論を行います。 まず第一に、現行商法の委付主義は、船舶を中心とした海産を委付することによって船舶所有者等の責任を制限できるということで、船舶が沈没した場合には船舶所有者等の責任額が事実上皆無になり得るということ、あるいは示談交渉等においても委付制度を背景に賠償金を低く抑えることができるなど、被害者の保護に著し…
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 田中参考人に質問します。 新しい法案の第九条以下に「責任制限手続」が規定されています。この法案が成立するとして、海難事故を起こした船舶所有者あるいは船長等は、原則として第九条以下の責任制限手続をとることになるだろうと思います。第十七条に「手続開始の申立て」ということも規定されているわけです。その点、いかがでしょうか。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 この規定というのは、申し立て手続をとらなければならないというのではなくて、とることができるという趣旨だろうと思いますが、この点、谷川参考人いかがでしょう。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 そこで田中参考人にもう一度お聞きします。 責任制限手続をとるかとらないかというのは加害者の選択に任されている。しかし、法律ができた以上、加害者、言葉をかえますと船舶所有者等あるいは船長等は、恐らく原則としてこの手続をとっていくだろうということになりますか。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 この法律を実際に運用していって被害者の保護がどうなるかというのは、いまの御説明が決定的に重要だと私は思うのです。さっきの答弁では、一部の者は責任制限手続をとるのではないかと言われたのですが、だとすれば、この法律が成立しても大部分の加害者はこの手続をとらないだろうという見通しでしょうか。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 この点がはっきりしなければ、この法案が船舶所有者にとって有利に作用するのか不利に作用するのかという結論は出ないと思います。 そこで、学者である谷川参考人はこの法案が成立した後の見通しをどのように持っておられるのか、お聞きしたいと思います。責任制限手続が原則としてとられるだろうという見通しなのか、恐らくそういうことは実際はされないだろうという見通しなのか。いかがでしょう。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 物損の場合には恐らくこの手続が活用されるだろう、人の生命に関するような場合には世論の関係もあるからなかなかそうもいかないだろう、こういう見通しですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 そこで谷川参考人にもう一度お聞きします。 その場合、人の生命にかかわるような場合、加害者はもともと制限手続の申し立てをしないだろうか、それとも、申し立てばして一応責任制限額は確定してもらうけれども、実際の処理は、その制限額に余り拘束されずに示談で交渉することになるのか。どういう見通しを持っておられますか。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 今度は同じような問題を北原参考人にお聞きしたいのですが、私たち、被害者の救済という観点からこの法案を見ているのです。その場合に、責任制限手続の開始申し立てがどのくらいされるのかということに非常に関心を持つわけです。谷川参考人から学者としての見通しが述べられましたが、北原参考人としてはその点の見通しはいかがですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 北原参考人にもう一度。 谷川参考人の見通しでは、物質的な損害の場合には恐らく船舶所有者や船長は責任制限手続をとるだろう。そうすると、この法律の手続に従って責任制限額というのが決まる。その場合に、物質の場合にはその責任制限額以上の保険金を保険会社が払うということが予想されましょうか。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 簡単な実例でもう一遍北原参考人にお聞きします。 物損が現実に一千万円だったとします。一千万円の被害が生じた。ところがこの法律に従って責任制限手続の申し立てをしてみると、この責任限度額というのは五百万円にとどまった。この場合に保険会社は幾ら払いますか。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 その場合に保険会社としては、責任限度額を超えた支払いが保険会社として容認できるものかどうかの査定をしますか。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 もっと具体的に説明しますと、責任制限額が五百万円だ、つまり法律的に義務づけられている支払いは五百万円。ところが船舶所有者が実際は一千万円払ったこういう場合に、保険会社は無条件に一千万円のてん補をするのか。それとも法律で義務づけられている五百万円しかてん補をしないのか。さらに、五百万円を超しているけれども、保険会社がこれなら認めてもよろしいという査定した額なら保険会社が払うのか。どの道を選ぶのかということです。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 そうすると、結局、妥当な支払いであったかどうかは組合が判断する。PIとしては組合の判断を尊重し、それに従うという趣旨ですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 全部でございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 現行法のもとでそういう支払いがされているようですが、これは保険給付の何%ぐらいを占めているのでしょうか。たとえば委付ということで一応限度額が決まっていますね。しかし、それにかかわらず実際に船舶所有者がもっと大きな賠償しているようです。その場合は原則としていまの説明されたような処理がされているのですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 法務省に質問します。 この法律で責任制限手続が規定され、最終的に責任制限額が裁判所の責任によって決定されますね。陸上の自動車交通で損害賠償を請求する、そして裁判所が五百万円払えと判決するのと、この新しい法案の責任制限手続で責任制限額は五百万円だというふうに裁判所が決めるのと、これは法律的な効果は同じでしょうか。
第75回 衆議院 法務委員会 第25号
○諫山委員 もう一遍同じ点を質問します。 五百万円しか払わなくていいのだ、法律上義務づけられる賠償金額は五百万円までだという点は両方とも共通ですか。