諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1975/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 その最後の場合には、裁判所は損害賠償金額は幾らだという認定をしますか。それともその結論はこの法案の手続に一任するんですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 責任制限ができる債権だというたでまえで議論を進めますが、そうすると、その場合に責任限度額が幾らかというのは、この手続と関係なく、本来の民事訴訟の裁判手続で受訴裁判官が決定するということになりますか。それとも、この手続で決めた限度額が優先して本来の損害賠償裁判を拘束するのかどうかです。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 責任制限ができない場合は民事訴訟の結論が優先するといいますか、採用される、これは議論の余地がないと思います。 責任制限ができる場合というときに、最終的に加害者の賠償すべき金額を決めるのはこの手続でしょうか、それとも民事訴訟の手続でしょうか。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 そうすると、簡単に言うと、責任制限すべき場合であるかどうかの判断は現在の裁判の手続が優先するし、被害者が幾らもらえるのかという判断はこの手続が優先する、こう聞いていいですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 そうすると、この法案に基づく手続と民事訴訟法に基づく被害者からの損害賠償裁判手続が、両方進行している場合に、船舶所有者等は、これは責任制限すべき場合だから責任制限手続をとっているんだと言うことはできるけれども、責任制限の金額が幾らだということを本来の損害賠償裁判手続では言わないということになりますか。さっき抗弁として提起するような説明もあったのですが、あなたの最後の話のように、この手続で決めた金額が優先するのだということにな…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 そうすると、船舶所有者等が本来の民事裁判で責任限度額を抗弁として提起した場合には、その裁判所も責任限度額を認定するし、この受訴手続でも責任限度額が認定される、こういうことになりますか。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 その場合に違った結論が出たらどちらが優先するのですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 私はいまの説明は違うんじゃないかと思いますがね。私、どう考えてもいまの説明は違うと思うし、しかもこの説明というのはこの法律の運用上決定的に重要ですから、ちょっと検討した方がいいじゃないでしょうか。そうでないと、二つの裁判所で別々な結論が出ることがあり得るだろうかと私は疑問を持っているのです。あなたの最初の説明では、あり得ないんじゃないかと思ったのですが、どうなんですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 やはりまだ納得できないのですがね。そうすると、損害賠償の請求訴訟を起こした被害者について言えば、責任限度額が幾らかということはこの責任制限手続で確定されるのではなくて、本来の民事裁判の訴訟手続で確定される、こう聞いていいですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 たとえば、Aという被害者に対して、本来の裁判所は八百万円払えと言った、この手続で非訟事件手続による責任限度額は五百万円という結論が出た、その場合には八百万円の裁判所の判決が優先するのですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 そうすると、いま私が言ったようなことは起こり得るのでしょうか、起こり得ないのでしょうか。被害者のだれかが損害賠償の裁判を起こして、裁判所が八百万円払えという判決をする。しかし別個にこの手続は進むわけですから、この手続で責任限度額は五百万円だという結論を出すことが起こり得るのか起こり得ないのか、まずそこが問題だと思うのです。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 そうしたら、その場合に被害者Aはどの金をもらえるのですか。八百万円もらえるのか、この手続による五百万円をもらえるのか、どっちでしょう。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 それは何らか別個の申し立てがされてからのことですか。それとも、損害賠償の民事訴訟というのはこの判決より優先しないから、もうその判決自身が全く効力を持たないということになるのですか。だとすれば、口頭弁論主義に基づく本来の裁判手続よりか、全く被害者不在で進められる非訟事件手続の方が優先する。われわれの常識から見たらあり得ないことなんですが、どうなんでしょう。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 問題は、判決主文にそんなことを言うかどうかなんですね。判決の理由ではいろいろ言うと思いますが、さっきの設例で言えば、被告は原告に対して八百万円払えということしか言わないだろうと思うのです。判決理由でどんなことを言ったところで効力ないんじゃないですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 そういうことになれば、民事訴訟法をそれに応じて改正するかどうかしないといけないんじゃないですか。たとえば、民事訴訟の判決の主文では、被告は原告に対して何々すべしという判決しかいままではなかったわけですね。ところがいまの説明では、この裁判手続で金額が決まればそれの方が優先するんですよ、しかしさしあたりこの裁判所としてはかくかくの判決をします。そんな判決が出るのですか。どうでしょう。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 その場合に判決主文はどういうふうに書くのですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 そうすると、責任制限ができる場合であるかどうかというのは本来の裁判所の判断が優先することはわかりました。ところが、責任限度額は幾らか、もっと具体的に言えば、被害者は幾らの金をもらえるのかという点では、口頭弁論の行われる本来の民事訴訟じゃなくて、口頭弁論なんかやってもやらなくてもいい全く被害者不在のこの手続の方が優先するのですかということです。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 法務大臣にちょっと中間で質問します。 責任制限すべき場合かどうかという判断で、この手続よりか一般の民事訴訟手続の結論が優先する、これは正しいと思います。ただ、現実に被害者が幾らもらえるのか、責任限度額は幾らなのかということに被害者は一番関心を持っておるわけです。この問題で、原告、被告がやり合って決める口頭弁論主義に基づく裁判所の結論よりか、疎明で足りるこの手続の方が結論として優先するというのは、伝統的な民事裁判の常識にも反す…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 今度は中身に入って質問します。 責任制限手続は責任制限手続開始の申し立てによって始まるようですね。この申し立て期間というのはどうなっているのですか。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○諫山委員 それは五年後でも八年後でもいいのですか。