P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党弁護士参議院衆議院
総発言数
6,055
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1975/06/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会39 件・39%
  • 決算委員会28 件・28%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,055 20 を表示
日本共産党・革新共同1975/06/18

75衆議院 法務委員会 第27号

○諫山委員 局長に聞きたいのですが、副田直司さんが恩赦になったのはいつでしたかね。

日本共産党・革新共同1975/06/18

75衆議院 法務委員会 第27号

○諫山委員 法務大臣に質問します。 二月二十八日に、再犯のおそれはなかろうというので、あなたも関係して、自民党の県会議員だった人を恩赦にしたんですよ。ところが、この人の選挙で買収事件が起こったのは三月五日です。恩赦になって一週間ですかね。その間に自民党の公認を受け立候補する、そしていち早く三十八名の人がひっかかるような買収事件を起こす、これはどういうふうに考えればいいんですか。この恩赦は正しかったでしょうか、間違っていたでしょうか。私は…

日本共産党・革新共同1975/06/18

75衆議院 法務委員会 第27号

○諫山委員 幾つかの重要な発言があったのですが、第一は、恩赦手続における法務大臣の役割りと責任です。私は、あなたがこの恩赦手続の最高責任者とは言いませんでした。「最高責任者の一人」という慎重な表現を使ったのです。私はあなたが最高責任者の一人であることは間違いないと思ったんですが、あなたの説明では、あれは盲判を押すだけだからおれにとやかく言われても困るというふうに聞こえました。これが間違いだったら、後で議事録を読んでください。そういう立場…

日本共産党・革新共同1975/06/18

75衆議院 法務委員会 第27号

○諫山委員 あなたは盲判を押したとは言いませんでした。盲判を押したというのは、私があなたの答弁を解釈した言葉です。あなたの答弁どおりだとすれば、おれは最高責任者の一人じゃないと言うのですから、それじゃ盲判を押したことになるのですかということですが、これは議事録を読んでください。 ところで、局長に聞きます。あなたたちが選挙違反でひっかかった人を恩赦にする場合に、御本人さえ再犯しなければいいという立場ですか。それとも、御本人は選挙違反はしな…

日本共産党・革新共同1975/06/18

75衆議院 法務委員会 第27号

○諫山委員 本人に再犯のおそれがないということは聞かなくてもわかっているのです。しかし、恩赦をするときに再犯ということを問題にする限り、どろぼうとか人殺しと違いますから、選挙違反恩赦の場合には、本人は選挙違反をしないし、運動員にも選挙違反をさせないということが判断の材料として必要なのではないかと聞いているのです。その後の方はどうなんですか。

日本共産党・革新共同1975/06/18

75衆議院 法務委員会 第27号

○諫山委員 最高責任者の一入だそうですから、わかりました。とにかく二月二十八日に選挙違反で恩赦になって、三月五日に三十八名もひっかかるような買収事件を起こすというのは、これはひど過ぎますよ。だから、そういう問題については率直に検討するし、今後の恩赦についても、こういう前例があるのだということを知っていただかないと、あなたたちは恩赦のしっぱなしで、後どうなっているか恐らく余り関心を払っていないと思いますから、こういう例があるのだということ…

日本共産党・革新共同1975/06/18

75衆議院 法務委員会 第27号

○諫山委員 さっきはあなたは全く責任ないような立場で言われたから私も大きな声を出しましたが……。 それで、恩赦の公平を担保するために法律はいろいろ考えていると思うのです。その一つに、恩赦の記録は閲覧を希望する者があれば見せなければならないと書いてあるのですよ。これは法律に書いてあるのです。そして記録については、政令で記録のつくり方を定めろと書いてある。私は何回か局長さんのところに行って恩赦の記録を見せてくれと言って頼んだのですよ。ところ…

日本共産党・革新共同1975/06/18

75衆議院 法務委員会 第27号

○諫山委員 ちょっと法務大臣に最後に聞きたいのですが、私さんざんその講釈を聞いたのですが、それはへ理屈じゃないかと言っているのです。われわれが法律を議論する場合に、判決書と記録というのは別物として取り扱うわけですよ。訴訟法でも、判決を閲覧する場合と記録を閲覧する場合というのは別問題として規定しているのです。いまの説明では、議決書は見せます、しかし記録なんかありませんという言い方なんですね。私、三百代言などという言葉はきらいなんですが、ま…

日本共産党・革新共同1975/06/18

75衆議院 法務委員会 第27号

○諫山委員 終わります。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 責任制限手続を中心に質問します。論点が多岐にわたりますから、簡明にお答えいただきたいと思います。 この法案の第三章、「責任制限手続」で規定していることは、船舶所有者等または船長等が本来負わなければならない損害賠償義務を制限するための手続だというふうに理解していいのかどうか。そして、被害者が自分のこうむった被害に対する損害賠償請求権を実現するためには、この手続と関係なく、一般の民事訴訟手続を利用せざるを得ない、こういう仕組みに…

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 前段の部分はいいですね。そうすると、船舶所有者等がこの手続に従って責任制限手続を進めている。しかし同時に、被害者はこの手続と無関係に現行の民事訴訟法で損害賠償の請求を進める。この二つの手続が並行して進んでいく、こういうことはあり得るわけですね。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 この法案の責任制限手続でいろいろなことが規定されているのですが、この手続は、いわゆる非訟事件手続というふうに理解していいのでしょうか。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 この法案の中で「民事訴訟法を準用する」ということがありますが、これは非訟事件手続法を準用する場面というのはないんでしょうか。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 この責任制限手続で、私は二つのことが決められるのではなかろうかと思いました。第一は責任制限をすることができる場合に該当するかどうか。該当するとすれば責任限度額は幾らになるのか。この二つを決めるのが責任制限手続の中心ではなかろうかと思ったのですが、そう理解していいでしょうか。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 この手続で、責任制限をする場合に該当するかどうか、具体的には、船舶所有者等の故意または過失あるいは船長等の故意というようなものの有無も判断の対象にされますか。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 私は、船舶所有者等の故意または過失あるいは船長等の故意ということの判断はきわめてむずかしいと思います。普通の損害賠償裁判でも故意または過失の有無の認定が中心になるわけです。ところが、海難事故における船舶所有者等の故意または過失あるいは船長等の故意というのは、もうきわめて認定のむずかしい、複雑な分野に入ると思うのです。これがいわゆる口頭弁論主義に基づく民事訴訟ではなくて、非訟事件手続で決められるということに非常に大きな疑問を感…

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 船舶所有者等の故意または過失があるかないかというのはきわめて複雑な問題で、この手続でいう「疎明」というようなことでは片がつかない場合が多いだろうと思います。こういう重要な問題が争われる場合には、船舶所有者等はあらゆる手段で自己の事故を否定しようとするはずですから。ですから、この非訟事件手続で金銭的な計算をするというだけなら私は理解できるのですが、故意または過失というような決定的に重要な問題を、被害者不在の舞台で、しかも厳格な…

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 民事訴訟で責任制限がされなかったとすれば、損害額が一千万円という判決が出て確定したとします。ところがこの責任制限手続で責任限度額は五百万円だという結論が出たとします。この場合は実際に加害者が責任を負うのは五百万円ということになりますか。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 それはいいのです。民事訴訟では一千万円払えという判決が出た、ところが、同時に進行しているこの手続で船舶所有者等の責任限度額は五百万円だということが決まった場合、被害者は幾ら取れるのだろうかということです。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 ちょっと私いまの説明に疑問を持つのですが、そうすると、被害者の方としては自分の権利を一〇〇%実現するために、責任制限はできないはずだと民事訴訟で主張しますね。ところが加害者の方では責任制限できるはずだと抗弁するし、さらに責任制限の額が五百万円だというふうなことがこの手続で決まることはあり得るでしょう。それとも、民事訴訟の進行中に、たとえば何らかの抗弁で損害賠償請求金額を少なく主張するということになるのですか。そこの両方の絡み…