P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党弁護士参議院衆議院
総発言数
6,055
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1975/06/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会39 件・39%
  • 決算委員会28 件・28%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,055 20 を表示
日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 これはまことに奇妙な手続のように思いますね。被害者が損害賠償請求をする場合にはやれ三年だとか五年だとか時効の制限がある。被害者の権利行使に対してはそういう時期的な制約があるのに、加害者からの申し立ての場合には無期限にできるというのがこの法律の仕組みですか。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 たとえば、被害交渉が行われる場合に、加害者の方が自分の方ではこの手続を申し立てるつもりだ、申し立てるつもりだということでずるずる延びて三年たち四年たつ、そして一方では被害者側の損害賠償請求権の行使が時効によって不可能になる、こういうことだってあり得るわけですね。こういうふうに、裁判所に何らかの申し立てをするのに申し立ての期限が制約されてないというのはほかにありますか。これは日本の法律としては全く異例な欠陥法律ではなかろうかと…

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 ぼくもそうしばしばこういう問題が乱用されることにはならないと思うのですが、法律はそういう乱用の抜け穴を防ぐということが大事なわけで、五年でも六年でも後に申し立てることができるという規定自体に問題があるということを言っておるのです。 そこで、ここで責任制限開始の申し立てについて裁判がなされますね。これが一応の中間結論みたいなものだと思いますが、これに対して即時抗告を申し立てることができる。申し立てることができるのは利害関係を有…

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 だれが即時抗告を申し立てることができるかというのは、これまた重要な問題です。当然、利害関係人とはという定義が出てきてしかるべきだと思う。たとえば漁民が漁網を破られた、この場合に漁民が申し立てることができるのは当然だと思いますが、その親族はどうでしょうか、その人が所属している漁業協同組合はどうでしょうか。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 漁業協同組合は……。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 漁民のものです。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 たとえば、漁業協同組合は漁網の所有者ではない、しかしそれを購入するときに漁民が漁業協同組合から莫大な金を借りている、漁網が破損されたために漁業協同組合に金が返せなくなるかもわからない、こういう場合に漁業協同組合は利害関係人になるのかならないのかです。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 そういうのはきちんとしておかないと裁判官が困りますよ。漁業協同組合が利害関係人のつもりで即時抗告を申し立てた。漁民は当然それで事足りるものだと思って自分は申し立てなかった。ところが即時抗告を申し立てることができる期間が過ぎてしまって漁業協同組合は利害関係人ではなかったということになると、本物の利害関係人でさえ即時抗告が申し立てられなくなるわけですね。だからこそこの法案にも最初の方に定義が出てくるわけです。だれが即時抗告を申し…

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 却下しなくても、結論をずるずる延ばして、申し立て期間が過ぎた後で却下されたらやはり同じ問題が出てくるわけですよ。 もう一つ、利害関係人であるかないかというのは、この場合だれが決めるのですか。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 いろいろそこで議論があっておるようですが、大丈夫ですか。これはやはり利害関係人とはということを法案に入れないと運用上混乱ができるんじゃないか。 それから、この法律による公告は「官報及び裁判所の指定する新聞紙に掲載してする。」こうなっていますね。そして即時抗告をするかどうかというのは官報とか新聞紙の公告を見ないとわからない仕組みになっているのですね。本来なら、どういう結論が出されたかということを利害関係人に通知する、そして通知…

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 私は、本来ならば、利害関係人は即時抗告の権利を持っているわけですから、一々官報や新聞公告を見なくても、何らかの形で裁判所が利害関係人に通知する、その通知を受けて即時抗告をするかどうかを利害関係人が決める、こうなるのが正しいと思う。ところが利害関係人の定義が決められていませんから、通知しようにも通知のしようがないというのがこの法案の仕組みではなかろうかと思うのです。こういう点で、どうも被害者の権利保護に十分でないのじゃなかろう…

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 申し立て自体ではっきりしているかどうかは別として、とにかく責任制限をすべき場合に当たらないと判断した場合には裁判所はどうするのかということです。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 それは少しこじつけじゃありませんか。二号というのは「制限債権の額が責任限度額を超えないことが明らかなとき。」です。つまり、責任制限はできる、しかし責任限度額を超えないからという場合がこれであって、責任制限ができない場合の規定はないんじゃないですか。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 これは法律だからそんな便宜的な解釈をしてはいけないと思うのですがね。すでに法律ができ上がって、これを解釈するというのならいまあなたが言われたこじつけもまあやむを得ない場合があるのですよ。しかしわれわれはいま法律をつくろうとしているわけです。だとすれば、そういうこじつけの解釈をしなくても済むような法律にすべきだと私は思います。つまり、第二十五条の一号に「責任制限すべき場合に当たらないとき」というのを加えるのが本来の法案の形では…

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 私、この法案がそのまま法律になるのかどうか知りませんけれども、法律ができれば当然学者が解釈します。その場合に、ずいぶん無理して法律をつくったなという後世の批判が出るだろうと思います。これは法案の不備ですよ。やはり、棄却すべき場合として、もともと責任制限事由がないときというのが第一号に入って、第二号というのは第三号に変わるというのが本来の規定の仕方だということを指摘するにとどめたいと思います。 どうも私、ずいぶんいろいろ問題が…

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 そうすると、条約の批准に先行するというのはおかしいじゃないかと思うのですが、そこはどうなんですか。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 ここで責任制限手続が立法化されようとしているわけですが、民事局長としては、この手続は活発に利用されていくと思いますか。それとも委付制度の場合のように有名無実のものになると思いますか。見通しを……。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 運輸省に質問します。 関釜フェリーの問題でいろいろ提起されているわけですが、あなたの方は、唯一の外航航路だから、関釜フェリーについては保険なり約款なりで被害者の死亡に対して万全な措置がとられるように行政指導をすると言われましたね。これは保険でということですか、約款でですか。それからその場合の金額は航空機の場合と比べてどういうことを考えているのでしょうか。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 それは航空機による死亡事故の金額を下回らないというふうに理解していいですか。

日本共産党・革新共同1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○諫山委員 飛行機に乗る人の方がどちらかと言ったらお金持ちだからそっちの方が高くていいんだというような考えがあったとすれば、これはとんでもないことだということを申し上げておくにとどめたいと思います。 それから法務大臣に質問します。現在商法で委付制度があって、一応船舶所有者等の責任を制限できることになっております。ところが実際にはこれはほとんど行われてない。一番多い年で年間二件くらいだ。そうすると示談交渉でこれが何らかの作用をしているとい…