諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1976/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 法務委員会 第8号
○諫山委員 佐賀県教組の事件と思われる地公法違反事件で公訴棄却の裁判を受けた人に五千二百円の刑事補償がされたという説明です。この裁判は公訴棄却になるまで恐らく十数年を要しています。大変な大裁判だったわけです。石川達三が長い小説のテーマに選ぶというほど全国で問題になった事件です。もし免訴または公訴棄却になった人で、今度の改正案で当然無罪の判決を受けるはずであったということになれば、五千二百円程度の刑事補償ではなくて、相当多額のこの改正案に…
第77回 衆議院 法務委員会 第8号
○諫山委員 破防法事件にしても青梅事件にしても、恐らく十数年を要した後で公訴棄却になったのではないかと思います。もし免訴または公訴棄却になった人についても補償するとすれば、これも相当多額の補償がなされているはずです。ところが今度の改正案では、こういう問題について補償しないというのであれば、実際上きわめて不公平な結果が生まれてきます。また、免訴または公訴棄却で形式的な裁判をしているのに有罪か無罪か実質的な審判をしなければならないという反論…
第77回 衆議院 法務委員会 第8号
○諫山委員 ジュリストに山本検事が解説を書いているのですが、この中に、簡明迅速に費用の補償をしようとするこの制度の趣旨から見て、免訴または公訴棄却の場合には補償しない方がいいと書かれているのですが、実際の運用を見ると、ほとんどめんどうな手続はされてない。きわめて形式的に刑事補償がされていますから、これはそのまま改正案のこの場合にも当てはまるわけで、その点から見て、私は実質的な審理を要するから大変だというのは余り実際的ではないと思うのです…
第77回 衆議院 法務委員会 第8号
○諫山委員 この前からの法務省の説明を聞いていますと、刑事補償の場合には被告人の名誉回復という観点が取り入れられているけれども、今度の改正案の場合には損失の補償であって、名誉回復という立場は取り入れられてないというふうに承ったのですが、そのとおりか。——そのとおりだとすれば、なぜこの改正案では名誉回復ということを考慮しなくていいのか、御説明ください。
第77回 衆議院 法務委員会 第8号
○諫山委員 逮捕、拘留されて裁判を受けた人は名誉が著しく傷つけられるけれども、逮捕、拘留されずに裁判を受けた人は、どんなに複雑、長期の裁判を受けようとも余り名誉を損なわないのだというような思想があるとすれば、きわめて重大です。本件の場合、たとえば破防法違反あるいは青梅事件、被告は大変苦労しているはずです。そうして無罪の判決は受けることができなかったけれども、免訴または公訴棄却の裁判を受けている。この人たちの場合は拘留されていますから刑事…
第77回 衆議院 法務委員会 第8号
○諫山委員 いいです。いまのは実際的な不合理ですが、理論的に考えても、国民に対する国家権力の、公訴提起というのは一つの攻撃ですね。この攻撃が間違っておった、本来なら無罪判決を受けるべきであった、ただ何かの理由で免訴または公訴棄却になって無罪の判決はなかったというような場合に、国家権力から攻撃を受けた国民が物質的にも精神的にもいかなる損害も受けるべきではないというのは、これは国民と国家との関係から見て原則だと思うのです。その立場で、憲法は…
第77回 衆議院 法務委員会 第8号
○諫山委員 やはり、身柄を拘束されている被告人と、身柄を拘束されていない被告人をきわめて機械的に分けているように思うのです。 たとえば、刑事補償法の適用を受けた例として挙げられている破防法事件、日教組事件、これはいずれも身柄拘束の期間はそう長期間ではありません。しかし、裁判は十数年かかっているのですね。これで被告人が受けた経済的な損害というのは、はかり知れないものがあるわけですね。ですから、身柄を拘束された人については云々、そうでない人…
第77回 衆議院 法務委員会 第8号
○諫山委員 終わります。
第77回 衆議院 法務委員会 第8号
○諫山委員 ただいま議題となっています刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由を御説明いたします。 第一は、改正案の第百八十八条の二の修正についてであります。 改正案は、提案理由説明でも明らかにされているように、憲法第四十条をもとにした刑事補償制度を基本にして、この制度だけでは無罪の判決を受けた者の救済方法としては必ずしも十分ではないことから提出されたものであります。その内容は、結果的には不当な公訴の提起を受けたことが確…
第77回 衆議院 予算委員会 第24号
○諫山委員 今度の国会で民社党の議員から提起された共産党のスパイ調査問題に対して、国会がどう対処するかというのは、まさに憲法で保障された基本的人権にかかわる問題であり、憲法の大原則である三権分立のあり方が問われる問題であります。私は議会制民主主義を守る、憲法で保障された三権分立、基本的人権を守らなければならないという立場からこの問題に関して若干の質問をいたします。 この問題が衆議院の本会議で提起されたときに、法務大臣も刑事局長も、過去の…
第77回 衆議院 予算委員会 第24号
○諫山委員 重ねて質問しますが、過去の刑事裁判の判決の当否について意見を述べることは憲法違反になるからしないのだ、こういう立場からの説明だと聞いていいですか。
第77回 衆議院 予算委員会 第24号
○諫山委員 刑事局長、もう少し質問しますから、近くにおってください。
第77回 衆議院 予算委員会 第24号
○諫山委員 言葉を変えますと、判決の当否を論ずることは憲法違反になる、こういう立場になるのでしょう。
第77回 衆議院 予算委員会 第24号
○諫山委員 稻葉法務大臣も判決の当否を述べる立場にはないと言われておりますが、やはりいま刑事局長が説明されたと同じ憲法の立場からでしょうか。
第77回 衆議院 予算委員会 第24号
○諫山委員 判決の当否を述べることができないというのは、判決が間違っているという意見を述べることもできないし、判決が正しいという意見を述べることもできない、いずれにしても判決の内容、判決の是非を議論してはいけないという趣旨の答弁だと聞いていいですか、法務大臣。
第77回 衆議院 予算委員会 第24号
○諫山委員 同じ問題を刑事局長にもう一遍質問します。 国会で判決の当否を論じてはならない、これは三権分立の立場に反するということは憲法を守ろうとする人から見れば当然のことです。そうすると、判決と被告の言い分、判決と判決の外でのさまざまな言論が食い違っている、こういう場合に、あれは判決が間違っているんだとか、この事件では判決の方が正しかったんだとか、そういうことを立法機関や行政機関が述べる立場にはないという意味で当否を論じないというふうに…
第77回 衆議院 予算委員会 第24号
○諫山委員 刑事裁判における事実認定というのは、一つ一つの証拠を厳格な証拠法に基づいて分析する、そして証拠法に基づいて一定の事実があったかなかったかを導き出す。当然こういう措置が必要なわけです。その中で、政治的な多数というようなことが事実認定に影響を及ぼしてはならない、これはもう当然のことです。だからこそ憲法第七十六条というのは、司法権は裁判所に属するということを明言しているわけです。国政調査権で判決の当否を論じてはいけないというのは、…
第77回 衆議院 予算委員会 第24号
○諫山委員 国会で過去の事件の判決の当否を論じてはいけない、この点では法務省の見解は非常にはっきりしたわけです。もし国政調査権の名のもとに、たとえばかつて第一審で有罪判決を受けたことのある田中角榮氏あるいは西尾末廣氏、こういう人たちの場合、一審の有罪判決が正しかったのか、最終的な無罪判決が正しかったのか、こういうことを国会で論議するというようなことはやはり大変問題になるわけです。同時に、どちらの判決が正しかったのか、本当は汚職があったの…
第77回 衆議院 予算委員会 第24号
○諫山委員 判決を国会に出してもらいたいという理由づけとして、衆議院の本会議では春日一幸議員から次のようなことが言われています。「あの判決は真実に即した正当なものであるのか、それとも」「でたらめな判決であったものか、」「事実関係を、改めて国民の前に明らかにする必要がある」、そういう立場から判決を国会に出してもらいたいという説明がされております。つまりこれは判決の認定が正しいのか、これを否定した被告の言い分が正しいのか、これを国会で決着を…
第77回 衆議院 予算委員会 第24号
○諫山委員 もう一回正確に引用して読みますよ。「あの判決は真実に即した正当なものであるのか、それとも」「でたらめな判決であったものか、」、これを明らかにするために判決を出してもらいたいというのです。これは判決の当否を論ずる立場ではありませんか。刑事局長説明してください。