P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党弁護士参議院衆議院
総発言数
6,055
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1976/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会39 件・39%
  • 決算委員会28 件・28%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,055 20 を表示
日本共産党・革新共同1976/05/14

77衆議院 法務委員会 第11号

○諫山委員 もう一遍第十条に戻りますが、郵便で戸籍謄本を請求するという制度が現在もあるし、改正案でも残ります。この場合は、さっき問題になった不当な目的であるかどうかというのは、どういう方法で審査するのでしょうか。

日本共産党・革新共同1976/05/14

77衆議院 法務委員会 第11号

○諫山委員 裁判で現に問題になっているようなところでは、この問題はどう処理していましょうか。郵便での請求だったら無条件に出しているのかどうかです。

日本共産党・革新共同1976/05/14

77衆議院 法務委員会 第11号

○諫山委員 もともと戸籍とか登記というのは形式的な審査がされる、きちんと書式が整っておれば機械的に手続を進めていくというのがたてまえだと思うのです。ところが今度の改正案では、不当な目的であるかどうかということをどうも窓口で審査するということになって、大変ややこしいことになりそうに思うのです。 特にこれが郵便で請求した場合にどうなるのか。たとえば東京の人が北海道のある町役場に戸籍謄本を請求したという場合にどんな処理をするのかというのが疑問…

日本共産党・革新共同1976/05/14

77衆議院 法務委員会 第11号

○諫山委員 見も知らない人について、見合いするから戸籍謄本を送ってもらいたいということで郵送料を送ったら、それで機械的に謄本を送ってくれますか。

日本共産党・革新共同1976/05/14

77衆議院 法務委員会 第11号

○諫山委員 私、法案を読んでいろいろ感じた疑問を提起したのですが、次回に、さらにいまの答弁に基づいて質問を続けさせていただきます。終わります。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 ロッキード事件に関する幾つかの法律問題について質問します。 第一、児玉唇士夫に関してです。稻葉法務大臣と児玉譽士夫の関係が触れられましたが、これはもっとはっきりした方がいいと思いますから、いつごろからの知り合いで何回ぐらい会ったのか、一番最後に会ったのはいつごろだったか、お知らせください。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 特に稻葉法務大臣に河本さんを紹介してくれと頼みにきたというのは、よほど深いつき合いだと思われますが、当時、稻葉法務大臣は何か役職についておられましたか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 つい先日、児玉譽士夫が外為法違反で起訴されました。これは新聞報道によれば、現金合計四億四千万円を受け取ったというのが事実の中身のようです。そしてこの事実を児玉譽士夫は一貫して否認していたということが書かれています。刑事局長、そのとおりですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 私は証拠の中身を聞いているのじゃなくて、すでにこれは起訴した事件です。そして新聞でも、たとえば児玉譽士夫が現金三百八万円と一緒に重要書類を紛失した、その重要書類の中身が何であったかについては供述を拒んでいるということが各紙で報道されているし、四億四千万円受け取ったことも否認しているということが報道されております。これは捜査中の問題じゃなくて、捜査が終了した段階でそういう報道がされているのですが、この事実はそのとおりでしょう。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 新聞紙であれだけ報道され、たくさんの日本国民が承知している問題を、検察行政が適正に行われているかどうかを審議する法務委員会でしゃべらないというのは、ちょっと秘密主義もひど過ぎると思うのです。これはもう捜査は終わっている事件ですが、どうでしょう。そして公判になれば、必要な書類は弁護人に公開するわけでしょう。それも言えないとなれば、検察行政について国会は一切くちばしを入れられないということになりますよ。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 児玉譽士夫がなぜ身柄を拘束されないのかということがいろいろ世間で言われております。児玉譽士夫が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があることは明らかです。また自発的に供述していない、いま私が指摘した問題も含めて事実を否認しているということも間違いない。そうすると、検察庁としては、児玉譽土夫に逮捕状の請求、勾留状の請求をしないのは、逮捕、勾留の条件、必要性がないと判断しているからなのか、それとも彼の健康上の理由によるものなのか、…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 事件はこれだけ世間で問題になっておる重大内容。そして、臨床尋問は行われているようですが、余り供述が進展しているようには見受けられません。そうすると、逮捕、勾留を請求していないというのは、主として彼の病気が原因だというふうに聞いていいですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 児玉譽士夫に対して検察庁は何回臨床尋問をしたのか、そして、最近の一回の尋問時間はどのくらいになっているのか、御説明ください。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 こういうこともいろいろ新聞に報道されているのですね。どうしてそれが国会でもっと正確に言えないのでしょうか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 世間で考えておるのは、児玉は病気だそうだから逮捕したくても逮捕されないのだろうということだと思うのです。私もいろいろそういう話を聞きます。健康を害している場合、どういうふうにして健康保持を続けながら逮捕、勾留ができるのか、これば当然研究されていると思うのです。児玉譽士夫に適合するかどうかは別として、本当は逮捕、勾留したいけれども、健康上の理由でできないという場合は、どういう方法があることになっていますか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 逮捕、勾留に耐え得ない場合はもちろんそうです。しかし、そうではなくて、いわば慢性的な病気で一定の治療を施さなければならない、しかし、たとえば民間の病院に入れておくというようなこともできるといういろいろな手続があるはずです。たとえば身柄を拘束しながら病舎に入れるとか、あるいは一たん勾留して勾留執行停止、そして身柄を民間の病院を指定して移し、外部との面会を絶つというようなさまざまな方法があるわけですが、こういう問題は児玉譽士夫に…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 いろいろな方法があるわけです。たとえば監獄だったら自分の指定する医師を自分の費用で呼ぶというようなことも可能ですね。いろいろな方法があるわけですが、こういう一般的な方法を児玉譽士夫について当てはめるかはめないか、こういう検討はしているのですか、していないのですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 法務省とアメリカ司法省との取り決めについて少し細かく質問します。 この資料内容の開示は、第四項で禁止されているようですが、資料の内容を説明することまで禁止されているのか、取り決めの中からはなかなかはっきりしません。この点の解釈はどう考えていますか。資料そのものの開示ではなくして、資料の一部を外部に説明するというような場合です。そして、もしこれまで禁止されているとすれば、それは何項に基づくものかです。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 第四項の解釈についてそのように意思を統一したという趣旨ですね。 それから第十項との関係を見れば、この取り決めに基づいて提供された資料ではないもの、たとえば政府特使がアメリカから受け取ってくるとか、あるいは超党派の国会議員団が手に入れてくるとか、こういうのはもちろんこの協定の適用を受けないわけですが、この資料を捜査上あるいは裁判上の資料として利用するということは考えているのか。利用するとすればどういう方法があり得るのか、その点…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 この取り決めに基づく資料の授受、これはさらに法務省としてアメリカ側と交渉しているのか、もうすでに受け取ったものでおしまいという理解なのか、その点はどうなっていますか。