諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1976/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 職員については一切の限定づけはない、公務上であればどういう地域、どういう人についても調査できるということになりますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 第十二条の二の「相続関係を証明する必要がある場合その他法務省令で定める場合」という場合の「法務省令で定める場合」というのは、相続以外の場合、そして裁判上必要な場合などを含むというふうに説明されていたのですが、もっと広い概念ではないのですか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 さっき私は郷土史家がいろいろ調査するときのことを質問したのですが、歴史上の研究のために郷土史家が除籍簿を見たいと思ってももう見れなくなりますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 検討中だと言うけれども、この法案はばたばたっと採決してくれという強い要求が出ているのですが、この法案の中からはそれは出てこないようだし、それができるようにするためには法務省令というので道を開くということのようですが、どこでその道を開くのですか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 戸籍簿、除籍簿の閲覧制度は全廃するそうですか、いろいろ弊害が出てくるのではなかろうかと心配するわけです。利用者が少ないと言うけれども、利用者がいるということは、やはりそれなりに意味があると思うのですね。 たとえば、除籍謄本の請求は特定の人はできるというふうにされているわけですが、閲覧制度の全廃ではなくて、原則として閲覧できないけれども、特定の人たち、特定の事情があれば閲覧できるというような制度というのは、検討されたのでしょう…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 戸籍簿及び除籍簿の閲覧を特定の人たち、あるいは特別の理由がある場合に残すとすれば、何か弊害がありますか。今日まで続いた制度を突如として一〇〇%ゼロにしなければならないという意味がちょっと理解しかねるのですが、これは事務上の問題ですか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 百二十一条の二の罰則、百二十二条の罰則という問題について質問したいのですが、偽りその他不正の手段によって戸籍謄本の交付を受けるという場合は、窓口で事前に調査するのですか。これは事後の調査によるものでしょうか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 事前にこのことを調査してはいけないということになりますか。これを調査すれば、辛うじて保たれている戸籍公開の原則に反することになるというふうになりますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 あの人と結婚したいと思いながら、戸籍謄本を請求する。しかし、うら若い女性で、とてもそのことが口に出せない。そういう場合に、たとえば「あの人の車で交通事故に遭ったから、ぜひあの人の戸籍謄本をとりたい」と言って、うそを言ってとった。本当は結婚するための戸籍謄本だった。こんな場合、処罰するかどうかは別として、この違反になりますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 それでも、ありますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 これもきわめて重大で、私はどうこれを解釈したかと言いますと、結婚するために戸籍謄本が欲しいと言っても交付する、交通事故による損害賠償のために必要だと言って請求しても交付する、こういう場合は、うそを言ったことになるけれども、虚偽の方法で交付を受けたということにはならないのじゃなかろうか。逆に、弁護士でなければとれないのに、弁護士だと言って謄本の交付を受けた。これはだまして交付を受けたことになるから過料の制裁を受けることになるん…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 そうすると、戸籍謄本の請求というものは大変こわいことになるというふうに思うのですがね。 じゃ結果的に交通事故の裁判のためにとって、これをほかのために使ったというのなら構いませんか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 いろいろな理由で戸籍謄本をたくさんの人がとりますね。これはあくまでもとる場合の規定であって、とられた戸籍謄本がどのように悪用されるかということは戸籍法上の問題じゃないということになりますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 弁護士は除籍簿の謄本も請求できるわけですが、弁護士の依頼者が弁護士にうそを言って、除籍簿の謄本をとった。弁護士は知らなかった。その場合はだれか処罰されますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 はい。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 だました方が何か制裁を受けますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 そうすると、除籍簿の謄本請求というのは、手続が非常にむずかしくなっているけれども、弁護士を通じてならわりあい自由にとれるのですか、もっとも、そこでは弁護士の職業上の倫理というのが働くのでしょうが。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 そうすると、弁護士は、十二条の二で除籍謄本の請求ができるとなっているけれども、これは裁判上使う場合のみに限られるという趣旨になるのですか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 「弁護士その他法務省令で定める者」というのは、司法書士も含む趣旨だというふうに説明があったのですが、司法書士の場合は、弁護士と違って、業務に使うというよりか、請求の手続をすること自体が職業的にやられているのですね。そういう場合はどうなるのですか。司法書士を通じてとにかく除籍謄本が欲しいというような場合は、請求は拒否されるということになりますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 実際は相当広くやられていると思うのですけれども、司法書士を一つのトンネルとして除籍謄本そのものを請求する。そのことを目的として謄本をとるということはできないという趣旨になりますか。