諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1976/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 厳格な証明を要するような手続ということになれば、これは言語道断です。そんなことをしたら戸籍制度は崩壊しますよ。そんなことはかりそめにもあってはいけないわけですが、問題は、厳格な証明とまではいかなくとも、事実上窓口で審査するということのように理解できるのですね。 〔委員長退席、小島委員長代理着席〕 私は、この文章を読んだときに、いわば形式的な審査で通すのかなとも思ったのですが、やはり実体的な審査をする。それは窓口の権限、そして…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 あなたの答弁は、今後法律運用の一つの基準になると思いますから、私は厳格な事例を設定して質問したいと思います。 四十歳の初婚の女性が二十五歳の未婚の男性について、「できればあの人と結婚しようと思う、戸籍謄本をとりたい」と言って窓口に来た。窓口の人はその人を知らない。その場合どうしますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 そうすると、「本当にあの人と結婚するのですか」というようなことを窓口は聞かないし、聞いてはいけないと解していいですか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 戸籍謄本をとりに行く人にもプライバシーがあるわけですが、それが窓口での調査の限度だと解していいですか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 私は、未婚の四十歳の女性を設定したのですが、離婚歴の三回ぐらいある女性の場合、そして二十五歳の男性は初婚という場合も同様ですか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 そうすると、興信所の例を拳げられたけれども、よほど特殊な場合でない限り、形式的な審査で通す、根掘り葉掘り窓口で聞くような場合は例外中の例外でなければならない。そうでないと、戸籍謄本を請求する人のプライバシーに介入することになるということになりますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 私も戸籍謄本の請求がプライバシーの侵害になるというのは例外中の例外だと思うのです。ただこの法案の運用を誤ったら、戸籍謄本をとりに来た人のプライバシーを侵害する。戸籍の公開の原則は崩してないと言っているけれども、謄本とりに行ったらいやらしいことを聞かれるから、もうとりには行かぬというようなことになれば大変だということで、運用の場合を聞いたのです。 それからもう一つ例を設定して、私は自分の町の歴史をいろいろ知りたい、たくさんの人…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 やはり疑問を感じますね。あなたのような説明をされるなら、正当な理由がある場合に限って戸籍謄本を交付するという規定にならないといけないわけです。ところが、この法案は文章づらから見れば、理由を示しさえすればいい、どんな理由でもいい、不当な目的の場合はだめだということになっていますね。ですから、あなたのような説明をされるなら、正当な理由がないと謄本請求できないと書くべきじゃないですか。郷土史を調べるために、たとえば香川という姓の人…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 確かめるんじゃなかろうかと市町村任せのようですが、確かめてもよろしいという趣旨になりますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 もう一つ架空の事例を設定して質問します。 ある政治家が相当財産をため込んで他人名義にしているようだ、何某というのはある政治家から認知された実子であるらしいという疑いを持って、堂々とそのことを調べるために戸籍謄本が欲しいと言ってきたらどうしますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 私たちは、政治姿勢を正すために、政治家についてそういう調査をときどきします。これは必要だと思っているんです。そういう調査に基づいて国会で論戦したこともあります。しかし、この改正案が通れば、ある著名な政治家とだれそれの関係がどうであるのかというようなことを調査するのは不当な目的ということで、謄本の交付を拒否できるということになるのですか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 刑法における名誉棄損罪の場合は、公益上の目的に出た場合は云々というようなこともあるわけですが、この戸籍法改正案第十条では一切そういう配慮は入らない。どういう公益上の目的に出ておろうとも、政治姿勢を正すというような立場からであろうと、いま言ったような場合の戸籍謄本の請求は認めないということになりますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 そういうことはあり得ないという立場なら、とうてい戸籍謄本の交付はしないということになるのですが、まああり得ないかあるかというのは、何々金脈問題でどういうことが論議されたかということを振り返ってもらえればわかるのですが、ところで、そういう判断は第一線の市町村長あるいは受付の人たちがするんですか、それとも統一的な指導をするんですか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 改正案を見ると、戸籍謄本の請求は事由を明らかにせよと、請求が不当な目的であることが明らかなときは拒める、不当な目的でない限り事由を明らかにしさえすればいいというふうになっていますね。しかし、実際は相当窓口で審査する、不当な目的であるかどうかだけではなくて、正当な目的であるかどうかまで審査するというふうに運用されるように聞けるのですが、そうなりませんか。それとも、不当な目的というのはどういう場合だという何かきちんとした指導をす…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 戸籍法は、現在ずいぶんまちまちに運用されているわけですね。そして、いまの運用は法律違反だという指摘を何回か裁判所から受けているわけですね。ところが、法務省はそれに対して是正するような指導はしなかった。いまなお改められていない。だとすれば、この法律がひとり歩きしたらどんなことになるだろうか。戸籍謄本をとられる人のプライバシーを守ると言われているようですが、戸籍謄本を請求する人のさまざまな問題が逆に侵されるということが出てくる。…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 私、いろいろ事例を挙げて煩瑣かもわかりませんが、実際起こる問題でもう一つ事例を挙げたいのです。 自分はだれそれの戸籍をぜひ見たい、謄本がとりたい、こう言って謄本を請求する。何に使いますかと聞かれた場合に、いや、とにかく知りたいのだ、強いて言うなら好奇心だというふうに説明するとしますね。そういう場合はどうするのですか。この条文を見ると、不当な目的だということは証明できない、しかし正当な目的だということも証明できない、そうすると…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 次に、十二条の二の除籍簿の関係で質問します。 「弁護士その他法務省令で定める者」という言葉が出てきますが、これは第十条で説明されたのと同じ範囲ですか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 ここに挙げられている公務員だとか弁護士などは、理由のいかんを問わず請求できるのですか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 「国又は地方公共団体の職員」となっていますが、これはどういう職員か限定されるのか。あるいは東京都の職員が神奈川県で請求するというようなこともできるのか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○諫山委員 だとすれば、公務員が職務上請求する場合ではなくて、職務外で請求する場合でも、公務員なら自由ということになりますか。