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日本共産党弁護士参議院衆議院
総発言数
6,055
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1976/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会39 件・39%
  • 決算委員会28 件・28%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,055 20 を表示
日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 そうすると、アメリカからいただくという表現ですが、法務省から積極的に求めるという態度はとらないのですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 協定の一般的な解釈じゃなくて、そういう立場で要請するのかと聞いているんです。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 この協定の中には、第三項、第五項で「刑事上、民事上及び行政上の裁判又は審理」に使用するという言葉が出てきます。刑事上の裁判に使用するというのはすぐわかるわけですが、「民事上及び行政上の裁判又は審理」に使用するというのは、どういう場合を予想したのでしょうか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 「行政上の裁判又は審理」というのは、たとえば児玉譽士夫が自分に対する課税処分は不当だ、取り消してもらいたいというような申し立てをし、これが国税不服審判所の問題になったり、行政裁判の問題になったりということになるわけですが、そういう場合の資料としても使ってよろしいという理解ですか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 私がなぜそうではなかろうかと思ったかというと「行政上の裁判又は審理」という言葉が使われているのですね。「裁判」というのは行政訴訟で、「審理」というのは国税庁内部の不服申し立ての手続の審理ではなかろうかと理解したのですが、違いますか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 とすると、「行政上の裁判」というのは、私が言いましたように、たとえば課税処分を争う行政訴訟などを含みますか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 それと関連しますが、第四項に「法執行の責任を有する他の機関」というのがありますね。そうすると、これには行政不服審判所とかあるいは法務省の訟務部などは含まないということになりますか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 次は、七項のいわゆる司法共助、嘱託の問題です。これがどういう場合を予想したのかという点については先ほど来説明がありましたが、その説明の中で、刑事訴訟法二百二十六条、二百二十七条の起訴前の証人尋問のほかに証拠物の押収もあり得るような説明がありましたが、そうですが。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 お互いに捜査について協力し合うということになると、証人尋問というのが当然出てくるわけですが、同時に、たとえばアメリカのロッキードの本社に何々の証拠物がある、これはどうしても必要だというふうに日本の検察庁が判断した場合、まあ任意提出を求めることもありましょうけれども、アメリカの司法機関に嘱託してこれを押収してもらいたいと言うようなことはこの協定でできますか、できませんか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 刑訴法の二百二十六条に基づく証人尋問というのが、この一週間ばかり連続的に新聞で報道されています。この報道を見ますと、検察庁は大体この手続を求める、特にコーチャン氏とクラッター氏に対してそういう手続をとるという方向で裁判所とも折衝しているように報道されていますが、その経過を少し説明してください。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 国会で論議するのに、新聞ですでに報道されていることさえ説明しないというのでは、何のための法務委員会の議論かわからないという感じを受けます。たとえば新聞では、いま私が挙げたような人たちについていろいろ任意取り調べに協力してくれるように頼んだ、アメリカ政府にもこの点協力を求めた、FBIにも頼んだ、しかしなかなか協力してくれなかったということから二百二十六条に踏み切らざるを得ない、こうなっているんですね。そうすると、アメリカ政府に…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 この嘱託をした場合には、アメリカ政府として、アメリカの司法省として「最善の努力をする」ということになっていますね。「最善の努力」というのがどの程度のものか、いろいろこの取り決めを分析したわけですが、取り決めの八項に書かれている問題は別として、これに触れない限り、日本の嘱託が実現できるようにアメリカとしては処理するという意味でしょうか。八項では、次のような場合には協力しなくていいとなっていますが、それ以外のことはアメリカ政府と…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 この問題については、いろいろ報道されているし、国民はたくさんのことを知っているわけですね。ですから、法務省も秘密の壁に閉じこもるのではなくして、もっと大胆に説明することを私は要望します。 この取り決めの中の第七項ですが、嘱託できるのは「司法当局」となっていますね。司法当局がいろいろの嘱託をする。この場合、厳密な意味の「司法当局」と言うと裁判所のように思われるのですが、検察庁はどうなのかということになるんです。この嘱託できるの…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 そうすると、いろいろな嘱託を検察庁がやりたいと思えば、直接するのではなくして裁判所を通じて手続をとる。その場合の相手方も捜査当局じゃなくて相手方の裁判所ということになりますか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 だとすれば、二百二十六条に基づいて、たとえばコーチャン氏を証人として喚問する。これはたとえばの話です。そうすると、日本の法律の場合には、これは任意捜査ではありませんから、コーチャン氏はアメリカの裁判所に出頭することを義務づけられる、出頭しなければ処罰される、証言を拒否すれば処罰される、うそを言えば処罰される、こういう関係になりますか。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 そうすると、出頭しなければ処罰される、供述しなければ処罰される、うそを言えば処罰される。これは日本の裁判所から証人が呼ばれた場合と同じですね。

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 ここでつくられた調書ですが、日本だったら裁判官の面前調書で優先的に証拠能力を持ちますね。ところが、この場合の調書はアメリカの裁判官に対する供述調書ということになって、日本の刑事訴訟法の適用が非常に微妙になると思うのです。具体的には三百二十一条一項一号の裁判官の面前調書という取り扱いを受けるのか、そうではなくて、第三号の、特に信用すべき情況のもとにつくられたという取り扱いを受けるのか。これは一般的な訴訟法上の問題ですが、法務省…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 かつてラストボロフ事件で、日本の検察官がアメリカに行ってアメリカで供述調書をとってきた。ところが、その関係者が日本の法廷には出廷しなかった。この場合に、検察官面前調書が証拠能力を持つか持たないか大論争になったわけです。仮定の場合ですが、たとえばコーチャン氏について刑訴法二百二十六条でアメリカの裁判官の面前調書がつくられた、これが日本の検察庁に送られた、そして裁判が始まったけれども、彼が日本の裁判所に証人として出廷しなかったと…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 憲法では証人に対する反対尋問権というのが保障されています。そうすると、いま言ったような書類が反対尋問の機会にさらされずに証拠能力を持つのかどうかというのは、相当大きな問題だと思うのですが、検察庁としてはいま説明されたような立場で刑訴法二百二十六条を検討している。つまり言葉をかえれば、二百二十六条に基づくアメリカの裁判官の面前調書が手に入れられるなら、仮にコーチャン氏が日本の法廷に将来出廷しなくてもこれは証拠として使えるのだ、…

日本共産党・革新共同1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○諫山委員 検察庁は秘密にしたつもりかもしれませんが、一億国民はみんなそれを読んでいるのですよ。そんな形式的な秘密主義をここで振り回して何の意味がありましょうか。検察庁はこうしようと思うが、これに問題があるのかというふうに私たちに問題を投げかけるべきではないですか。全くこれが公になってなければ、検察庁の態度もあるかもしれませんが、これは捜査上の秘密ということを口実にしながら、検察庁がやっていることにわれわれの批判を許さないという態度のよ…