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日本共産党弁護士参議院衆議院
総発言数
6,055
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1976/10/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会39 件・39%
  • 決算委員会28 件・28%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,055 20 を表示
日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 四名ではなくて、五名じゃないですか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 逆に、五月二十日までに釈放されなかった人が何人いましょうか。これは治安維持法事件とその他の刑法犯、経済犯がついている人です。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 いまの数字は、サンケイ新聞の省略された別表の部分に基づくものですか、その他の資料に基づくものですか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 田島という人が治安維持法事件だけではなくして、殺人事件も含めて服役して、釈放されていますね。いつ釈放されたでしょうか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 二見敏雄はいかがですか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 二見敏雄の罪名と科刑はどれだけでしたか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 刑はわかりませんか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 岸勝はどうですか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 ついでに、田島の刑はどれだけでしたか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 この三名は一〇・四メモランダムに基づく政治犯としての釈放ですか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 どういう法的根拠に基づいて、どういう経過で釈放されたのでしょうか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 たとえば二見敏雄は無期懲役だったようでしたが、刑期はどれくらい残っていましたか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 そうすると、この三名の人は、占領軍のおかげで釈放されたのですか、それとも何か根拠があって釈放されたのですか、それとも間違って釈放されたのですか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 戦後の民主化措置がなければ釈放されるような状況ではなかったはずだと思うのです。なぜこの人たちが釈放されたのかは調べていないのですか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 そうすると、一〇・四メモランダムとかあるいはそれに基づく翌日の刑事局長通牒ですか、いろいろ言われるけれども、実際上は、治安維持法と相当重大な刑事犯がついている人が、一斉に政治犯が釈放された時期に釈放されてきた。もちろん幾つかの例外はあるようですが、基本的にそういう状況だったということが言われると思いますが、どうですか。経過はわからないにしても、結果的には、十月十九日というのはまさに政治犯が釈放された時期です。そういう状況だっ…

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 日本政府は政治犯として釈放された人の名簿を占領軍に報告しているわけですが、この三名はその中に入っていますか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 サンケイ新聞に本文が出て別表が省略されている資料、この別表を私たちはアメリカから手に入れてきたわけですが、これを見ると、「刑法に規定された犯罪及び経済犯罪の併合犯であったため釈放が延期された政治犯に対するその後の措置の調査」という資料があります。これは一九四六年五月末現在となっております。この資料があることは、法務省、お認めになりますか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 ここに政治犯と刑事犯が一緒にくっついている人たちの名前が載っております。この表というのは司法省の刑事局から連合国に提出した資料と読めるのですが、そうですが。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 この中には、いま私が読み上げた二見、田島、岸の名前が出てきますね。そうすると、この時点では司法省は二見、田島、岸を政治犯として報告しているということになるんじゃないですか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○諫山委員 政治犯でなければ、こんなことを占領軍に出す必要はないわけでしょう。実質的な政治犯ということを安原刑事局長は使われているのですが、実質的な政治犯だったのか、それとも他の刑法犯のつかない純粋な政治犯だったのかというような考え方は当時からあったのですか。