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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,119
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1956/11/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会50 件・50%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 安全保障特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会第二分科会8 件・8%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会6 件・6%

※ 全 1,119 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,119 20 を表示
総理府事務官(自治庁行政部公務員課長)1956/11/21

25衆議院 文教委員会 第1号

○角田説明員 地方公務員の地域給の問題は、大体原則として国家公務員に右へならえという建前をとっておりますので、今文部大臣あるいは人事院総裁から御答弁がございましたようなことについて、前提となる点については同感でございます。なおこちらでもいろいろ御相談申し上げたいというふうに考えております。

自治庁行政部公務員課長1956/11/20

25参議院 文教委員会 第2号

○説明員(角田礼次郎君) 再建団体におきます再建計画の承認は、直接公務員課の関係でございませんで、御承知のように、調査課なり再建課のほうで扱っております。私どもとして再建計画を承認する段階におきまして、今行政部長から御答弁申し上げました通り、財源がとにかく足りない、何らかの形で昇給制限を行わざるを得ないという場合に、たとえば延伸をしたらいいだろうとか、あるいは一部の昇給額の放棄をしたらいいとか、あるいは半額の昇給をやったらいいとか、いろ…

自治庁行政部公務員課長1956/11/20

25参議院 文教委員会 第2号

○説明員(角田礼次郎君) 私、その問題につきましてこういう機会を与えられたことを、実は非常に感謝しておるわけであります。さきほど慶徳次長からいろいろ国家公務員の給与制度と勤務評定制度についての御見解をお述べになったわけであります。その中におきまして、ごく基本的に申し上げますと、勤務成績というものと昇給制度というものが理論的に基礎的には関連があるということは、これはだんだんの御質問なり御答弁においてそういう線が出ております。しかし、具体的…

自治庁行政部公務員課長1956/11/20

25参議院 文教委員会 第2号

○説明員(角田礼次郎君) ちょっと前段の方にお言いになったことは逆でございますから、その点はちょっと……。私は愛媛県当局が私がサゼッションをしたことによってああいうことを思いついたというような事実はその後の調査の結果全然ないということを申し上げたのです。前段におっしゃいましたことは私の申したことと違いますから……。 それから後段の御質問にそれじゃお答えいたしますが、私は愛媛県で行なっておる勤務成績の評定についてはこまかいことは承知いたし…

自治庁行政部公務員課長1956/11/20

25参議院 文教委員会 第2号

○説明員(角田礼次郎君) 私の考えと愛媛県が現実に用いました勤務成績の評定の方法、いや、昇給と結びつけた方法というのはどう違うかという御質問でございますが、これは違うも違わないも実はないのであります。と申しますのは、私はそういう具体的な方法などについては全然いかなる場所においても申したことはございません。ただ私はこういう気持を申し上げたのであります。その気持といいますのは、これもいろいろ見解はあると思いますが、ともかく何と申しますか、働…

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 今回の共済組合法の改正におきましては、健康保険法の改正に右へならえをいたしまして、一部負担の制度を採用しておるのでございますが、ただいま御指摘がございましたが、一部負担金をとりましても、共済組合の場合は健康保険の場合と異なりまして組合員に払い戻す、あるいはその他必要な措置を、規約で定めるところにより行うことができるという特別の規定が設けられておるのでございます。従いまして負担金の軽減に充てることも可能でございます。

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 御承知のように、共済組合は医療給付に関しましては、いわば健康保険の代行をしているわけでございます。わが国における医療保険制度のそういう意味における重要な一環をなしております。従いまして健康保険において一部負担金をとる場合、共済組合で一部負担金を右へならえしないでとらなかったという場合には、これは保険医なりあるいは支払い基金の手数というような面から申しましても、お医者さんにかかった場合に健保の方はとり、共済組合はとらないとい…

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 市町村共済組合はまだ発足早々でございまして、十分な実績がございません。特に医療給付の実況から申しますと、年度の前半期は大体給付が少くて後半期は給付が多い、こういうことになるわけであります。三十年度の決算が各組合ごとに十分でき上っておりませんので、正確なことを申し上げることができないのでございますが、全国の四十幾つかの組合のうちで、うまくいけば一、二の組合が赤字程度、もう少し悪ければ五、六の組合が赤字程度になる、大体現在の市…

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 お手元に市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案の参考資料というのを差し上げてございますが、そのうちの一番終りの五に、一応長期と短期の給付の実績なり見込みを参考資料として掲げております。昭和二十九年度は決算が出ておりますから、その数字はそのままでございます。それから昭和三十年度は見込みでございます。それから昭和三十年度は先ほど申し上げましたように、四月から九月までは実績がありますので、それも実績として掲げてあります。これ…

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 市町村の職員につきましては、共済組合と恩給組合と二つの組合がございますが、実はこの二つの組合の事業をしさいに点検いたしますと、非常に似通った面があるのではないか、たとえば共済組合の方は、雇用人に対する長期給付の事業をいたしております。これはいわば恩給組合におきまして、吏員に対して恩給を支給する仕事をいたしておりますものと、全く同じでございます。ただ沿革的に吏員に対しては恩給、そして雇用人に対しては従来そういう退職年金的なも…

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 御指摘の問題は、結局公務員の範囲をどういうふうに考えるかという根本問題に関連して参ると思います。私が先ほど恩給組合と共済組合というものが、将来同じ社会保障制度の一環として統一さるべき傾向にあるのではないかと申し上げましたが、これは直ちに現在の恩給組合法の適用を受けている職員の範囲と、それから市町村共済組合法の適用を受けている職員の範囲と、これをそのまま足し合したものというふうに考えて申し上げたわけではありません。従いまして…

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 共済組合法の適用を受けておる職員の中には、今御指摘になりましたように、いわゆる定数外の雇用人と定数の中に入っておる雇用人と両方あるわけでございます。大部分は定数の中に入っておる雇用人でございまして、これは給与その他の面においては、普通の吏員と同じような扱いを受けておるのでございます。御指摘のいわゆる定数外の雇用人と申しますか、日雇いと申しますか、そういう者が若干市町村共済組合に入っております。こういう人たちの給与その他の待…

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 いわゆる共済組合法の適用除外市町村の問題であろうかと思いますが、この点につきましては、共済組合法というものによって市町村の職員の共済制度を統一するという根本的なこの法律の考え方からいえば、こういうものを認めるということはいささか異例の措置であるということを言わざるを得ないと思います。ただ、現実には今までいろいろな沿革もございましたし、そういった点も考慮されて、この法律におきましていわゆる全部適用除外市町村というものが認めら…

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 まあ根本的な態度につきましては先ほど申し上げた通りでございまして、現実にも私どもとしてはそういう態度をとらざるを得ないというふうに考えております。御指摘の法人格を付与するという問題でございますが、これは現在の共済組合法の建前から申しまして、そういう団体に法人格を与えるということは、共済組合法自体としてはおそらく法体系の面からいっても、また理論的にも許されないところであります。そういう団体におきまして通称互助会というふうに呼…

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 この範囲は政令できめることになっておりますので、結局政令案の内容になるわけでございますが、さしあたり私どもが考えておりますものは、実は現在の規約の必要的記載事項としまして、組合員の範囲というものがございます。この組合員の範囲というものは、ある県の市町村共済組合におきましては、その県内のどこどこの市町村の職員がこの組合員であるというふうなことを規約で書いております。ところが最近町村合併によりましていろいろ町村各が変るわけでご…

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 同じ法律のすぐあとに「届け出なければならない」という規定を設けております。

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 大体私どもが考えておりますのは、そういう形式的なきわめて定型的なものを考えておるのでございます。例として考えられますのは、組合の事務所の所在地の変更だとか、そういうものが考えられる。そのほか今ちょっと思い出しませんが、大体そういうようなきわめて形式的なものを認可からはずそう、この趣旨は要するに行政事務を簡素化していきたいという趣旨でございますから、実体に触れるようなものでない定型的な形式的なものは認可からはずそう、こういう…

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 共済組合法の第三条を見ていただけばおわかりになるのでありますが、三条の一項に規約事項が書いてございまして、その中に事務所の所在地、先ほど申し上げた三号でございます。六号の組合員の範囲というのがございます。そして二項に「規約の変更は、自治庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。」ということになっております。従いまして事務所の所在地を変えますと、当然従来の規約を変えなければならない。同時に規約を変えますと自治庁長官の認…

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 市町村共済組合を構成しておる市町村の一部にそういう変更があったわけでございますが、共済組合自体としては全然同一性というものは変っておりません。その点が第一点でございます。 その次に前の市町村と新しい市町村とは確かに人格が異なっております。しかしながら共済組合法の規定の十一条を見ますと、「市町村に使用される者で市町村から給与を受けるもの(以下「職員」という。)は、すべて組合員とする。」ということになっております。従いまして市…

総理府事務官(自治庁行政部行政課長)1956/05/29

24衆議院 地方行政委員会 第51号

○角田説明員 私の説明がまだ不十分であったかと思いますが、共済組合自体の名前は、何々県共済組合というので、これは変らないのでございます。ただ共済組合に入っている市町村の名前が規約の別表に書いてございます。その市町村の名前が変るのを認可でなくて届出にする。共済組合自体の名前は〇〇県市町村共済組合ですから、これは全然変りはない。今の市町村の名前が変った場合における判定は、合併があった場合と同じように、たとい名前が変ろうが変るまいが、およそ市…