角田礼次郎
会議録に記録された「角田礼次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,119 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1968/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- 防衛3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会50 件・50%
- 内閣委員会15 件・15%
- 安全保障特別委員会10 件・10%
- 予算委員会第二分科会8 件・8%
- 決算委員会6 件・6%
- 予算委員会第一分科会6 件・6%
※ 全 1,119 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 逓信委員会 第20号
○角田政府委員 御指摘のように、憲法八十九条に公金ということばが用いられておるわけでございます。で、いま私が申し上げた国庫金の解釈というのは、いわば公金についての解釈も同様な意味で申し上げたわけでございますが、一般的に公金と言う場合には、いま申し上げたように、国の所有に属する金銭というふうに言い得ると思います。しかし、憲法八十九条にいう公金というのは、必ずしもそういう形式的に国の所有に属する金銭というふうには理解し得ないのではないかと思…
第58回 衆議院 逓信委員会 第20号
○角田政府委員 そのとおりでございます。 たとえば、公金という場合には地方公共団体の金も入りますし、そういう意味では、国庫金というのは地方公共団体の金は入りませんから、当然公金のほうが広い概念だろうと思います。
第58回 衆議院 逓信委員会 第20号
○角田政府委員 拡大解釈ではございません。むしろ縮小解釈です。 と申しますのは、いま申し上げたように、形式的には公金に入るわけでございます。しかし、八十九条にいう公金というのは、その実質に着目して、形式的に入っているものでも、実質からいって公金でないということをいっておるわけでございますから、むしろ縮小解釈だと思います。
第58回 衆議院 逓信委員会 第20号
○角田政府委員 そのとおりでございます。
第58回 衆議院 逓信委員会 第20号
○角田政府委員 形式的には、八十九条と切り離して形式的にあるいは一般的な概念として申し上げれば、国庫金は公金に入る、こういうことを申し上げたわけであります。しかし、八十九条で用いております。公金ということばの意味は、これは実質説をとるということはもう通説だという意味におきまして、今度の金は国庫金ではありますけれども、いわば保管金と申しますか、一時的に預かっておる金、そういう意味で、実質的に国がその目的を達成するために、本来の国の権限に基…
第58回 衆議院 逓信委員会 第20号
○角田政府委員 多少立法論にわたる御議論だと思いますが、私は、現金というものは、これは番号がついているわけでも何でもございませんし、一たん預かっても、それを所有権をもとの人に残しておくというよりは、一たん預かった以上は、会計処理上、国の所有といいますか、そういうものにしておくというほうが、むしろ会計法あるいは会計技術の上からいって適当だろうと思います。 憲法の問題と確かにからむわけでございますけれども、現在会計法の上では、今度の寄付金の…
第58回 衆議院 逓信委員会 第20号
○角田政府委員 私はちょっと違うのでございまして、そもそも、今回のような寄付金は八十九条の禁止の規定にかからないと思っておりますから、そのためにわざわざ会計法を改正してそういう疑義をなからしめる必要はないというふうに考えます。 ただ、先ほども申し上げたように、一応形式的には公金という一般的概念には入るという議論に立てば、確かに、会計法を改正して公金でないような扱いをする立法措置も必要かもしれません。しかし、八十九条そのものの趣旨からいっ…
第58回 衆議院 逓信委員会 第20号
○角田政府委員 いや、国庫金でありましても、八十九条の趣旨からいって憲法違反であるというふうにはおそらくだれも考えないであろう、こう思っておりますので、そこまでは、改正までは思いつかないという気がしております。
第58回 衆議院 逓信委員会 第20号
○角田政府委員 そのとおりでございます。 なお、つけ加えて一言だけ申し上げさせていただきたいのですが、森本委員のように形式的に公金であるという解釈をしても——八十九条の公金に当たると解釈しても、八十九条全体の趣旨からいって憲法違反にはなるおそれはない、こういうことでございます。
第58回 衆議院 商工委員会 第10号
○角田政府委員 十一条で金融業を営む会社を特記して規定いたしましたのは、これは十条の規定との関連もあると思います。十条におきましては、一応いわゆる産業会社といいますか、一般の会社についての株式の取得、保有についての一般的な制限をいい、特にそういう金融業を営む会社が金融関係を通じていわゆる産業会社を支配をする、こういうことが独禁法のたてまえの上から反するということで、特別に十一条の規定を設けたのじゃないか、そういうふうに思います。
第58回 衆議院 商工委員会 第10号
○角田政府委員 法律的に直ちにそれが言えるかどうか、ちょっとあれだと思いますが、十一条の規定の趣旨は、やはりそういう条件を抜きにして、とにかく百分の十という一定限度において押えているわけですから、十一条の規定の背後にはやはりそういう考え方があるのじゃないかと思います。むろんただし書きによって認可を受けるというような道も開かれているわけでございますが、金融業を営む会社は常にそういうものであるというふうにまで法律が断定しているとはちょっと言…
第58回 衆議院 商工委員会 第10号
○角田政府委員 まず御指摘の九条三項では、「株式を所有することにより、国内の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする会社をいう。」と定義してあるわけです。非常に広い意味と申しますか、あるいは法学上持ち株会社という場合に、いわゆる株式投資会社を含むというような考え方もあり得ると思います。あり得ると思いますが、一方、現実の投資育成株式会社法の目的あるいはその業務範囲というものとこの九条三項というものを引き比べてみますと、九条三項では「…
第58回 衆議院 商工委員会 第10号
○角田政府委員 確かに御指摘のように、定款なりあるいは法律、さらにさかのぼって法律の目的、そういうものからいえば、会社を支配するというようなことが取り上げられていないという点においては、金融業もそれから投資育成株式会社もやはり同じだと思います。その点は先生御指摘のとおりだと思います。もしそういうことをやれば定款に反するとかあるいは法規に反するというような問題が生ずるという御指摘は、そのとおりだと思います。ただ、これは多少政策的な問題でご…
第58回 衆議院 商工委員会 第10号
○角田政府委員 その前提として、法律的に投資育成株式会社がいわゆる独占禁止法の金融業に当たるかどうかという問題をまず考えなければいけないと思います。ここでは、十一条の金融業とは、十条の二項に金融業の定義がございまして、銀行業以下の限定した形で金融業というものが書いてあるわけですから、そういう意味ではこの十条二項の金融業を営む会社に投資育成株式会社が当たらない限り、十一条の一0%の制限は当然かかってこない。そこで、そういう意味では、わざわ…
第58回 衆議院 予算委員会第五分科会 第4号
○角田政府委員 お答えいたします。 財政法には御指摘のとおり第三条の規定がございますが、同時に財政法第三条の特例に関する法律というものもございます。両者をかね合わせてみますと、現在の法制のたてまえとしては、ただいま御指摘のようなことが直ちに財政法違反というふうにはなっていないと考えます。
第58回 衆議院 予算委員会第五分科会 第4号
○角田政府委員 たてまえに反しているという御質問でございますけれども、財政法第三条の特例に関する法律は、あくまで財政法第三条の特例を定めたものでございますから、原則的なたてまえに対する例外をきめたという意味では、確かにたてまえに反しておるといわざるを得ないと思います。しかし同時に、同じ法律でございますし、財政法第三条に対してある限定した条件のもとにおいて特例を定めるということが、財政法第三条の違反になるということにはならない。そういう意…
第58回 衆議院 予算委員会第五分科会 第4号
○角田政府委員 ちょっと実態問題を詳しく存じていないわけですが、一応運賃法の規定の上から議論を進めさしていただきたいと思いますが、運賃法には御承知のように三条に普通旅客運賃について「営業キロ一キロメートルごとに、」云々という規定が設けられているわけです。しかしこの規定は、運賃法自体もこの規定だけで具体的な旅客運賃がきまってくるというふうには考えていないと思います。と申しますのは、第九条に委任規定を置きまして、この法律に定める運賃の適用に…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○角田政府委員 ここでは、御指摘のように「一般消費者等」の定義をしているわけであります。その中に「燃料」ということばが使われておる。いま「燃料」のところで自動車用のものを除くという理由につきましては、「生活の用に供する」ということばとの関連において除いたという吉光政府委員からの答弁です。「(以下この項において同じ。)」というのは、一行飛ばしまして、そのあとに「燃料として生活の用に供する」というもう一つことばが出ております。その「燃料」も…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○角田政府委員 「生活の用に供する」ということばの解釈の問題であります。いま先生が自動車用の燃料というふうに言っておられますけれども、それをタクシー業者が自動車用燃料として使う場合というのは、「生活の用に供する」ということからすでに落ちておるわけです。そこで、私どもは落ちていると読んでいるわけです。 なお、先ほど吉光政府委員から御説明申し上げましたように、自家用の場合には「生活の用に供する」とも、ある場合には言い得ると思います。つまり、…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○角田政府委員 いま御指摘のように、零細企業者がいわゆる消費生活といいますか、家庭生活の用に供しておると同時に営業用に供しておるという、実態的に非常にあいまいな場合があると思います。それがかりに「生活の用に供する」と読めても読めなくても、自家用として使う限りはカッコの中で落ちる、こういうことを申し上げたのです。