角田礼次郎
会議録に記録された「角田礼次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,119 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1973/09/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- 防衛3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会50 件・50%
- 内閣委員会15 件・15%
- 安全保障特別委員会10 件・10%
- 予算委員会第二分科会8 件・8%
- 決算委員会6 件・6%
- 予算委員会第一分科会6 件・6%
※ 全 1,119 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 内閣委員会 第30号
○政府委員(角田礼次郎君) それでよろしいと思います。 なお、先ほどのちょっと答弁を補足させていただきたいと思いますが、捕虜の待遇の話が出ておりましたけれども、捕虜の待遇に関する限りは、ジュネーブ条約ではいわゆる戦争に限らない、紛争全般を対象としているようでありますから、私の一般論として申し上げた中で、捕虜の待遇に関する限りは条約上十分根拠があると言っていいと思います。
第71回 参議院 内閣委員会 第29号
○政府委員(角田礼次郎君) 御指摘のように、各国の憲法の中でいわゆる侵略戦争の放棄ということをうたった規定が多々あることは御指摘のとおりだと思います。むろんわが国においても、そういう意味の侵略戦争が放棄されておるというか、禁止されておるわけでありますが、しかし、その反語として、直ちにわが憲法においていわゆる自衛戦争が許されるというような言い方は、政府としてはしていないわけであります。自衛権の行使という場合においても、わが国は御承知のよう…
第71回 参議院 内閣委員会 第29号
○政府委員(角田礼次郎君) これは私国際法の専門家じゃございませんけれども、最近の国際法の考え方から申しますと、自衛のための武力行使は、従来のような伝統的な国際法上の戦争とは別であるという考え方ではないかと思います。むろんわが憲法のもとにおいては伝統的ないわゆる戦争というようなものはできない、つまり自衛のための最小限度の武力行使、敵の侵略があった場合にそれを排除する意味の最小限度の武力行使しかできないわけですから、通常の意味の戦争という…
第71回 参議院 内閣委員会 第29号
○政府委員(角田礼次郎君) 私どもは自衛戦争はできないと思っておりますし、また、自衛戦争ということばをお使いになる方がどういう意味で使っているか確実には言えませんけれども、しかし、外にあらわれた形では、私どもは、たとえば一般に自衛戦争の場合にはおそらく国際法上の交戦権というようなものもできるでしょうし、それから、場合によっては相手国に対して相手国の領域に進んで兵力を派遣するという、いわゆる海外派兵もできるのだろうと思います。しかし、われ…
第71回 参議院 内閣委員会 第29号
○政府委員(角田礼次郎君) 戦術核は憲法違反でないというような言い方は実はしていないと思います。いわゆる純粋に防御用の核兵器は憲法上持てないことはないと、こういうことを申し上げておきます。
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(角田礼次郎君) 私どもは、九条一項でいわゆる自衛権というものは否定されていない、また同時に、自衛のための必要な措置として、自衛のため必要最小限度の実力というものを保持することも禁止されていない、したがって、そういう意味で憲法九条二項で保有することを禁止している戦力というのは、自衛のため必要最小限度の実力をこえる実力であろう、こういう解釈をしているわけであります。そういう意味に戦力をとっていただければ、戦力はまさに持てない、こ…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(角田礼次郎君) 憲法解釈の立場からしか申し上げにくいと思いますが、これも毎々国会で御答弁申し上げているとおり、しからば、自衛力の限度というものをかりにある一定の数量であらわすというようなことになれば、これはまあ非常にわかりやすいわけでございますけれども、そういうことは事の性質上非常にむずかしいであろう、結局、抽象的に自衛のため必要最小限度の実力としか法規範としては言い得ないんじゃないが。しかし、実際にそれが憲法のいう戦力に当…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(角田礼次郎君) これも毎度申し上げていることでございますけれども、この判決では、陸海空軍をいま御指摘のようにその他の戦力と区別して定義をしております。ただ政府は、陸海空軍その他の戦力ということで、陸海空軍だけを切り離して定義はいたしておりません。と申しますのは、政府の考え方、まあこれは繰り返して申し上げる必要はないと思いますが、陸海空軍というのは一つの戦力の例示であって、名前だとかそういうことではなくて、われわれからいえば、…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(角田礼次郎君) 先ほど申し上げましたように、陸海空軍ということばをいま御指摘のようなことばで理解する限り、自衛隊もまさにそういう機能を——機能というか目的を持っておるわけでございますから、その限りでは陸海空軍と言っていいと思います。ただ、それは憲法九条二項で戦力の一例示として掲げられており、かつ憲法九条二項でわが国が保有することを禁止されているというような意味における陸海空軍に当たると言ったわけでは決してないと思います。です…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(角田礼次郎君) ここでは、いまお読みになりましたけれども、「そこを間違いのないように非常に神経を使ってお話を申し上げているつもりでありますが、これも陸海空軍の定義にかかるわけです。かかるわけですが、もしも、御質疑の中で陸海空軍というものが外国の侵略に対して防衛する組織体であるということであれば、それがもっぱら自衛のためにのみ限定するものもまた陸海空軍と言い得るものであれば、陸海空軍と言ってよろしゅうございます。」ということで…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(角田礼次郎君) 私は、この判決を御引用になっての御質問でございますけれども、その判決の一つ一つのことについてコメントする立場でございませんので、非常に遠慮深く、申し上げてなかったわけでございますけれども、この判決の考え方は、おそらくいま申し上げたような、ここでは「外敵に対する実力的な戦闘行動を目的とする人的、物的手段としての組織体である」という定義をしておりますから、そういう目的を持って、そういう組織体であれば、これは一、二…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(角田礼次郎君) いまの御質問のあとのほうから申し上げますけれども、自衛権の行使の問題と、自衛力の保持の問題とはちょっと角度が違いますから、それは一応御理解願いたいと思いますが、自衛力のいわゆる保持の限度ということがございますけれども、世界の各国がまさに自衛のため、一定の、各国の場合は軍備と言っていいと思いますが、そういうものを持っていると思います。まさに侵略のためというようなことで、そういう軍備といいますか、実力組織を持って…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(角田礼次郎君) ちょっとまた三百代言と言われるかもしれませんけれども、先ほど政府見解が非常にこう変わっているという御引用の中で、かつて、自衛の目的であっても戦力は持てないと政府は言っているのに、いまは持てるように言っているというような御指摘があったように思います。その点についてちょっとお答えすることをお許し願いたいと思いますが、確かに政府の見解として、侵略の目的たると自衛の目的たるとを問わず戦力を持てないと言ったことがござい…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(角田礼次郎君) 一般に法令解釈の方法としては、文理解釈及び論理解釈という二つの方法があると言われております。で、御指摘の、まあ文字どおりにことばの一つ一つをとらえて解釈するというのが文理解釈であり、制定の経緯とか、そのほか条文全体あるいは法律全体の趣旨というようなものを考慮して解釈するのが論理解釈だというふうに言われるわけであります。で、いずれの方法をとるべきかということについては、これまた種々言われていることでありますが、…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(角田礼次郎君) 憲法の九条の英文として、いわゆる「ウォー・ポテンシャル」ということばがあることは事実でございます。また、そのことばをめぐって、たとえば潜在的戦力とか顕在的戦力というような区分をして九条二項の戦力についての解釈をする説もあることも確かであります。しかし、まあ紋切り型のことを申し上げて恐縮でございますけれども、日本国憲法の正文はあくまで日本語で書かれた「陸海空軍その他の戦力」ということばでございますから、私どもは…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(角田礼次郎君) よけいなことばが入っているという意味じゃございません。これは申し上げると非常に長くなるわけですけれども、政府の九条二項の戦力についての解釈というのは九条一項から出てくるわけでございます。つまり、かねがね申し上げているように、いわゆる自衛権というものは認められている。そこで、その自衛権を行使する、あるいはその裏づけとなる自衛のために必要かつ最小限度の実力組織というものは、憲法がまさかそれを認めないということはあ…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(角田礼次郎君) これも学説がいろいろございますので、いま源田委員が言われたように、「前項の目的を達するため、」というのを「国際紛争を解決する手段としては、」というのに結びつけて解する解釈のしかたはむろんあります。ただ、別に、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」というのが「前項の目的を達するため、」に当たるんだと、こういう解釈もあるわけです。ですから、いま源田委員が言われたような解釈だけではないという…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(角田礼次郎君) これは、政府がこの問題についてはっきり国会の場において申し上げた記憶は私はございませんけれども、ただ従来、「国際紛争を解決する手段としては、」ということばを「前項の目的を達するため、」にかけて読む読み方は、いわゆる自衛のためには、戦力といいますか、自衛戦争もできるし、自衛のためには必要な限りにおいて戦力も持てるというような説に結びつくわけでございます。政府としましては、この点についてはそのような見解は持ってお…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(角田礼次郎君) これは、ちょっといま文章を正確に申し上げますから。 憲法六十六条第二項において国務大臣の資格か文民に限定する趣旨は、国政が武断政治におちいることのないようにすることにあると考えられる。したがって、自衛に必要な限度のものであるとはいえ、自衛隊が国の武力の組織である以上、その構成員として武力に従事することを職業としている自衛官は、その地位にある限り文民ではないと解するのが自然であると言えよう、大体こういう趣旨の答…
第71回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(角田礼次郎君) これも、昭和四十年の先ほど引用いたしました法制局長官の答弁の中で説明しておりますけれども、実はこの点は、たった一つの例と申し上げていいと思いますが、憲法解釈を変えた例だと思います。どういうふうに申し上げたかと申しますと、憲法制定当時にはわが国には武力組織というものがなかったので、そこでその武力組織に職業上の地位を占める者もなかったわけであります。その当時憲法六十六条二項というものが現にあったわけですから、当時…