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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,119
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1981/10/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会50 件・50%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 安全保障特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会第二分科会8 件・8%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会6 件・6%

※ 全 1,119 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,119 20 を表示
内閣法制局長官1981/10/12

95衆議院 行財政改革に関する特別委員会 第4号

○角田(禮)政府委員 先ほど来申し上げているとおりでございますが、その点も含めて、最高裁の多数意見は特に言及をしておりません。 ただ、補足意見の中に「その代償措置が迅速公平にその本来の機能をはたさず実際上画餅にひとしいとみられる事態が生じた場合には、公務員がこの制度の正常な運用を要求して相当と認められる範囲を逸脱しない手段態様で争議行為にでたとしても、それは、憲法上保障された争議行為であるというべきであるから、そのような争議行為をしたこ…

内閣法制局長官1981/10/09

95衆議院 行財政改革に関する特別委員会 第3号

○角田(禮)政府委員 人事院の給与勧告の実施についての政府の最終的な決定というものは、いまだなされていないわけでございます。昨日、私が橋本委員の御質問に対してお答えをいたしましたのは、あくまで御質問の趣旨が全農林事件に関する最高裁判決をどう読むかという法律的な問題に局限しての御質問でございましたから、それをお答えしたわけでございます。その点について若干補足させていただきますが、ただいま御引用になりました最高裁の補足意見というのは二裁判官…

内閣法制局長官1981/10/08

95衆議院 行財政改革に関する特別委員会 第2号

○角田(禮)政府委員 御指摘の最高裁判決では、公務員の労働基本権を制約する場合の代償措置の一つとして人事院の給与勧告の制度を挙げておりますので、この制度が実効を上げるように国会及び内閣が最大限の努力をしなければならない、そういうことは当然のことだと解されます。 ところで、御質問はさらに進んでのお尋ねだと思いますので、それにお答えをいたします。 人事院の給与勧告を完全実施しないことが直ちに違憲になるかということについては、同判決におきまし…

内閣法制局長官1981/10/05

95参議院 予算委員会 第1号

○政府委員(角田禮次郎君) 前国会に議員提案で御提案になりました法律案につきましては、私ども内閣法制局として意見を申し上げる立場にないことを御了承願いたいと思います。 ただ、御指摘の憲法との関係の問題でございますが、憲法の関係条文としては恐らく十四条、十五条それから四十三条、四十四条あたりが当然問題になると思いますが、それらの点につきましては、議院に設けられております法制当局における十分な検討を経て、そして合憲という判断を得られて御提案…

内閣法制局長官1981/08/26

94衆議院 逓信委員会 第13号

○角田説明員 金融の分野における官業の在り方に関する懇談会の法的性格いかんという御質問だと思いますが、この懇談会を含めまして一般に懇談会と言われるものにつきましては、過去にそういうものが置かれた例が多々あります。また、国会の答弁を通じてその法的性格につきましても何度もお答えを申し上げているところでありますが、一般に懇談会と言われるものは、御承知のような国家行政組織法第八条に基づく法律によって設けられる審議会というような性格のものではなく…

内閣法制局長官1981/08/26

94衆議院 逓信委員会 第13号

○角田説明員 茶飲み話というお言葉でございますが、それは私にはちょっと理解しがたいと思います。 それから細川先生のことにつきましても、どういうふうな御意見をお持ちか、またどういう性格のお話をされたかわかりませんので、ただいまの御質問に対しては私の立場ではお答えいたしかねます。

内閣法制局長官1981/08/26

94衆議院 逓信委員会 第13号

○角田説明員 内閣総理大臣としては、先ほども申し上げましたように、有識者の方の御意見を行政上の参考としてそれを施策に反映したいということで、しかるべき方にお集まりを願って意見を伺ったわけであります。したがいまして、お言葉を返すようですが、細川隆元先生の放言を参考にするということは……(「放言じゃないですよ」と呼ぶ者あり)時事放言ですか、そういうものでお話しになった——いまの放言というのは時事放言とかなんとかという題でお話しになったという…

内閣法制局長官1981/08/26

94衆議院 逓信委員会 第13号

○角田説明員 先ほど大変失礼な言葉を申し上げましたので、それは訂正させていただきます。 ただいまのご質問にお答えいたしたいと思いますが、先ほども申し上げましたように、私的な懇談会という場合には、その意見というものを当然に法的に尊重しなければならないというような意味合いのものではないということは、明らかに審議会との差があると思います。 ただ、いやしくも有識者の意見を求めるわけでありますから、しかもそれは、行政上の参考に供して、行政上の施策…

内閣法制局長官1981/08/26

94衆議院 逓信委員会 第13号

○角田説明員 先ほど来の御答弁を繰り返すほかはございませんが、法的な重みというのは明らかに違うと思います。 ただ、それを具体的にどちらを採用するかというのは、個々具体的の場合に応じて判断されるべき問題であろうと思います。

内閣法制局長官1981/08/26

94衆議院 逓信委員会 第13号

○角田説明員 私の立場でお答えできることは、法的な意味合い、重みというものは違う、そこまでは申し上げられると思います。しかし、郵政審議会の答申と、この金融の分野における官業の在り方に関する懇談会の報告と、どちらを尊重すべきかというようなことについては、私の立場ではお答えいたしかねます。

内閣法制局長官1981/08/20

94参議院 内閣委員会 閉会後第2号

○説明員(角田禮次郎君) 行革関係の法案を一本化する問題につきましては、ただいま大蔵省の方からも説明がありましたように、まだ法案の内容そのものが折衝の段階でありまして、具体的にどういうものをどうするかということについては、今日の段階で申し上げることは差し控えさしていただきたいと思いますが、御質問の趣旨は、一般的に法案を一本化する場合の基準というものがあるかと、こういう御質問だと思いますので、それについてお答えをいたしたいと思います。 複…

内閣法制局長官1981/07/28

94参議院 内閣委員会 閉会後第1号

○説明員(角田禮次郎君) 正確にお答えをいたしますが、昨年の政府が衆議院の議運に対して示しました統一見解というものがございます。それを読み上げたいと思います。「政府としては、従来から、内閣総理大臣その他の国務大臣が国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは、」その次が正確な表現でございますが、「憲法第二〇条第三項との関係で問題があるとの立場で一貫してきている。右の問題があるということの意味は、このような参拝が合憲か違憲かということに…

内閣法制局長官1981/07/28

94参議院 内閣委員会 閉会後第1号

○説明員(角田禮次郎君) この点につきましても従来からたびたび申し上げているところでございますが、政府としては、憲法二十条三項との関係におきまして公的参拝が問題があるという立場をとっておるわけでございます。その場合の公的、公式参拝というのは、これも昨年、衆議院の稲葉議員に対して答弁書でお答えをいたしておりますけれども、定義的に申し上げれば、いわゆる公式参拝とは公務員が公的な資格で参拝することを、いうという定義に沿って解釈をしているわけで…

内閣法制局長官1981/07/28

94参議院 内閣委員会 閉会後第1号

○説明員(角田禮次郎君) 毎回申し上げておりますが、いわゆる公式参拝につきましては憲法二十条第三項との関係において問題がある。その問題があるという意味は、憲法違反ではないかという疑いをなお否定できない。したがいまして、事柄の性質にかんがみまして、慎重な立場をとり、いわゆる公式参拝を差し控えるということが政府としての一貫した態度である、こういうことを従来から申し上げておりますし、昨年の統一見解でもそのように申し上げているわけでございます。

内閣法制局長官1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○角田(禮)政府委員 御疑問はごもっともだと思います。恐らく御質問の根底については、集団的自衛権が果たして真の意味の自衛権と言い得るかどうかということについての御疑問があるのだと思います。確かに集団的自衛権というのは、御承知のように国連憲章五十一条によって確立された概念でございます。従来の伝統的な意味の、自国が攻撃を受けた場合に対してその侵略を排除するという意味の自衛権そのものではございません。確かに、自国と密接な関係にある他の国が攻撃…

内閣法制局長官1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○角田(禮)政府委員 これは集団的自衛権の国際法上の観念を一般的に申し上げたわけでございますから、特にわが国と密接な関係にある国がどこの国であるかというような、そういう特定の国を意識して定義したものではございません。

内閣法制局長官1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○角田(禮)政府委員 先ほども申し上げましたように、集団的自衛権の観念というものは、国連憲章五十一条によって確認されたものだと思います。恐らくその国連憲章五十一条でそういう集団的自衛権の観念というものを確立したのは、やはりいわゆる戦争というものが一般的に違法視され、その中においても、自国が侵略を受けたときにそれを個別的自衛権をもって反撃をするということは、少なくともこれは固有の国家の権能として何人も疑い得ないところだと思います。 ところ…

内閣法制局長官1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○角田(禮)政府委員 それは言葉の問題だと思いますけれども、もともと集団的自衛権というのは国際法上の観念でございますから、独立国家としてそれは持っておりますけれども、結局集団的自衛権は憲法によって行使することができないわけでございますから、それは国内法上は持っていないと言っても結論的には同じだと思います。

内閣法制局長官1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○角田(禮)政府委員 ちょっと別の例で申し上げて恐縮でございますが、いわゆる個別的自衛権、こういうものをわが国が国際法上も持っている、それから憲法の上でも持っているということは、御承認願えると思います。 ところが、個別的自衛権についても、その行使の態様については、わが国におきましては、たとえば海外派兵はできないとか、それからその行使に当たっても必要最小限度というように、一般的に世界で認められているような、ほかの国が認めているような個別的…

内閣法制局長官1981/06/03

94衆議院 法務委員会 第18号

○角田(禮)政府委員 私どもは、集団的自衛権を確かに持っている、そしてそれを行使できないのだという説明を理論的にはできると思います。しかし、私どもの立場から見ますと、集団的自衛権というものは全く行使できないわけでございますから、それを国内法上持っていると言っても全く観念的な議論なんです。そういう意味において誤解を招くおそれがありますので、私どもは集団的自衛権は行使できない、それはあたかも持っていないと同じでございます。個別的自衛権の場合…