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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,119
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1981/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会50 件・50%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 安全保障特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会第二分科会8 件・8%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会6 件・6%

※ 全 1,119 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,119 20 を表示
内閣法制局長官1981/04/20

94衆議院 安全保障特別委員会 第4号

○角田(禮)政府委員 これはどういう事態が起こるかということについては、いろいろな事態が考えられるので、そのことについてはいまここで断定的なことは申し上げられません、という意味のことを源田委員の御質問に対してもお答えいたしておりますし、また、先般の当院の内閣委員会における鈴切委員の御質問に対してもお答えをいたしております。 したがいまして、それを、どういう場合なら起こるかということを具体的に言うことはきわめて困難でありますけれども、たと…

内閣法制局長官1981/04/20

94衆議院 安全保障特別委員会 第4号

○角田(禮)政府委員 それも、先ほど佐藤法制局長官の答弁を引用して申し上げましたけれども、自衛のため必要最小限度の範囲内、どうしてもぎりぎりのところそれが必要であるということであれば、理論的可能性としては拿捕もできるという答弁があることを先ほど申し上げたつもりでございます。

内閣法制局長官1981/04/20

94衆議院 安全保障特別委員会 第4号

○角田(禮)政府委員 その点につきましても、先般の衆議院の内閣委員会で御質問がございまして、外務省の条約局長が御答弁申し上げております。 大変古いことをおっしゃいましたわけですが、その答弁を申しますと、「旧来の戦時国際法でございますと、それは没収、それから船体も捕獲審検にかけまして没収というようなことになったものだと思いますけれども、ただいまのように、交戦権の行使としての、交戦国の権利としてのものとは考えられず、自衛権の行使としての一つ…

内閣法制局長官1981/04/20

94衆議院 安全保障特別委員会 第4号

○角田(禮)政府委員 先ほど一般論として申し上げるほかないということをお断りした上で、若干の具体的な基準を申し上げました。自衛のため必要最小限度という枠の中で、具体的にどういう場合にどうできるかというようなことについては、これはなかなか申し上げにくいことだと思います。

内閣法制局長官1981/04/13

94衆議院 安全保障特別委員会 第3号

○角田(禮)政府委員 自衛隊法百三条に基づく従事命令につきましては、災害救助法などに基づく従事命令と同じ範崎に属するものである、そういう意味で憲法に反するものではないということは、先般の森清議員に対する答弁書、さらに衆議院の法務委員会における稲葉誠一委員に対する私の答弁、その二度にわたってお答えをいたしておるところであります。 それでは、なぜ災害救助法に基づく従事命令と同じように憲法上許されるかということになるわけでございますが、これは…

内閣法制局長官1981/04/13

94衆議院 安全保障特別委員会 第3号

○角田(禮)政府委員 先ほどの私の説明を繰り返して申し上げるほかはないと思いますが、災害救助の場合も、これは社会的に当然に負担すべきものとして認められるものであるというと同じ意味で、国の防衛ということが公共的な性格を持つことは確かだと思います。そういう意味においては、公共負担の一種として許されるであろうということをまず目的の点では申し上げたつもりであります。 それから負担の内容につきましても、先ほど申し上げたようなことで、実際に自衛隊が…

内閣法制局長官1981/04/09

94衆議院 内閣委員会 第5号

○角田(禮)政府委員 そのとおりでございます。

内閣法制局長官1981/04/09

94衆議院 内閣委員会 第5号

○角田(禮)政府委員 先ほど外務大臣からもお話がありましたけれども、国際法上国家は個別的自衛権及び集団的自衛権の両方を持っているわけであります。これは本来は国家の固有の権利として当然認められているところであります。しかし、わが国の場合はそのうち憲法によって集団的自衛権が禁止されている、こういうふうに従来から解釈されているわけでございます。ここで集団的自衛権というのは、自分の国が直接攻撃されていないにもかかわらず、自分の国と密接な関係にあ…

内閣法制局長官1981/04/09

94衆議院 内閣委員会 第5号

○角田(禮)政府委員 ある国が、その国に対する急迫不正の侵害がある場合に実力をもってそういう侵害を排除する、そういう意味の自衛権につきましては、いま渡部委員がおっしゃいました比喩とは恐らく同じことであろうと思います。ただ私どもは、先ほど国家固有の権利としてそういうものは当然憲法が否定しているはずはない、こういうふうに申し上げたわけであります。そういう意味の自衛権は、憲法以前という言い方が正確かどうかは別として、憲法がそれを否定するはずは…

内閣法制局長官1981/04/09

94衆議院 内閣委員会 第5号

○角田(禮)政府委員 御承知のように、憲法九条二項でいわゆる戦力の保持が禁止されているわけでございます。先ほど来申し上げておるように、私どもとしては、自衛権というものは憲法によって否定されていない、同時に自衛権の行使を裏づける必要最小限度の実力を保持することも九条では禁止されていない、九条で禁止している戦力はそれを上回るものである、こういう理解をしているわけであります。 しからばそこで、憲法で認めているいわゆる必要最小限度の実力と、それ…

内閣法制局長官1981/04/09

94衆議院 内閣委員会 第5号

○角田(禮)政府委員 それは常に問題になるところでありますけれども、憲法規範というものの性格としては、あるいは事の性質からいって、一義的に、ここから越えたならば憲法違反であるというようなことが憲法から直接出てくるわけにはどうしてもいかないと思います。憲法解釈としては、いつも申し上げているように、やはり必要最小限度の枠を越えてはいけないということが規範としてぎりぎり言い得ることであろうと思います。結局それはだれが判定するかといいますと、国…

内閣法制局長官1981/04/09

94衆議院 内閣委員会 第5号

○角田(禮)政府委員 一般論を申し上げる以外にございませんけれども、いま御提案になりました国民投票という問題につきましては、わが憲法というのは直接民主制でなく議会中心主義をとっておりますから、特に憲法で認めている憲法改正のための国民投票であるとか、地方自治特別法の国民投票など、特に憲法が認めているもの以外の法的効果を持った国民投票というのは、現行憲法の上ではできないことだと思います。 ただ、おっしゃるような意味の国民投票というのが、ちょ…

内閣法制局長官1981/04/09

94衆議院 内閣委員会 第5号

○角田(禮)政府委員 文民統制というのは、御承知のとおり政治が軍事を統制することというふうに言われておりますが、具体的な制服の人と政治との関係につきましては、いま防衛局長が前段で答弁したことがそのままで結構だと思います。

内閣法制局長官1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○角田(禮)政府委員 ただいま御引用になりました答弁書における政府の考え方は、今後も変わりません。

内閣法制局長官1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○角田(禮)政府委員 憲法九条二項の解釈といたしまして、いわゆる従来戦争当事国が戦争遂行に必要な行為として認められてまいりました交戦国として有する国際法上の権利の総称という意味における交戦権は、わが国は九条二項によって明瞭に否認されているところである。ただし、わが憲法の解釈として、他方、外部からの急迫不正の武力攻撃に際して、他に適切有効な手段がない場合、必要最小限度の実力を行使することは、憲法の上でも当然に認められているところである、こ…

内閣法制局長官1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○角田(禮)政府委員 典型的なものとしては、自衛権の行使として認められないものは、占領地行政を行う権利というものが典型的なものだろうと思います。

内閣法制局長官1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○角田(禮)政府委員 御指摘の例はちょっと交戦権の問題とレベルが違う問題じゃないかと思います。先ほども御引用になりましたけれども、交戦権の中には、当然のことながら害敵手段として相手方の兵力なり武器を攻撃するというか、それをやっつける権利は入っておるわけであります。 ただいま御引用の例というのは、そういう害敵手段の一つとしていろいろな手段があるわけですが、そのときに相手方のミサイルの基地まで出かけていってあるいは攻撃ができるか、こういう問…

内閣法制局長官1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○角田(禮)政府委員 失礼しました。最初、交戦権のお話がございましたので、それとの関連というように誤解いたしました。 ただいまのような問題は、自衛権の行使として、私どもとしてかねて申し上げていますように、自衛のため必要最小限度の実力行使ができる、こういうふうに申し上げているわけで、それが具体的な場合に応じてどこまでできるかということは、いろいろな状況によりますから、一概にその可否を論ずることはできないと言わざるを得ないわけでございます。…

内閣法制局長官1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○角田(禮)政府委員 実はその問題はかつて国会で論議されまして、当時の防衛庁の政府委員が答弁しておりますけれども、私はそれをいまここで説明するだけの軍事的能力がございませんので、大変申しわけありませんが、答弁は差し控えさせていただきます。

内閣法制局長官1981/04/07

94衆議院 内閣委員会 第4号

○角田(禮)政府委員 これもたびたび申し上げておりますけれども、一般的にはいわゆる海外派兵はできないということになっております。ただし、先ほど来引用しております三十一年の統一見解によれば、一言で言えば、ぎりぎりの場合には敵の基地を攻撃することもできるだろう、こういうことを言っておるわけです。したがって、一般的にどこまでも自衛権の行使の範囲ということで伸びていくことはあり得ないと思います。非常に極限された条件のもとにおいてのみ三十一年の統…