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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,119
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1982/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会50 件・50%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 安全保障特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会第二分科会8 件・8%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会6 件・6%

※ 全 1,119 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,119 20 を表示
内閣法制局長官1982/04/20

96参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(角田禮次郎君) ただいま委員が御指摘になりましたように、この答弁を見ますと、従来、官吏というものは天皇陛下及び天皇陛下の政府に対して忠実に無定量の勤務義務を負うと。したがって恩給もそういう考え方に立って、恩恵あるいは恩典だというような考え方が恐らく支配的であったと。ところがそれに対して、そういう考え方を若干変える意味で、いま御引用になりましたような在職期間において経済上の能力を消耗したことに対する補償というふうに説明をされた…

内閣法制局長官1982/04/20

96参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(角田禮次郎君) 大変むずかしい問題でございますけれども、私は法律的には、やはり絶対的な要件かと言われますと、そうではないと答えざるを得ないと思います。つまり立法政策の問題であろうと思います。ただ、お言葉を返すようですが、先ほど御引用になりました大正十二年の法制局長官の説明の中で、従来の恩恵というような考え方から能力の喪失に対する補償であるという考え方に変わったということを御指摘になり、私もそれを認めましたけれども、やはり当時…

内閣法制局長官1982/04/20

96参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(角田禮次郎君) そのとおりでございます。

内閣法制局長官1982/04/20

96参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(角田禮次郎君) 非常に技術的な問題でございますので、御疑問もごもっともだと思いますけれども、御承知のように、国家公務員の年金制度は昭和三十四年の十月一日から恩給制度でなくなって共済組合制度に切りかえられたわけでございます。したがいまして、現在の恩給法の規定の適用の対象というものは、三十四年の九月三十日以前の公務員についてのみ適用されているわけでございます。したがって、この二十条の二項の各号に列挙してあります官職も十月一日より…

内閣法制局長官1982/04/20

96参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(角田禮次郎君) 非常に技術的な方法としては、一応ここから削ってその改正法の附則にまた追加して書くという方法はございます。しかし、これをお説のように削りっ放しにしておきますと、過去において官房長官が、つまり認証官になる以前の官房長官が恩給法の適用を受けていた官職でございましたという証拠がなくなってしまうわけです。そうすると、その後恩給法を見た方は、官房長官というのは初めから恩給法の適用を受けていなかったのかと、つまり認証官にな…

内閣法制局長官1982/04/20

96参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(角田禮次郎君) 適当な表現でございませんが、いま取り消しますが、技術を尽くすよりは、わかりやすくここで表の方に書いておいた方がいいと、こういう考え方でございます。

内閣法制局長官1982/04/20

96参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(角田禮次郎君) 最初にお断りいたしておきますが、私が先ほど技術を弄すると申し上げたのは、秦委員のお説を言ったわけじゃなくて、削るだけじゃなくてまた附則にいろいろ書かなければいけない、その点に着目して弄すると申し上げたので、そこは誤解のないようにお願いしたいと思います。

内閣法制局長官1982/04/20

96参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(角田禮次郎君) それから、いまの検察官との比較でございますけれども、これは検事総長あたりが認証官になったのはずっと前であるわけで、当時は検事総長が認証官であり、そのほかの検察官がいたわけですが、同時に、この一号と四号というのは併存していたわけです。同じ意味で、内閣官房長官というのは当時は認証官でなかったわけです。だから併存していなかったわけです。ところが、その後内閣官房長官は認証官になったことによって併存するようになったわけ…

内閣法制局長官1982/04/20

96参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(角田禮次郎君) 工夫はいたしますが、まあ大変申しわけないんですが、工夫と、後でこれを見た人のわかりやすさというのを比較いたしますと、どうも秦委員と逆のことを申し上げて恐縮でございますが、法律の専門家であればあるほど、そこまでわかりにくくするのはかえってという気がいたします。これは秦委員と全く立場を逆にして意見が食い違っておりますけれども、私は法律の専門家であれば正確な方がいいとは思いながらも、どうもそこまでやる必要はないよう…

内閣法制局長官1982/04/19

96衆議院 決算委員会 第2号

○角田(礼)政府委員 大変失礼でございますが、真田というのは私の前任者でございます。(楢崎委員「これは失礼しました。余りお会いしませんから、このごろ」と呼ぶ)内閣総理大臣の職務権限につきましては、これは憲法、内閣法、その他の法律に明記されているところであります。 御質問の趣旨は、閣議決定との関連であろうかと思います。それらの条文を一々申し上げませんけれども、内閣総理大臣は内閣の首長としてあくまで「閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各…

内閣法制局長官1982/04/06

96衆議院 内閣委員会 第9号

○角田(禮)政府委員 憲法にかかわる問題でございますから、若干私から補足して説明さしていただきます。 結局問題は、玉ぐし料とか献灯料というような名をもって公費を支出すること自体が憲法八十九条に違反をしないかどうか、あるいはまた、その支出の原因となる行為があわせて憲法二十条第三項に違反をしないかどうか、こういうのが御質問の趣旨だろうと思います。 そこで、一般論として申し上げたいと思いますが、この点については実は津の地鎮祭事件の最高裁の判決…

内閣法制局長官1982/04/06

96衆議院 内閣委員会 第9号

○角田(禮)政府委員 簡単なことというふうには言えないと思いますけれども、先ほど申し上げましたとおり、目的、効果及び支出金の性質、額等から見て、その支出自体が特定の宗教組織または宗教団体に対する財政援助的な支出であるかどうかという言葉は、最高裁の判決そのものの言葉を私引用して申し上げたので、別に簡単だからいいとかいうふうには書いてございませんから、その点はそういうつもりで申し上げたわけではございません。

内閣法制局長官1982/04/05

96参議院 予算委員会 第20号

○政府委員(角田禮次郎君) 核兵器と憲法との関係については、これまで再々申し上げておりますが、基本的に政府は自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは、憲法九条二項によっても禁止されておらない。したがって右の限度の範囲内にとどまるものである限り、核兵器であると通常兵器であるとを問わずこれを保有することは同項の禁ずるどころではない、こういう解釈を従来から政府の統一見解として繰り返して申し上げているところであります。したがって、…

内閣法制局長官1982/04/03

96参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(角田禮次郎君) 大変むずかしい御質問でお答えに窮しますが、正当な方法でないことは明らかだと思いますが、強いて法律的に説明すれば、国の債務を第三者が払ったと、こういう説明は一応できると思います。

内閣法制局長官1982/04/03

96参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(角田禮次郎君) 私も余り技術的な細かいことがわかりませんが、一応予決令五十六条第一項、ただいま引用した規定には「歳入歳出外現金を交互に繰り替え使用させることができる。」という規定がありますから、どうもそれで根拠があるような気がいたします。

内閣法制局長官1982/04/03

96参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(角田禮次郎君) 主計局長の答弁で大体尽きておると思いますが、御指摘のように現在五十七年度予算は成立していないわけでございますから、予算の成立を前提として国費を支出するというようなことは絶対に許されない、もしそれをすれば違法であるということはもう明らかであると思います。 ただ、それはそれとして、一方において現実に国政を運営するという立場から見て、少なくとも形式的な違法ということのそしりを避けつつ必要最小限度の財務処理を行ってい…

内閣法制局長官1982/04/03

96参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(角田禮次郎君) 御承知のように、旧憲法下では前年度予算の施行という道があったわけでございます。それがいまの憲法の規定の上では、そういうことは予算の国会議決中心主義というたてまえから許されないということで、暫定予算の制度というものが認められたわけです。その暫定予算の制度というものを認めた上での御質問だと思いますが、予算の空白というものは本来あってならないものであるという点は御趣旨のとおりだと思います。したがいまして、私の立場で…

内閣法制局長官1982/04/03

96参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(角田禮次郎君) ある特定の武器の輸出なりあるいは武器技術の提供の要請が米国からあった場合に、それに対して直ちに応じなければならないと、そういうような意味の具体的な義務は、御指摘のように安保条約三条にはないと思いますが、この点につきましてはもうすでに再々お答えいたしておりますとおり。ただ、安保条約があり、また先ほど総理の御答弁の中にもありましたように、わが国とアメリカとの間には武器を含む軍事援助の相互協定もございますから、そう…

内閣法制局長官1982/04/03

96参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(角田禮次郎君) 一般的義務という言葉は私使った覚えがないものですからよくわかりませんが、安保条約三条というものがありますから、いかなる場合においても、一切、わが国としてはアメリカに対する援助と申しますか、そういう協力をしないということを、これは全く仮定でございますが、そういうことを言えば、安保条約三条の義務に違反をするということになろうと思います。

内閣法制局長官1982/04/03

96参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(角田禮次郎君) 先ほども申し上げましたように、ある特定の武器輸出について必ずそれに応じなければならないという義務はないと思います。ただあくまで、これも先ほど申し上げましたように、一切応じないというような態度をとることは、これは政治的判断としても許されない、条約上の義務としてそういうものはあると、こういうことでございます。 〔理事土屋義彦君退席、委員長着席〕