西川克行
会議録に記録された「西川克行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 602 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2009/06/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 予算委員会13 件・13%
- 行政監視委員会3 件・3%
※ 全 602 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 定住の在留資格を認めるかどうかにつきましては、個々の事案によって、入国の経緯だとか在留状況だとか今後の在留の目的だとか生活設計だとか、あるいは実子があれば非常に確実だということでありますけれども、こういう点を総合的に判断したということで、なかなかガイドラインを決めるのは困難な状況でございますが。 今、例えば子供がいないようなケースを想定して、引き続き在留を認める場合に大体どれくらいの期間日本に定着していればい…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) お答え申し上げます。 在留資格取消し制度は平成十六年の十二月二日から実施をしておりますが、制度導入から平成二十年末までの間に三百八名の在留資格を取り消しているということでございます。これを在留資格別に見ますと、日本人の配偶者等が百四十三名で最も多く、次に短期滞在が四十六名、留学が三十三名と続いております。取消し事由別に見ますと、偽りその他不正の手段によって本邦において行おうとする活動を偽り上陸許可の証印等を受…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 在留資格の取消し制度は平成十六年の入管法改正によって創設されたわけですが、その当時から入管法とそれから入管法施行規則の中に手続規定を設けまして、その中で行政手続法の聴聞に係る規定に相当する規定を置いております。 したがって、手続保障としては十分な保障を定めておりまして、先ほど配偶者の身分を有する者の取消しはどうなるのかという話が出ましたけれども、例えば申請があって、その方から聴取をしている段階で先ほど話が出た…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 所属機関からの届出については、やはり入管上知らなければならない事項にその事項を制限するという予定でおります。 例えば外国人に対して教育を行う機関からは、外国人の身分事項、特定に関する事項、これは当然のことでございまして、氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、在留資格、期間、在留カード番号は届けていただきますが、不入学、つまり、予定があったのに入学しなかった事実、退学、それから除籍、所在不明、それから在籍してい…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 確かに切替えの問題がございますので、三年以内に出頭していただいて、切替えに一回来ていただかなければならないと、それに対して罰則が設けられているということでございます。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 在留カードを本人を確認してお渡ししなければならないということで、その確認をしないと今度は在留カードがどこかへ行っちゃうとこれもまた大変なことになるという意味合いはあるわけですけど、これから何とか工夫してできるだけ負担を減らしていきたいと。 例えば、同一人性を確認できるということを前提にしまして、例えば郵送やインターネットで元々申し込んでおいていただいて、それで日付を前もって決めて一度だけ取りに来ていただくとか…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 特に切替えの時期については、相当事務が錯綜して、多くの方々が入管の官署に来なければならないと、こういう場合が予想されます。それまでには、できるだけ負担を掛けない方法、今先生の御示唆された方法も含めましていろいろ検討してみたいというふうに思っております。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) まず、雇用対策法に基づく雇用主の届出義務というのは、これは特別永住者と外交、公用の在留資格を有する者というのは除かれておりますので掛かりません。したがって、特別永住者についても雇用主は届出義務があると考えていると、これはもう全くの誤解であるということでございます。 この問題も含めまして、このような誤解が生ずるとしましては、これからもし法律を通していただいた場合、法律の施行に向けて内容を理解していただかなければ…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 失礼しました。 今、国土交通省から説明がありましたとおり、全空港二十分というのを目標にしているわけですが、昨年一年間の成田空港における平均最長審査待ち時間、これは全員が掛かったというわけではなくて、その日一番長く待った方が何分掛かったか、これを毎日報告させていますので、これが二十七・七分ということで、残念ながら七・七分超過と。 ただ、ちょっと弁解をさせていただきますと、今年になってまた少し良くなりまして、今年…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 毎日、一日の空港における最長の待ち時間の時間を報告させていると。だから、一番長い方で二十七・七分待ったと。これが、例えば機械がちょっと故障したとかいうとわあっと長くなってしまうことはないことはないんですが、これはほとんどないということでございます。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 確かに、家族で日本人と外国人の方が一緒とか、そういう場合については別々のブースに通らなければならないという問題があります。 これは、一緒にしたらどういう問題が生ずるかといいますと、今、入国段階でいわゆるバイオメトリックスの検査というのをしておりまして、これが外国人からしかバイオメトリックスの提供を受けておりません。それから、日本人もそれから特別永住者もこれから除外されているということで、日本人用のブース、それ…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) まず、新たな在留管理制度におきまして、法務大臣が外国人本人や所属機関からの届出等により取得する情報、これは在留管理のために必要な最小限の範囲に限定をされております。 例えば、例を挙げますと、現行の外国人登録法では、一部の例外を除いて、在留資格のいかんにかかわらず、二十項目の登録事項を定め、このうち十四項目について外国人に変更届出の義務を課していますが、今回の改正では、各在留資格に共通した外国人本人の届出義務を…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) まず、変更届のうち一番数が多いと考えられる住所については、これは今までと同じようにその部分は法定受託事務という形で市区町村に残りますので、この分の負担は変わりません。 変更等の届出申請のうち新たな在留カードの交付を伴う氏名、国籍、生年月日、それから性別の変更の届出につきましては、外国人の同一性の確認等のために入国管理局に出頭してもらうという必要がございますけど、これはそもそも変更する頻度が非常に低いということ…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 特別永住者の方々の利便性の向上を図る観点から、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持している場合には、二年以内の出国については原則として再入国許可を不要とするということで、通常の外国人は一年以内の出国ということでございますが、本邦への定着性が高いということで、その部分について特別永住者について、より利便性を大きく図っております。 また、特別永住者証明書の記載事項、これについては従前より大幅に削減するなどの見直し…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 現行の外国人登録制度につきましては、これまで外国人登録と実態との乖離、とりわけ居住実態との乖離につきまして各方面から度重なる指摘を受けてまいりました。 特に日系人の方々を中心とする外国人が多数居住する都市、これは外国人集住都市と。そこで集まって行われる外国人集住都市会議というものがあるわけでございますけれども、そこからは現行の外国人登録制度では市区町村が外国人の所在情報を迅速かつ正確に把握することが極めて困難…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) まず、現在の外国人登録法の問題点といたしましては、まず法務大臣が外登法の規定に基づいて市区町村の長が収集したその情報に関する調査の権限がないのでその正確性を確認することができないということや、外登法上の虚偽申請や申請義務違反に対して罰則は定められているものの、入管法上の処分と直接関連していないため実効性に乏しいというような問題が指摘されております。 今回の改正では、これらの問題点を解消するために、外国人からの…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 委員御指摘のとおり、この九十日をしゃくし定規に当てはめて九十日を超えた場合について取消しを必ずするということは全く考えておりませんで、例に挙げられました例えば疾病等のために九十日の期間内に住居を定めることができなかったという場合につきましては、修正で加えられました正当な理由があるという場合に当たるというふうに思われます。 また、あるいは正当な理由に当たると思われない場合でありましても、例えばうっかりとその期間…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) ちょっと偽装結婚の数まで把握しておりませんでしたが、偽装結婚が増えているというのは例えば摘発の現場等では極めて明らかな話でございまして、今も摘発活動を入管でしておりますけれども、非常に日本人の配偶者等が多いと。実際は疑わしいわけですけれども、それについて実際、疑わしいというだけで偽装婚と決め付けてはいけないわけですけれども、偽装婚の疑いのある事例も非常に多いという話を聞いております。 先ほどの日本人の配偶者等…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 今の提案者の説明とほぼ同じということになろうというふうに思いますが、DV被害者が例えば離婚訴訟中であると、このような場合については、配偶者としての活動をしていない場合についてもそれについて正当な理由があると認める場合になろうというふうに思いますし、あるいは転居をして、転居先を知られるのを恐れてそれを申告してこないと、こんなような事情の場合についても正当な理由があるということで取消しの対象にならない場合が多いと…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 委員のおっしゃられるとおりです。