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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
602 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2009/06/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会84 件・84%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 行政監視委員会3 件・3%

※ 全 602 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

602 件中 20 件を表示
法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) 今、どれくらいの頻度で見ていただくかというのもこれから詰めるわけでございますけれども、常時見ていただくということは考えておりませんので、定期的にといいますか、ローテーションみたいなものを取って見ていただいて助言をいただくということでございます。 確かに先生おっしゃられるとおり施設が多うございますので、運用状況を見ながらまた更に改善を考えていきたいというふうに考えております。

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) これもこれから詰めていきますが、今構想しておりますのは、例えば学識経験者、それから法曹関係者、医療関係者、NGOの関係者、そのほか幅広い分野の有識者から任命することを考えておりますし、それから、選出に当たりましては、例えば弁護士会、医師会であるとか、NGO等の推薦を受け、あるいは少なくともこのような団体と御相談をさせていただくということを検討しております。

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) まず、入国者収容所等視察委員会ですが、視察の結果でありますとか被収容者との面接などの結果に基づきまして、入国者収容所等の運営に関しましてその長に意見を述べるということによって、当該施設における警備、処遇の透明性あるいは運営の改善向上を図ると、このために設置されるというものでございますので、意見を述べるということができます。当然、入国者収容所長はその意見を真摯に受け止めて、その内容を踏まえて改善を図る、そのため…

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) 実行上は、当然のことながら、いろいろ意見を申し述べられて、実情についてその所長の方も話をし、それから改善の予定であるとかそういうこともその段階で意見交換がなされるということが通常だと思います。その上で、意見と、それとなされた措置については別に法務大臣の方に報告をされると、こういうことでございます。

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) 当然できるというシステムにしようと思っております。

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) 今回の改正の中身が新たなる在留管理制度の構築ですので、不法滞在者の面があるのは否定いたしません。 先ほど、なぜこの時期にという質問がありましたが、音を上げているのはどういうところが音を上げているかというと、いわゆる外国人の集住都市、この集住都市会議、外国人が集中して住んでいる都市、そこの会議がございます。そこでどういう意見が強く出されているかというと、今は外国人登録しかございませんので、その行政サービスを提供…

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) 委員御指摘のとおり、現在、外国人登録証は不法滞在者にも発行をされております。 この理由を簡単に申し上げますと、外国人登録法の登録の対象となる外国人には不法滞在者も含まれると、こういうことになっておりまして、かつ、本邦に在留する外国人は上陸の日から九十日以内に登録の申請をしなければならないと、したがって、不法滞在者であっても登録の申請をしなければならないと、その登録は受け付けなければならないし外国人登録証を渡さ…

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) 概数ですが、約一万八千人おられるというふうに考えております。

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) 基本的には、当初から中長期我が国に在留する外国人の方の場合は、空港において上陸の段階で中長期の在留期間が与えられますので、その段階で在留カードを交付するということを考えております。 ただ、途中で中長期の在留資格に変わる場合もございますので、その後は、その場合には、後日、入管官署で交付するということになろうというふうに思います。

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) このICチップを組み込んでいるという意味は、ほとんど専ら偽造対策ということでございます。もちろん、カードの券面上というか、あっ、失礼、額面上も、今は外国人登録でなされているような偽変造対策、例えばホログラムを使ったりというのはしようと思いますが、基本的には額面に表示されているものの全部又は一部をICチップの中に入れると。したがって、そのICチップを読み込める機械があれば、その額面の記載とICチップの内容を比較…

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) 委員のおっしゃられるとおりに考えております。

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) 在留カードの場合については、常時携帯義務がございます。

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) もちろん、ICチップまで、つまりカードの額面を似せるようなものについてはあるかもしれませんが、いずれにしろそれは機材に入れたときにICチップの中身と照合することによって偽造であることが判明すると。そういう意味で、強い偽変造抑止の効果があるというふうに思っております。

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) 罰則及びその偽変造に関与した者が外国人である場合は、これを退去強制事由とするということで対応しようというふうに考えております。

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) まず、法律上、ICチップに組み込まれる情報というのは額面の記載の全部又は一部ということでございますので、写真の情報は入りますけれども、それ以上のものではないということでございまして、そう膨大な情報をこのICチップの中に組み込むということではございませんので、見た額面の情報がそのままICチップに入っていると。一部の場合もあると思ってこれからこれも詰めますけれども、全部又は一部でございまして、それ以上のものを入れ…

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) おっしゃるとおりでございます。

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今回、在留資格の取消し事由の一つとして、配偶者の身分を有する者としての活動を行っていないというのを付け加えるということになっております。これは、配偶者の身分を有する者としての活動を行うことを理由に我が国に在留が認められると。その活動自体がなくなったということでございますので、その資格で日本にそのままいるというのは不都合であろうということから、取消し事由の一つにするとい…

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) その点については、御本人、それから関係者の方々から詳細話を聞きますし、今回、在留資格の関係につきましてある程度の調査も実施できるということが明文化されましたので、その調査権限等も利用して調べていって真相を確かめるという以外の手だてはないというふうに思っております。

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) これは、原案では正当な理由というのは入れておりませんでした。ただ、すべてを取り消すというわけではなくて、取り消すことができるという条文になっておりましたので、事案では取り消さない場合もあるのかなというふうには考えておりました。 修正で正当な理由というのを入れていただいたということでありますが、初め、日本に上陸をして中長期我が国に在留する外国人なので普通の場合はどこそこに住むだろうという住所についてのある程度の…

法務省入国管理局長2009/06/30

第171回 参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(西川克行君) 本法案では、実際は十四日以内に届け出ていただくということになっていて、九十日というのは取消し事由でございます。取消しというのは、在留資格自体が取り消されて我が国から出ていかなければならないわけですので、やっぱりある程度の余裕を与えた方がその当該対象となる外国人の方にもいいのではないかなということで九十日という日付にしたものでございまして、実際はもっと早く住居地を定めて届けていただけるのを念頭に置いておりますが…