西川克行
会議録に記録された「西川克行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 602 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2009/06/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 予算委員会13 件・13%
- 行政監視委員会3 件・3%
※ 全 602 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 今回、外国人の研修・技能実習制度の改正をいたしましたが、これは、研修生、技能実習生を実質的に低賃金にしている、それから不適正な受入れが増加していて、いわゆる不正行為、これも多発していると、こういう実情にあるということで、この不正行為を何とか少なくする、さらにはなくそうということで、専ら研修生、技能実習生の保護の強化という観点から改正をお願いしたというものでございます。 具体的には、実務研修、これはもちろん学ぶ…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 本件の改正は専ら現在における不正行為、これを何とかしようという観点からの改正でございますので、今後の研修・技能実習、これから技能実習ということになりますけど、この在り方については更に関係省庁、それから各分野の御意見もいただいて、議論を深めていく必要があるというふうに考えております。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 今回の改正で、まず不正行為をとにかく少なくすると、これが第一の主眼でございますけれども、その上において、運用をよく見極めて、それから、先ほど申し上げたとおり、各関係省庁それから各界の意見も伺って、今後の研修・技能実習の在り方について議論を深めたいというふうに考えております。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 現在もいわゆる不正行為が多数発生をしております。現在は、不正行為を行った受入れ団体については三年間受入れを停止すると、こういう措置をとっておりますが、これは今回の改正に伴う法務省令等で定めるということになると思いますけれども、法務省令等で定めるということになりますが、この受入れ機関につきまして、重大な不正行為については受入れ停止期間を三年から五年に伸長するというふうな措置もとりまして、より厳正、適切な不正行為…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 関係省庁の意見も伺いますが、三年から五年に伸長するということで考えております。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 委員おっしゃるとおりで、不正行為の認定で、ただ単に受入れ機関を決めるというだけではなくて、不正行為の中には犯罪を構成するもの、これもございます。特に、賃金不払等の労働基準法違反等多数の事件が挙がっておりますし、現在も、労働基準法違反ということで労基の方で刑事手続に乗せている事件もございますが、今回、ただ、今までは研修につきましては、これはあくまで研修でございまして、労働法関係法規の適用がなかったものですから、…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 委員のおっしゃるとおり、厳正に対応したいと思っております。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 特別永住者につきましては、もう先生御案内のとおり、平和条約の発効によってそれまで日本人であったという方々が自分の意思に関係なく国籍を失われたと、こういう歴史的経過がございますし、定着性が非常に高いということで、改正原案を出した立場からは非常に申し上げづらいんですけど、もう平成十一年の段階で罰則からは外れておりまして、過料と、こういうことになっておりました。したがって、特別永住者の常時携帯義務違反について現行犯…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 少なくとも、平成十一年に過料ということになった後、過料を取られたという事例については聞いておりませんので、ないと思います。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 元々日本人の配偶者等という資格でございますので、この日本人の配偶者という身分を前提に我が国に在留が認められているということですので、理屈の上においては、その身分を失ってしまってもう日本人の配偶者ではなくなったということであれば、その配偶者という資格で在留を継続するというのはやはりまずいのではないかということで入るというふうに思います。 ただ、よくそれを見定める必要があるということで、相当、婚姻の破綻であるとか…
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 何かだまして在留資格を取った場合ではありませんので、従来はこの取消し規定というのは存在しなかったと。だから、今回の改正法で新たに付け加わった取消し規定ということでございます。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 従来については委員のおっしゃられるとおりでございまして、偽装結婚ということで在留資格を、要は事実を偽って在留資格を得たという理由で取消しになっていたということでございます。今回の導入はそれとは異なるということでございます。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 委員御指摘の場合ですと、今回の修正で正当な理由がある場合は除くという条文が付いております。例えば、調停中であるとか離婚訴訟中であるという場合については、これはまだ婚姻の解消の過程ということでございますんで、実際上配偶者としての活動がなされていなくても、なされないことについて正当な理由があるというふうに認められる場合が多いというふうに考えております。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) そのような理解で考えております。そのとおりだと思います。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) DV事案についても様々なケースがあり得るとは思いますので、個別の事案を個々に判断するということになろうとは思いますが、一般論で申し上げれば、例えばDV被害を受けて配偶者から逃げている、あるいは離婚訴訟中であるというような場合については正当な理由があると認められることになろうというふうには思います。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 同じことだというふうに考えております。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 在留資格の立て方で、それぞれ別表第一、第二、活動内容が指定されているので、当該在留資格がどういう活動なのかという観点から在留資格を決めているものですのでそういう書き方になったということでございますので、中身的には同じことで、委員のおっしゃられるとおりだというふうに思っております。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 日本人の配偶者等のように身分関係に基づいて在留が認められている資格の場合につきましては、その身分関係に変動があると、入国管理局の方にその旨の連絡をいただくことになります。実務上は、その連絡をいただいた段階で先ほどの、このままでは日本人の配偶者等の資格を失いますので、本人の要望も聞いて、ほかの在留資格が得られる見込みがあればその申請を促すという形になろうと思っております。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) その場合につきましては、先に離婚届がなされて、その役所経由で入国管理局の方に連絡が来る場合がございますので、その時点で本人に連絡を取らせていただいて本人の意向を確認すると。それで、先ほどの他の在留資格に変更することが可能な場合についてはその分のサジェスチョンを行うと、こういうことになろうと思います。
第171回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(西川克行君) 一般的に申し上げますと、定住者という在留資格が考えられます。最も典型的な場合を申し上げますと、日本人と結婚していて日本人のお子さんがいて、今後、離婚した後もそのお子さんの養育監護をしていくという場合については、日本人の定住者という資格で認めているという事例がほとんであろうというふうに思っております。