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自由民主党・新自由国民連合内閣官房長官衆議院参議院
総発言数
1,924 件
直近の所属会派
自由民主党・新自由国民連合
直近の役職
内閣官房長官
直近の発言日
1969/07/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会31 件・31%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会18 件・18%
  • 大蔵委員会地方行政委員会文教委員会農林水産委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会17 件・17%
  • 予算委員会16 件・16%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会7 件・7%

※ 全 1,924 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,924 件中 20 件を表示
自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 全体の学生の意思をくみ取るために、場合によっては必要であろうと思います。しかし、その形でないと何か紛争が終結しないような感じがあって、そこにつけ込まれて、どこまでいっても紛争が絶えない。団交をやっておる間に、またさっき申し上げた学生の間の勢力争いが起こってきて、それがさらに紛争を激化させるというような泥沼におちいっていく場合が多いような感じがするわけでありまして、具体的な問題が提起されたら、それについては、あくまでまじめな一…

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 評議会なり教授会は、大学の運営に関する諮問機関でございますか。これは大学の運営についての決議機関ではないのですか。そのことを……。

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 諮問をする機関であるから、評議会または教授会がどういう結論であろうとも、最終的には学長の意思によって措置を行なうことができるという御回答ですか、ちょっとその辺をもう一回整理してお答えを願います。

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 その辺の整理が大切だと思うのですが、一般的に大学のほうで慣行として考えられておりますものは、事実上大学の評議会は、大学の最高意思決定機関としての地位を占めてきた。これが大学の慣行である。こういうことを各大学で打ち出しておりますが、もう一回承りますが、学長がいろいろな措置を講ずる場合に、評議会または教授会にはかり、こうありますが、はかって否決されたら、学長は何もできないことになりますか。もう一回、ひとつ簡明に局長、お答えを願い…

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 評議会なり教授会なりの結論を重んずる、しかし何もできないということではありません、こうですね。そういう結論なら結論で、先へ急ぎます。 具体的に質問を進めますが、第一項第一号のイですが、「副学長その他これに準ずる学長を補佐する機関」は、その大学の職員以外の者でもよろしいのか、承っておきたいと思います。

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 「副学長その他これに準ずる学長を補佐する機関」の者は学内の者ですね。その次の口の審議機関のメンバーはわざわざ規定をして、学内の者にこだわらぬということになっておるわけでありますが、これは適用のしかたでございますけれども、たとえば地域社会の代表であるとか、その大学の校友の代表であるとか、あるいは学生の父兄の代表などもこれに参加することができると考えてよろしいか、念を押して承っておきたいと思います。

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 特に一項一号のイ、ロ、ハを整理して承っておきますが、ロだけ学外者を認めるという形をとった理由がございますか。大学の経営についての見識を持った者であるとか、あるいは経験を持った者であるとかいうような方がおられるならば、むしろどんどんと大学の中へ入っていってもらって、「副学長その他これに準ずる学長を補佐する機関」や「大学の運営に関する事項を管理し及び執行する機関」に入っていってもらって、大学の紛争を一日も早く収拾するということが…

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 質疑を進めまして第七条で若干承っておきたいと思いますが、第二項で、紛争によって九カ月教育の機能を大学自体が休止した後においても、当該大学の学長の意見を聞いた上、臨時大学問題審議会の議に基づいて、文部大臣は教育及び研究に関する機能を停止することができる、こうなっておる。文部大臣が教育及び研究に関する機能を停止しよう、こう考えたといたしましても、その前に当該大学の学長の意見、それから臨時大学問題審議会の議決というものが必要になる…

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 大臣と学長が互いに協力し、十分意見を交換した上でこういった措置をとる、こういう意味合いであろうと思うわけであります。 同じく第七条の三項の、紛争が収拾されたと認めるのはだれが認めるのか、これは学長の申し出に基づいて紛争が終わったという判断を下すのか、その辺、ごく事務的なことでございますけれども、規定がございませんから、伺っておきたいと思います。

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 進みます。 第九条、国立学校設置法改正の措置を講ずるとしておりますが、学校教育法の第十三条には、「監督庁は、学校の閉鎖を命ずることができる。」、こういう規定がございまして、その三号に、「六箇月以上授業を行わなかつたとき」という条項があるわけであります。これは従来もこれの条項の適用をめぐっていろいろ論議が展開をせられたところでございますが、今回のこの第九条の設置法改正の問題と関係づけて、片っ方は「六箇月以上授業を行わなかったと…

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 第八条の第二号で、機能の停止を命じた場合の休職者に対して百分の七十以内を支給をする、こういう規定がございます。労働基準法の会社の休業補償の規定の適用は、そういう適用のしかたはどうかという解釈論は別にいたしまして、その規定は百分の六十を支給をする、こういう規定になっておるわけでございます。もちろん、教育界のことであり国民が比較をいたします場合に、条件は全然異なります。何かその辺とのからみ合わせを考えて、むしろ休業補償の百分の六…

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 続いて第十条で一点だけ伺っておきます。臨時大学問題審議会の委員あるいは特別委員にあっせんを依頼するという条項がございます。具体的に伺いますが、紛争大学へあっせんに参りましたときに、何しろ紛争大学のことでありますから、どんなところで、どんな暴力事件が起こらないとも限らないわけでありますが、そういった事件が起こった場合の責任はだれが負うのか、また身分はどういう形のものになるのか、明らかにしておいていただきたいと思います。

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 了解しました。 第十一条の、紛争大学において新入学生に対する教育の実施が正規に行なわれる見通しの困難なとき、当該大学の学長は、入学者の選抜について文部大臣に協議をするという条項がございます。これはもういまから来年度の入学試験については非常に心配をして、本会議においても谷川質問で触れられたとおりであります。この条項では、そういう事態の際に、学長は文部大臣と協議をするとありますが、入学試験をやるかどうかという決定権は、大臣と学長…

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 どうも説明が、簡潔にお願いしてもいろいろ説明が入るのでわかりにくいですが、紛争大学において入学者をきめるのは設置者である文部大臣だと考えてよろしいですか。

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 いろいろ承ってまいりまして、非常ににざっぱくな質疑でございましたが、いろいろ問題が明らかになってまいったわけであります。冒頭に御質疑申し上げましたように、われわれのねらいは何といっても新しい時代に対応する大学像、もう一回繰り返しますが、それをひとつ坂田カラーで思い切り打ち出してもらうということがほんとうに最も大きな関心であり、念願でございます。そういう意味で一日も早く大学像が打ち出され、しかも現実に移されていくということを期…

自由民主党1969/07/02

第61回 衆議院 文教委員会 第28号

○藤波委員 法案の最後のところがそこにまいりましたので、そこで質問を終わらしていただくわけでありますが、ほんとうにわれわれの念願といたしまして、新しい大学、新しい教育改革というものが五年以内に完結をする、その間に大学が紛争に入って、暴力事件でどうにも大学の機能が果たし得ない、国家社会に対して責任が負えないという形については、大学が自主的に収拾についての最善の努力をするけれども、政府の側からこれを助けるための措置なんだ、こういうふうにこの…

自由民主党1969/05/14

第61回 衆議院 文教委員会 第17号

○藤波委員 お許しをいただきましたので、著作権制度の全面改正についての質疑に入らしていただきたいと存じます。 まず、この問題は、詳細にわたっていろいろ審議を進めていけば、たいへん膨大な質疑の時間を必要とすると思うのでありますが、冒頭に大づかみにお伺いをして、いずれ委員会で小委員会等のことも考えていただかなければならぬと思いますので、大まかにひとつ基本方針についてお伺いをしてまいりたいと思うわけであります。 著作権法は、文化に関する基本法…

自由民主党1969/05/14

第61回 衆議院 文教委員会 第17号

○藤波委員 改正の基本的な理由はお伺いをしたわけでありますが、著作権法は申すまでもなしに著作者の権利を保護する、いまも大臣の御説明にありましたように、著作者の権利を保護して、文化の振興に寄与する、同時に著作物の利用が阻害をされるようなことがあってはならない、こう思うわけでありまして、著作者の側から見ればこれを保護して、文化の進展に寄与する、またこれが活用を大いにはかって文化の停滞を招かないように配慮する、両面からの取り扱いが必要であると…

自由民主党1969/05/14

第61回 衆議院 文教委員会 第17号

○藤波委員 いまお話のありました著作権の客体、いろいろ例示せられておりますもの、これは現行法と今回根本的に改正をしようとしておるものと、例示部分は全然変更はないのか、もし変更した部分、改正をしようとする面があったら、ひとつ御説明を願いたいと思います。

自由民主党1969/05/14

第61回 衆議院 文教委員会 第17号

○藤波委員 いまの御説明にありました例示のいろいろな客体は、国際的に見て過不足はないのか、その点についての御説明を承りたいと思います。