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民社党・国民連合参議院
総発言数
1,452
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1975/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会82 件・82%
  • 決算委員会18 件・18%

※ 全 1,452 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,452 20 を表示
民社党1975/05/29

75参議院 商工委員会 第14号

○藤井恒男君 大臣、いまの御答弁の中で、あるいは午前中の討議の中でも大臣しばしばお言葉で出されておるわけですが、この法案改正に当たって最もポイントになるのが、ことにオイルショック以降の問題として供給量の確保ですね。安定供給量の確保。それは量的な拡大ということにも言えるかと思うわけだけど、同時に、大臣のおっしゃる低廉な価格、価格面の施策というものが必要だということをおっしゃっておるわけです。 きわめて平俗的に見れば、いま石油問題ということ…

民社党1975/05/29

75参議院 商工委員会 第14号

○藤井恒男君 長官にお伺いいたしますが、昨年の七月に総合エネルギー調査会がまとめた「中間とりまとめ」というのがあるわけです。私も読ましていただきました。この「中間取りまとめ」は一昨年十月の中東紛争を契機とするいわゆるオイルショックに対処して、自後における石油政策の方向を初めて打ち出したものであろうと思うわけですが、海外石油資源の探鉱開発を行って、自主開発比率を高めておくことが非常に重要であるということをこの中でもしばしば述べておるわけで…

民社党1975/05/29

75参議院 商工委員会 第14号

○藤井恒男君 この「中間取りまとめ」で述べておることは、石油開発公団というものを現在の姿に置いた状態でより資金力、あるいはより技術力を高めるための中核的存在の意義をますます発展させろという意味のものであって、後ほどちょっと私は触れたいと思うけど、その石油開発公団それ自体のポジションについてもっと触れてみるべきじゃないだろうか。それは、外国のこの種のあり方とわが国との相違などにも徴して検討の要がある。ただ、現在の公団をそのままの姿に置いて…

民社党1975/05/29

75参議院 商工委員会 第14号

○藤井恒男君 わが国の海外石油資源開発体制を、先ほどもちょっと私触れたんですが、諸外国のそれと比較すると非常に態様が違う。たとえば同じ自由主義経済をとるフランス、イタリアなどの例をとってみても、どちらかといえば国家主導型で行われておる、西ドイツの場合はやや趣が違うように見受けられるわけですが。こういった国家主導型で行われているところは、顕著に相当程度の効果を上げておるわけです。わが国は目標値を三割というふうに置いておりながら、現在まだ一…

民社党1975/05/29

75参議院 商工委員会 第14号

○藤井恒男君 率直に認めてもらったんで、論議ができないんでおもしろくないわけですが、全く私と同じ考えということになれば、もう質問しなくてもいいようなことなんだけど。私は先ほど来ずっと論議してお聞きしておったのは、まさにそこに結論を導こうとしておったわけで、そのために諮問なども行って抜本的に現在の公団を洗い直さなければ、このように小手先で譲渡を前提にする利権取得の権限を業務範囲に加えるというふうななまっちょろいやり方では、現在の石油事情、…

民社党1975/05/29

75参議院 商工委員会 第14号

○藤井恒男君 この石油開発公団の探鉱投融資実績という数値を、私、きょういただいたわけですが、五十年三月までの累計で見ますと、海外については二十九社、千五百三十億、本邦周辺大陸だな、四社、七十五億、トータルで三十三社、千六百五億ということになっておるわけです。対象事業会社の開発状況別投融資割合を見てみますと、開発中が三社で四八・八%、開発準備中が七社で一四・六%、探鉱中が十六社で三一・一%、鉱区放棄が七社で五・五%、こういった数字になって…

民社党1975/05/29

75参議院 商工委員会 第14号

○藤井恒男君 この鉱区放棄が全部で七社、投融資累計の五・五%で、公団の投融資の残高が六十九億円。おそらくこれは全部損金勘定に入っていくと思うわけですが、この種の探鉱開発というものはリスクを伴うもので比率としてはこんなものかとも思うわけですが、この放棄した鉱区をまず認定するに当たって、公団は当初どのような判断のもとに出資を行ったか、あるいは大体この種の投融資を行うに当たつての判定基準というものはどのようなことになっておるか、その辺のところ…

民社党1975/05/29

75参議院 商工委員会 第14号

○藤井恒男君 先ほど対馬さんも言っておられたように、パーセンテージはこのぐらいのものかもわからないけど、出資の実行に当たってはやはり厳格に達成見込みなどを検討し、同時に広域的な地質構造調査などもあわせ行い、これらの分析結果によって厳格に行うよう今後努めてもらいたいと思うわけです。 次に、海外投資損失準備金制度というのがあるわけですが、この制度は石油開発を促進する税制上の優遇措置ということになっておって、海外石油探鉱開発事業に対する出資者…

民社党1975/05/29

75参議院 商工委員会 第14号

○藤井恒男君 現在四十九社ある海外石油開発事業のうち六社がこの制度を受けていないということは、いま言ったような、精製業も営んでおるがゆえに受けていないと解すべきじゃないわけですか。そうじゃないんですか。

民社党1975/05/29

75参議院 商工委員会 第14号

○藤井恒男君 わかりました。それじゃその点ひとつよろしくお願いいたします。 ほぼ時間が参りましたので、最後に、大臣と長官に備蓄に対して一括してお伺いして、私の質問を終わりたいと思うわけですが、備蓄については私は三つの要素があろうと思うのです。 一つは、申すまでもないことですが、安定供給の確保、これは価格問題も含むわけですが、これが絶対に必要である。そのためには、いま表に出た論議として、大宗を占める石油について述べられておるわけですが、同…

民社党1975/05/29

75参議院 商工委員会 第14号

○藤井恒男君 結構です。

民社党1975/03/20

75参議院 商工委員会 第9号

○藤井恒男君 時間がないので、一問に限って松本参考人にお伺いいたします。先ほどの陳述に少し重なる面があるかもわかりませんが、私も勉強の意味でお聞きしたいと思うので、重ねてお伺いするわけです。 あなたは先ほどのお話の中で、立法の技術によっては立法の意図というものが必ずしもそんたくされない場合がある、その辺のところはきわめて重要だというふうにおっしゃいました。そういった面で多項制について私触れるわけでございますが、いわゆる三十六条五項、一発…

民社党1975/03/18

75参議院 商工委員会 第8号

○藤井恒男君 本法の改正の趣旨が、特許法においては国際化ということが主要な眼目になり、物質特許制度及び多項制を採用するということになっておるわけで、なお、商標においてはあくまでも処理の迅速化ということを主眼にして本法が改正されるということになっておるわけです。 そこで最初にお伺いいたしますが、特許庁から出ております「商標行政の現状と問題点」という資料並びにその他の付属書類によりますと、わが国の特許を初めとする商標に至るまでの出願件数、そ…

民社党1975/03/18

75参議院 商工委員会 第8号

○藤井恒男君 先日も特許庁に作業の実態を私ども調査にお伺いしたわけでございますが、商標という点に限って言うなら、特許庁それ自体、それから商標制度の改正に関する答申、工業所有権審議会からも出ている文書等でも明らかなように、現在の状況をもってするなら、商標制度はその存在意義が問われるような危険な状況になっておる。出願件数が暦年増加する、出願処理が年を追って長期化する。したがって滞貨がふえる、滞貨がふえるから防衛的な意味でのストック商標を持つ…

民社党1975/03/18

75参議院 商工委員会 第8号

○藤井恒男君 私は非常に悲観的に物を見ておるわけですが、特許庁から出た書類をもとに見てみましても、仮に今度の法改正を行わず、現在の審査官の頭数で、現在の制度で推移したとするならば、あと五年後には滞貨がおよそ百五十万件になって、処理要件が、処理に要する期間がおよそ十年になるという試算が出ておるわけです。これはいまの状態がこのまま推移したとしたらそういうことになる。こうなればもう商標法というものは全く意味をなさない。特許庁はパンクするという…

民社党1975/03/18

75参議院 商工委員会 第8号

○藤井恒男君 この昭和四十五年ですね、昭和四十五年に平均要処理期間というのが二年十ヵ月とここだけぽこっと落ちておるというか、短縮しておるわけですね。これは何か特別の商標を用いたものかどうか。どうですか、四十五年。

民社党1975/03/18

75参議院 商工委員会 第8号

○藤井恒男君 これは別に審査の方法の考案だとか、そういった処理の短縮化という努力によるものじゃなく、自然現象として減っておるというだけのことですね。

民社党1975/03/18

75参議院 商工委員会 第8号

○藤井恒男君 それじゃ、話題を少し変えて、特許法の内容について御質問したいと思うわけです。 一つは、裁定制度の強化ということについてでございますが、法案の九十二条第四項で、利用発明ケースの逆裁定の請求期間を答弁書提出期間に限っているわけですけど、この期間は、答申書にある手続のところで記載しておる期間と承知してよろしいですか。

民社党1975/03/18

75参議院 商工委員会 第8号

○藤井恒男君 結局九十二条の第四項で、先ほども申したように、利用発明ケースの逆裁定の請求期間を答弁書提出期間に限っている。それは国内の場合では四十日であるということになると、この期間に利用発明の価値判断を下すというケースはむしろまれではないかというふうに思われるわけですが、この期間の制限というのは、四十日というふうにきちっとどうしても限らなければならないものかどうか。むしろ答弁書を提出する側に立てば、期間はある程度弾力性を持たしてもらわ…

民社党1975/03/18

75参議院 商工委員会 第8号

○藤井恒男君 いま答弁にありましたように、利用発明の価値判断を下すということはなかなか内容そのものによりけりだけど、非常に複雑な場合などは、さらに日数を要する場合もあり得るわけですから、長官の御答弁のように、運用の面においてしかるべき措置をとっていただきたいと思います。 それから多項制の採用についてですが、法律的には、この多項制の問題についてはきちっと解明されておるというふうに特許庁の方ではお考えのようでございますが、これを読む側から見…