菊地養之輔
会議録に記録された「菊地養之輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 142 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 法務委員会公聴会1 件・1%
※ 全 142 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○菊地委員 日本社会党を代表いたしまして、刑法の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたします。 まず第一に、その案文を朗読いたします。 刑法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第二百六十二条ノ二の改正規定に関する部分を削る。 附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。 以上でございます。 要するに、本案のうちの刑法二百三十五条ノ二の不動産侵奪罪に対しましては、本法案のままといたしまして、同法二百六十二条ノ二の壕界…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○菊地委員 日本社会党並びに民主社会党を代表いたしまして、裁判所法の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたします。 まず修正案を読み上げます。 裁判所法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第六十条第二項の次に一項を加える改正規定中「関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう」を「関して」に、「その他必要な事項の調査を補助する」を「を掌る」に改める。 これだけでは何が何やらさっぱりわからないのでありますが、(笑声)まず…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○菊地委員 第二百六十二条の二、境界線損壊に関する罪についてお伺いしたいのですが、これは親告罪になっておらぬようであります。普通の器物毀棄罪は親告罪になっておるが、目的は違っても、同じような器物毀棄をどうして親告罪にしなかったか、その理由を承りたい。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○菊地委員 普通の毀棄罪と違って公益的な性質を多分に持っておるのでという、その罪質の点はよくわかるのでありますが、一般刑法の行為というのはほとんどすべてが公益的性質を有するものであって、ひとり本件だけが公益的性質を有するものだとは思われないのであります。特に本件の毀棄罪の場合は、相隣関係の場合が非常に多いのであります。隣と隣と相接している住宅問においても、その境界の争いが多いのであります。最近は土地の高騰に伴って、一坪でも多くとりたいと…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○菊地委員 お話ごもっともな点もありますけれども、もっと実情を深く掘り下げて考えていただきたいと思うのであります。大きな、たとえば資料をいただいたもののような大きな事件になってくるような場合においては、今局長が申された通りでございますけれども、たとえば、あるいは東京の郊外であるとかあるいはいなかであるとかいった場合に、先ほど申し上げましたように、先祖代々一緒に隣同士で暮らしておった、ところが、その境界が争いになって、そうして本件のような…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○菊地委員 よく話はわかるのでありますが、この運用の妙でやっていこうという考え方は、それは理想的な捜査官なり警察官なりを前提としたものである。ところが、私は警察官を信用しないわけじゃありませんけれども、いなかに入っていくと、駐在所の巡査であるとか、あるいは警察署の巡査であるとかという場合に、非常に深い理解のもとに行動していない方が多いのであります。日に余るような人もないではございません。そういう人が部落のボスの言うことを聞いたり、いろい…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○菊地委員 登記の申請義務を所有権者に命ずるようでありますが、こういうように国民に一つの義務を命ずる場合の法律上の根拠、少なくとも憲法上にその根拠がなくてはならぬと思うのですが、この根拠はどこから発せられたものでしょうか、その点をお聞きしたいのであります。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○菊地委員 憲法上の納税義務があるから、いわゆる登記所の申告の義務が出てくるような感じがしますが、公共の福祉の問題から考えますと、不動産もやはり権利の一つで財産権でございますから、登記もできるし、処分は自由なんだから、個人が自由になし得る権利があると思う。それに公共の福祉をくっつけて申請義務を負担するというのは、私は行き過ぎじゃないかと考えているのでございます。従って、これは納税の義務から派生しているものじゃないか。それならこういう形で…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○菊地委員 そう解釈すると、この登記義務の懈怠に対して罰則をもって強制するということは、非常な行き過ぎになるのじゃないかと考えるのであります。納税の義務違反に対しては別に罰則がない。強制執行の方法をもって取り立てますけれども、税金を納めないからといって、民事罰を加えたり刑事罰を加えるということはないのであります。ところが、その本来の納税の義務直接の違反に対してはそういう罰則がないにかかわらず、それから出てくると考えられる申請義務を怠った…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○菊地委員 申請事務も非常に重大問題ですが、登記官吏に実地調査権を与えているということは、少なくとも憲法では非常に問題じゃないかと思います。被疑者に対する家宅捜索なんかに対しましても、憲法にも刑訴法にも厳重ないろいろな条件をそろえておる。ところが本法案によりますと、きわめて簡単に登記官吏が実地調査をする。この実地調査は不動産でございますから、土地あるいは家屋に立ち入って構造状態や床の面積まで調査いたしますから、少なくとも家屋に立ち入る権…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○菊地委員 私の心配しているのは、国民の人権の点から、憲法三十五条に住居不可侵の規定がございます。「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」こういうようにはっきりといわゆる住居の不可侵の規定があるのでございます。こういう規定があるにもかかわらず、登記官吏がいわゆる家屋…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○菊地委員 私は本法案の五十条とそれから百五十九条で、井伊さんの質問された以外の部分について関連質問をいたします。 この五十条の規定によると、登記官吏は、必要あるときはいつでも調査権を発動することができるわけです。いわゆる必要あるときはというのは、主観的に登記官吏が認めた場合をさすのですか。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○菊地委員 登記官吏の主観できめられるわけですね。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○菊地委員 このいわゆる調査権の中には、不動産の建物の中に入る権限はございますか。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○菊地委員 出てくるかもしれぬというのじゃなくて、構造とかあるいは床面積なんかを調査すために入る必要はあるんじゃないですか。かもしれぬじゃなくて、それはどうですか。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○菊地委員 それから、文書の呈示を求めることができる、あるいは質問をすることができる——これはひとり所有権者ばかりでなく、第三者にもできると書いてありますね。そうですね。これはいわゆる憲法でいう第三者なりあるいは家宅なりは、憲法の規定以外には家宅に入られたり、あるいは尋問を受けたり、あるいは書類の提出を命ぜられたりしないと憲法で保障しているのでありますが、どうしてこれは例外をなすのか、その点をお聞きしたいのであります。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○菊地委員 どうしても私どもは理解に苦しむのでありますが、どういうわけで憲法と関係ないのでありましょうか。一般国民が、いわゆる自分の占有しておる家宅に侵入されたり、あるいは理由のないのに第三者が質問を受けたり書類の提出をさせられたり、それをしなかった場合には刑事罰を受けるというようなことは、どうして憲法の三十五条の規定のらち外であることができますか。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○菊地委員 憲法からは、そういう解釈はどこからも出てこない。憲法第三十五条には、「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けること」はない、こうはっきり書いてある。いわゆる「何人も」とある。刑事被告人であるとか被疑者であるとかいうことを明記しておらない。国民一般をさしておる。それは何か独自の解釈をなしておるのじゃないのですか。この点どうですか。
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○菊地委員 これは憲法第三十五条の解釈の問題で、どこまでいっても平行線でありますから打ち切りますけれども、しかし、国家の名において、いつも政府なりいわゆる官憲が国民の権利をじゅうりんして何とも思っておらない、国家のためならどうでもいいのだ、こういうような考え方があることが、私はこの法律をそういう解釈をするようになるんじゃないかと思うのですが、私はこの法律の規定は、国民の権利を守るためのものだ、刑事法に関するだけのものではない、全般の国民…
第34回 衆議院 法務委員会 第8号
○菊地委員 もし阿部委員が申されたように政府の統一解釈を求めるというのならば、これ以上の答弁は承らなくてもよろしゅうございます。