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国際電信電話株式会社取締役社長衆議院参議院
総発言数
1,222 件
直近の所属会派
—
直近の役職
国際電信電話株式会社取締役社長
直近の発言日
1950/12/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会100 件・100%

※ 全 1,222 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,222 件中 20 件を表示
内閣官房副長官1950/12/05

第9回 衆議院 人事委員会 第9号

○菅野政府委員 第一点の、政令にはなるべく疑いが起らないように、具体的に規定しろという御要望に対しましては、その通りにいたすつもりでおります。 第二点の進駐軍関係の労務者の点でございますが、これは昨日も申し上げました通り、この特別手当は賃金の一種でもございませんし、また賞与でもないのでありまして、仕事あるいは成績によつて、公務員の職種の間に区別をつけるということはいかがかと存じますので、この法律の適用については、まつたく他の公務員と同様…

内閣官房副長官1950/12/05

第9回 衆議院 人事委員会 第9号

○菅野政府委員 危険の作業をやる者にはそれぞれ危険の手当もありますし、特別作業をやる者にはそういう方面で見ておりまして、その他については別に特別な扱いをするということは考えておりません。

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 この前も申し上げました通り、補正予算の案がきまりまして、一般職の職員の給与に関する法律の改正案と同時に準備をいたしたのでございますが、所要の手続が遅れまして今日に至りましたことは、まことに遺憾に存じておる次第であります。 なお関係方面との折衝の経過につきましては、ちよつとここで申し上げかねる次第でございます。

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 先般の人事院の勧告にも一箇月の年末手当を支給すべきであるという趣旨のことがございまして、本来ならば一般職の職員の給与に関する法律の中に掲ぐべきであるということは仰せの通りでございます。政府もこの点についていろいろ考究いたしたのでございますが、財政の都合等によりまして、一箇月ということがまだ実施困難でございますのと、もう一つは一般職の職員の給与に関する法律の中に入れましても、特別職にもやはり同様のことがされなければなりませ…

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 先ほど官房長官から本法案の提案理由を御説明申し上げました中にもございますように、わが国の従来の生活慣習からいたしまして年末には何かと出費が多いのでございますが、従来はそれを賞與制度でもつてまかなつて来たにもかかわらず、終戦後は各種の事情によつて賞與制度が廃止になりましたので、ほかの給與の方でもつてこの出費を償うような方法をとりたいというので、例年年末の特別手当を若干出しておつたような次第でございます。従いましてこれは決し…

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 政府の方ではそういうふうに考えておらないのでございます。生活補給金という意味ではなく、先ほど申し上げました通り、年末の出費が多いという現実の事実に対しまして、特別の手当を支給する、こういう意味に解釈しております。

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 この前この席でもつて、人事院総裁からお話がありましたのを、私そばで拝聴していたのでありますが、そのときも、形は十三箇月の賃金のような形になつておるのであるが、年末の出費の多いという事実に照して、年末に一箇月分の給料を支払うのだ、こういうふうに説明なさつたように記憶しておりますが、政府の方の案は、形も実も、名実ともに賃金の一部ではなく、手当として特別に支給する、こういう考え方であります。

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 先ほどから申し上げました通り、決して賞與とか、恩恵的なものではございませんで、一般的の慣習上、出費の多いという事実に照して、それを補うという意味でもつて出すのであります。

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 賃金の一部とは考えておりません。

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 手当につきましては、たとえば勤務地手当であるとか、特別務勤地手当、その他の諸手当等いろいろ種類がございますが、いずれも給与の一部であることは申し上げるまでもないのであります。そこで国家公務員法によりまして、給与は法律によらなければ与えてはならないことになつておりまするので、法律の規定によりまして、賃金のほかに与えるもの、こういうふうに解釈いたしております。

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 臨時職と申しますと、常時勤務に服さない者という意味でございましようか。

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 この法律の建前は、常時勤務に服さない者であつて政令できめる者は除く、こういうふうになつておりまして、石炭手当、寒冷地手当と同様に、常時勤務しておる者、こういうことを建前にしておるわけでございます。従いまして臨時雇用に基く職員にありましては、この法律の適用はない、こういうふうに——もちろんこれは政令でもつてその種類をきめるわけでありますが、そういう人たちに対しては、この法律の適用はないというふうに解釈しておる次第であります…

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 これは勤務種類あるいは賃金の支払方法等、いろいろございますので、一律に、抽象的に申し上げることは非常に困難でございますが、要するにこの法律の対象でありまするところの常時勤務者と同様の勤務をいたしておる者につきましては、その雇用の形態が臨時でありましても、実質的にこの法律が適用になつたと同様の措置を講じたい、こういう意味でございます。

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 お話の通り人事院の勧告は、一箇月ということになつておるわけでありますが、今回の法案には、おおむね在職期間によつて違いますが、普通の人はその半分ということになつておるわけでございます。この理由はただ財政上の理由という以外にはほかにないのでございまして、一箇月がいいか、あるいは二月がいいか、半月がいいかということは、いろいろな見方もありましようが、人事院の勧告というものは、相当権威を持つてなされておるものでありますから、財政…

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の場合に出しました定員は、常時勤務する者のみになつておるそうでございますから、その定員と同様であるというふうにおとりになつてけつこうであると思います。

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 この手当は、第二条の二項にございますように、俸給と扶養手当と勤務地手当の月額の合計額を、月の職員の給与月額というふうにとつて、その半分ということになるわけでありますが、十二月三十一日現在の平均給は、この前申し上げました通り、一般職におきましては、俸給が四千九百八十八円、扶養手当が八百六十四円、勤務地手当が八百三十六円、合計六千六百八十八円という数字になりますので、一般職につきましては、この半分が大体の平均額ということにな…

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 申すまでもなく国鉄裁定の方は、公共企業体労働関係法に定められました仲裁裁定に基く経理でありまして、一般国家公務員に対する年末手当とは直接関係はない、こういうふうに考えております。

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 公労法におきましては、裁定が予算上、資金上不可能な場合には国会に付議して議決を求めることになつておりますが、その議決が衆議院におきましてはあのようにきまつたのでございます。一般の国家公務員に対しましては、人事院は国会と内閣に同時に勧告をすることになつておりますので、政府の方といたしましては、あの勧告を受けていろいろ審議した結果、ここに具体化したのがこの案でございますが、国会の方は、勧告とこの法律案と両方をよく御検討くださ…

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 お答え申し上げます。ただ先ほどの点につきましては、この法律は毎年十二月十五日に支給することを原則といたしておるわけでございますが、本年は附則によりまして、「この法律施行の日から十日以内」ということになつておりますので、必ずしも十五日にはならないかもしれませんので、その辺あらかじめ御了承願つておきたいと思います。 政令の定める範囲は、今私どもの方で考えておるところを申し上げますと、まず第一に末帰還職員が入ります。それから内…

内閣官房副長官1950/12/04

第9回 衆議院 人事委員会 第8号

○菅野政府委員 この五の非常勤職員と申しまするものは、現実に常時勤務に服さない者でありましても、いろいろただいま申し上げましたような種類がありますが、その中で人事院規則で非常勤職員という制度をつくりまして、その制度の中に入つておるものという意味でございます。