菅野義丸
会議録に記録された「菅野義丸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,222 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国際電信電話株式会社取締役社長
- 直近の発言日
- 1950/12/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会100 件・100%
※ 全 1,222 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 人事院の規則によりますると、人夫とか作業員というような単純労働に服しております者は、いわゆる非常勤職員でございますので、この法律の適用がないわけでございます。従つて年末手当は支給できないということになるわけでございます。しかしながら、問題になつておりますように、労務者の中にも常勤職員とほとんど同様の勤務時間によりまして、一年以上の長期勤務をしておるという者もあるのでございまして、これらの人たちに対しまして年末手当を支給し…
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 私実際は実情をよく存じませんので、はつきり申し上げられませんが、概念的に申し上げますと、もちろん雇用形態と賃金の支払い形態と截然と区別すべきものというふうには考えます。しかしながら賃金の支払い形態というものは、やはりそれに応じた雇用形態があるのでございまして、そういう特別な賃金の支払い形態をとつておるという裏には、勤務状態等もそういう特別なものであるというふうに解釈いたしますので、大蔵省の方でもつて出来高払いをしておるも…
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 これは昨年の年末手当の法律には在勤期間というふうに書いてございましたが、本年はいろいろ疑問がございましたので、特に在職期間というふうに直したのでございます。そういう意味から言いまして、ただいまのお尋ねのような場合には、もちろんその期間は入ると、こういうふうに解釈しております。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 民間の年末手当等につきましては、人事院のお調べを拝見したのでありますが、おおむね平均一箇月くらいになるという数字になつております。そのために人事院も一箇月分の年末手当を特別に支払いをすべきであるという勧告がなされたものと存ずるのであります。しかしながら先ほどお答え申し上げました通り、もつぱら財政上の意味におきまして、一箇月の支給ができないということを、非常に遺憾に存じておるのであります。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 もとより年末手当を、一箇月出して、それでもつてただちにインフレのおそれがあるとかなんとかいうような意味合いではないのでございまして、もつぱら財政上の都合と申し上げましたのは、財源その他一般財政上の他の方面等を総合的に考えまして、この程度よりかできないという意味でございます。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 政府といたしましては、一般経済界の状況、民間給与の振合い等を考えまして、財政の許す限りにおきましては、公務員の給与を改善することに対しまして、決してやぶさかでないという決意を持つております。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 人事院の勧告にもございますように、また総裁からしばしばお話のありましたように、人事院のいわゆる八千五十八円べースの改訂の勧告にあたりましては、民間給与との振合いを考えたのでございますが、その数字は年末賞与というような数字はとつておらないのでございます。従いましてそれを除いたものとの振合いを十分とつておるつもりで、先般の法律改正案を提出したわけでございますが、その中から漏れた年末の賞与というような性質のものをさらに出すこと…
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 この点につきましては、先ほどから八百板委員のお尋ねに対しまして、しばしばお答え申し上げましたが、賞与というような意味では全然ございません。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 私の言葉が足りなかつたかもしれませんが、(「多過ぎたのだ」と呼ぶ者あり)民間では年末賞与のようなものを実情として出しておるのであります。それを除いて人事院の方では民間給与の平均額を計算しておるのでございます。それとの均衡は今般の俸給表の改正でもつて十分見たつもりでございますが、それから除かれた民間で出しております賞与に対応するような制度をここに一つつくりますことは、やはり公務員の生活安定の一助になる、こういうふうに申し上…
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 年末に何がしかの特別な手当を出すということにつきましては、人事院の御方針に反しているとは私どもは思つておりません。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 賞与の話が出ましたが、終戦前と終戦後は大分違いますが、終戦前には賞与を出しておりましたので、われわれももらつた経験がございますが、終戦後には賞与は一回も出しておりませんから、終戦後の状況に照し合せてどういうふうになつておるかということはお答えできません。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 終戦前の状態は、これは特に公務員ばかりでなく、一般的に確かに現在に比べて給与もよろしかつたように考えます。しかしこれを標準とすることは、ほかの画との関係も同じでございまして、まつたく意味のないことでありまして、要するに最近の実情、民間の実情と調和をとるよりほかにしかたがない、こういうふうに考えておる次第であります。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 程度の問題の見解の違いはあると思いますが、何らかの給與の改善、何らかの生活安定の一助にはなつておるように考えます。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 一月がいいか、二月がいいかということは、いろいろ議論もあるでありましようけれども、少くとも人事院の勧告のあつた一月分までは出す方がいいことは、これは論ずるまでもないところでございますが、先ほどからたびたび申し上げました通り現在の状態におきましては、これ以上を出すことはできませんので、半月分でがまんしていただく、こういうことであります。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 私のお答え申し上げておりまするのは、もつぱら法律の形式的な種類の問題でございまして、本給ではなく、賞與でもなく、いわゆる手当である、こう申し上げておるのでございまして、実質的に何であるかという点についての見解は、おまかせいたしたいと思います。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 ごもつともな説だと思いますが、この三つにわけましたのは、もつぱら在職期間によつてきめたのでございますが、この区別は、昨年国会の御審議を得て可決されました臨時年末手当の支給に関する法律の区分をそのままとつたのでございまして、ただ勤務期間となつておりましたのを、在職期間といたしただけでございます。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 区別をするよしあしの問題は別でございますけれども、これは決して下に薄くとか、上に厚くというような意味ではございませんで、たとえば議員の方あたりでも、最近補欠でもつて就職せられました方につきましては、やはりこの規定が適用になつて減額されるわけでありまして、決して下の者を見込んでこうやつたという意味ではないのであります。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 実は昨年もこの臨時年末手当を出したのでございますが、これは勧告に基いたものではないのでございます。はからずも今年の夏に人事院から勧告をいただきましたが、そのときには、年末に一箇月の支払いをするようにという勧告でございました。そこで年末に若干の給与をするということは、人事院の御方針からいつても正しいという確信を得て、その趣旨を尊重してという意味であります。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 これは給与の一つであることは間違いないのでございますから、これと、一般職につきましては、一般職の職員の給与に関する法律と、特別職につきましては、それぞれの幾多の法律と合せまして、一つの給与体系であるということについては間違いないと思うのであります。
第9回 衆議院 人事委員会 第8号
○菅野政府委員 人事院の勧告は、八千五十八円の勧告がまずなされまして、その後法律案の勧告がございました中に、十三箇月の給与をするというふうになつておつたのでありますが、もちろんこれは八千五十八円の勧告が実施されるということを予想された上のことだと私たちは考えておりますが、しからばどうして一箇月分を出さなかつたかという理由は、先ほどから申し上げておりますように、もつぱら財政上の都合でございます。