菅久修一
会議録に記録された「菅久修一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 486 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会事務総局経済取引局長
- 直近の発言日
- 2013/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会75 件・75%
- 法務委員会14 件・14%
- 内閣委員会3 件・3%
- 財政金融委員会2 件・2%
- 総務委員会2 件・2%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第183回 参議院 経済産業委員会 第8号
○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。 本法案の第八条の規定でございますけれども、消費税分を値引きする等の宣伝広告を禁止するものということで、具体的に一号から三号まで規定されております。 御指摘の表示でございますけれども、それだけでは第八条で規定されております消費税分を値引きする等の広告宣伝であるとするのはなかなか難しいかなと思われますので、ただいま御指摘いただきました表示のみで第八条により禁止されることにはならないものというふ…
第183回 参議院 経済産業委員会 第8号
○政府参考人(菅久修一君) 基本的な考え方はもう政府見解が出しているとおりでございまして、それに基づいての考えでございますが、今かなり微妙な表現だとは考えておりますが、消費税という言葉が入っておりませんので、基本的には、その表示全体から明らかな場合でなければ当たらないということになろうかと考えております。
第183回 参議院 経済産業委員会 第8号
○政府参考人(菅久修一君) 消費者庁も同じでございまして、同じようにこの法令適用事前確認手続の対象として考えております。
第183回 参議院 経済産業委員会 第8号
○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。 十九条の趣旨は今公取委員長から御説明あったとおりでございまして、したがいまして、消費者庁の調査・指導権限の一部について、これについてまで都道府県知事が行うことができるようにするということは、今のところ予定はしておりません。
第183回 参議院 経済産業委員会 第8号
○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。 本法案での措置、基本的には主務大臣等が主体となって行うということでございまして、そのため、この法案では、表示についての規制、消費税の転嫁を阻害する表示を禁止という規定も入っておりますが、そもそもこの禁止の規定そのものが景品表示法では規制できない表示についてまで規制の範囲を広げているということでございます。 また、執行におきましては、勧告権限を持っております消費者庁だけではなく、公正取引委員…
第183回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○菅久政府参考人 お答えいたします。 原産国に関します不当な表示につきましては、景品表示法の規制の対象となります。 景品表示法は、商品の原産国表示を義務づけるものではないわけでございますけれども、商品の原産国に関する不当な表示、例えば外国で生産された商品でございますれば、その原産国ではなくその他の国で生産されたものであるかのように表示すること、例えば外国で生産された商品を日本製であるかのように一般消費者に誤認される表示をすること、これを…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○菅久政府参考人 お答えいたします。 加工食品の原料原産地の表示につきましては、現在、JAS法に基づきます加工食品品質表示基準で定められている表示基準の一つでございまして、消費者基本計画におきまして、加工食品の原料原産地表示の義務づけを着実に拡大するということにされております。 この消費者基本計画に基づきまして、消費者庁におきましては、平成二十三年三月に、加工食品品質表示基準を改正いたしまして、黒糖及び黒糖加工品、それから昆布巻き、こう…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○菅久政府参考人 お答えいたします。 現在、中食、外食についてアレルギー表示の義務はないわけでございますけれども、アレルギー表示を行っていくためには、その食品にアレルギー物質が入っているかどうか、または入っていないかということを正確に把握した上で表示を行うことが不可欠というふうに考えております。 例えば、中食、外食の店で調理をする際、調理器具などから意図せず混入する。つまり、原材料そのものには入っていないんだけれども、意図せず混入すると…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○菅久政府参考人 お答えいたします。 食品表示につきましては、コーデックス委員会というところが定めます規格というのが国際的な規格とされておりまして、各国はこの規格を参考にするとともに、各国の事情を踏まえた表示規制を設けております。 我が国におきましても、基本的にはコーデックス委員会が定める一般規格に従っておりますが、このほか、例えば加工食品の原料原産地表示でありますとか遺伝子組み換え表示、こうしたコーデックスの一般規格に定められていない…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○菅久政府参考人 申しわけございません。 私の理解としましては、今申しましたまさに加工食品の原料原産地表示や遺伝子組み換え、そうした世界の一般的な規格というものにないものも加えて規制をしているというところが特色かなというふうに理解をしております。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○菅久政府参考人 まさに市場に出回っているものは基本的には安全というのは確保されているという前提でございまして、その中で、食品の表示をきちんとするということでございます。 食品表示といたしましては、例えばアレルギー表示でありますとか保存の方法、こうしたものにつきましては、それがしっかりされていることで安全という面も確保できるというふうに考えております。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○菅久政府参考人 お答えいたします。 現行、今ありました原産国それから加工食品の原料原産地、これはJAS法に基づく品質表示基準で定められておりまして、その監視につきましては、消費者庁、農林水産省それから都道府県が行っているということでございます。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○菅久政府参考人 お答えいたします。 基本的には、疑義情報などに基づいて調査、または農林水産省におかれましては一般調査ということで行っているということでございますが、もちろん全品の調査ということではございません。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○菅久政府参考人 現在、栄養表示の内容について確認する必要があると認められる場合には、消費者庁及び保健所の職員が食品の製造施設等に立ち入りまして、そうした食品の検査そして収去をすることができるというふうにされておりまして、必要なときにはそのような調査を行うということでございます。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○菅久政府参考人 基本的には、疑義情報に基づいて、疑わしいということになりますれば、先ほど申しましたような、現在の調査の仕組みに基づきまして、権限を用いて調査をするということになろうかと考えております。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○菅久政府参考人 一般的には、加工食品でございますと、今委員からお話がありましたとおり、ルールがきちんと決まっておりますので、間違ったものがそんなに頻発するとは考えておりませんが、そういう疑義情報が得られました場合には、必要な調査をするということになろうかと考えております。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○菅久政府参考人 お答えいたします。 三分の一ルールにつきましては、賞味期限をもとに業者間で自主的に納入期限、販売期限を設定するルールでありまして、あくまで任意で行われているものでございまして、法的な義務はないというものでございます。したがいまして、この法案ができるということと、この三分の一ルールがどうなるかというのは、直接の関係はないかと考えております。 ただ、消費者庁としましては、消費者庁のホームページなどで、三分の一ルールについて…
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○菅久政府参考人 一般論でございますけれども、自治体が別の観点から、それぞれの観点から別のルールを決めるということは、基本的には可能だというふうに考えております。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○菅久政府参考人 お答えいたします。 確かに、食品表示に関しましては、これまで、今回の法案の一つの根拠でもございますが、三法に分かれていることもありまして、なかなか難しいという御指摘もございます。 そうしたことから、なるべくわかりやすい表示にしていくこと、それから、この表示の内容ないしその考え方とかそういうことにつきましても、機会を捉えて消費者の皆様方に対して広報をしていくということをしっかりやっていきたいというふうに考えております。
第183回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○菅久政府参考人 お答えいたします。 本法案の罰則につきましては、基本的にはこれまでの三法の罰則を引き継いでいるものでございますが、いわゆる安全性に関する回収等の命令について、それについて従わなかった場合の罰則、こうしたものについては、今回、三億円ということになっております。 これは、これまで一億円だったのが三億円ということで引き上げたわけでございますが、これは、他の、例えば消費者庁が所管しております景品表示法や特定商取引法、これらでは…