菅久修一
会議録に記録された「菅久修一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 486 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会事務総局経済取引局長
- 直近の発言日
- 2014/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会75 件・75%
- 法務委員会14 件・14%
- 内閣委員会3 件・3%
- 財政金融委員会2 件・2%
- 総務委員会2 件・2%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 現在想定しておりますのは、都道府県知事に措置命令の権限を付与した場合に、都道府県はその県域内の不当表示について措置をとるということになると考えております。 したがいまして、基本的には、その県の域内で表示が行われた場合、また県の域内で販売されている商品、役務についての表示、これが対象になると思いますので、そこの県、まさにその表示が禁止されるということになります。 ただ、法の解釈また運用は、基本的には…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 複数の県にまたがって同じ表示が行われているような場合、複数の県にまたがって売られている商品について例えば行われている表示ということでございますと、最初から消費者庁の方で対処するということを考えております。 したがいまして、御指摘のようなケース、ある事業者が複数の県にまたがって表示をしているような場合については、基本的には消費者庁の方で対応するということを想定しております。
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 例えばで申しますと、地場のスーパーマーケットなどが地元の一定の地域にビラをまく、チラシをまいたような、そういうものですと、地元だけで広告されておりますので、そういうものはその県で対応することになろうかと思います。 また、例えば何々市に所在するレストランなどでございますと、多分、そこに来るお客様は基本的にはその市ないし県域の方だと思いますので、そういうものについてはその県が対処するということになろうかと考えております。
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 確かにそういう面もあろうかと思っております。 したがいまして、今回、いわゆる地方消費者行政活性化交付金でございますが、都道府県におきまして、景品表示法の担当職員に対する研修など、事業者への指導また法執行、こうした強化を図るための事業にこの地方消費者行政活性化交付金を活用することも可能でございますので、その積極的な活用というものを期待しているところでございます。 また、具体的な執行実務といたしまして…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 この法律に書いております「緊急かつ重点的に」というのは、まさに今回の、秋以来の、メニュー、料理の表示問題、このような、そういう一定の分野について非常に多くの事業者が不当表示を行ったというような事案でございまして、今回、まさに緊急的に、消費者庁だけではなく、関係省庁にも団体を通じての調査をお願いしたり、いろいろ対応したわけでございますが、こういう事態が予想される場合がまさに典型的な例として挙げられる…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 本法案の十二条でございます。十二条の第三項を新たに入れた趣旨でございますけれども、国における景品表示法の執行の体制というのは、現在は消費者庁と公正取引委員会の地方事務所で行っているということでございます。 これに加えまして、まさに今回のような事態、また、その他、現行の体制では必ずしも不十分というような場合には、措置を効果的に行う上で必要がある、そのような事態の場合には事業所管大臣に対しても調査権限…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 今、具体的にこれこれということは、まだ検討中でございまして、全て網羅的にあるわけではございませんが、例えば今回の事態ですと、複数の省庁にまたがって集中的に対処をしなきゃいけない事態でございました。 一方で、ある特定の商品または役務について非常に多くの事案が生じるという場合もあり得ると考えております。そういう場合、消費者庁と公正取引委員会の地方事務所ということでは必ずしも迅速に対応できないというよう…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 現在は、まさに緊急的な措置として、消費者庁の職員に併任をして仕事をしていただいているということでございます。 この法案が成立後は、この十二条三項によりまして、農林水産大臣に対しましてこの調査権限を委任するということになりますれば、この法律の規定、まさに農林水産大臣がこの十二条三項に基づいて調査をする、食品Gメンが調査をすることができるということになるということでございます。
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 数量的に何件ということではございませんが、まさにその必要が生じたら直ちに、また、特に、この法案が成立いたしますればこの規定がございますので、この規定に基づいて必要な事業所管大臣との間で直ちに相談をいたしまして、調査をお願いする、権限を委任するということになろうかと思っております。 また、現状におきましては、まさにメニュー、料理、食品の表示が問題になりましたので、農林水産省との間では既に話をしており…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁も、もちろん、この規定に基づく調査権限を委任することのできる相手でございます。 それにつきましては、まさにその必要性ということについて金融庁ともよく相談をしたいというふうに考えております。
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 消費者安全法の規定の中に、すき間事案に対する対応という規定がございます。財産的被害につきましては、所管する省庁がない場合で非常に大きな消費者被害が発生している場合には、消費者安全法に基づく対応ということができることになっております。 したがいまして、所管がない事案でありまして、かつ、消費者被害がある場合には、まずは消費者庁の方で対応したいというふうに考えております。
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 今のところ、そのような予定はしていないところでございます。
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 農林水産省の食品表示Gメン、そして米穀流通監視官等につきましては、二月二十六日付で併任発令をしております。 これらの併任をしました職員に対します研修でございますが、三月四日から三月十八日までの間、景品表示法についての基本的な考え方でありますとか景品表示法の違反事例、こうしたものを内容といたしまして、全国八ブロックにおいて実施したところでございます。
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 景品表示法で対象にしている不当な表示、これは、今御指摘ありましたとおり、あらゆる商品、サービスが対象でございます。 また、一方で、特に問題になりますのは、事業者の方々がお客様に積極的にアピールをして大きく宣伝をしたりする内容、そうしたものが、問題がある、つまり、うそであるというような場合が問題でございます。 したがいまして、世間に大きくアピールしておりますので、これまでの経験ですと、さまざまなとこ…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 公正取引委員会との関係で申しますと、消費者庁になっていまして、公正取引委員会から消費者庁に景品表示法が移管されまして、現在では、消費者庁を中心に、ある意味では、公正取引委員会の地方事務所等が、こういう言い方をしていいかわかりませんが、消費者庁の地方組織として、まさに一体となって調査を行い、執行を行っているところでございます。 例えば、北海道事務所などでやった案件でありますと、北海道事務所でやった案…
第186回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 本ガイドラインでございますけれども、これは今般、食品表示で問題となりました事例、そうしたものを取り上げつつ、メニュー、料理等の食品表示に関する景品表示法上の考え方、これを整理いたしまして、事業者の予見可能性を高めること、そうしたことを目的として作成しているものでございます。 このガイドラインにつきましては、今もお話がありましたとおり、昨年十二月から本年の一月二十七日までパブリックコメント…
第186回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございまして、ガイドラインの成案を得た後におきましてその普及啓発を行うこと、これは事業者の景品表示法に関する理解、また予見可能性を深め、また景品表示法の違反を未然に防止する観点から非常に重要であると考えております。 消費者庁としましては、従来から、こうした食品表示に関する景品表示法の説明会、こういう要請に対しまして積極的に対応してきたところでございまして、またガイドライン…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘いただきました点についてでございますが、昨年十二月九日に開かれました第二回食品表示等問題関係府省庁等会議において取りまとめられました食品表示等の適正化、この中でも、問題の所在として取り上げられておりまして、それらへの対策が決定されたところでございます。 現在は、具体的には、その対策といたしまして、第一には、まさに個別事案に対する厳正な措置、それから第二といたしまして、わかりやすいガイドライン…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、ガイドライン案につきましては、原案の公表後、パブリックコメント、さらに意見交換会を実施いたしまして、さらに事業者団体等からも直接御意見を頂戴して、意見を聞きながら今策定を進めているところでございます。 こうした御意見を十分に検討いたしまして、今後の作業を進めていきたいというふうに考えております。
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 例えば、現在、景品表示法を執行しておりますが、都道府県との間では、実務上の工夫といたしまして、消費者庁と都道府県との間でのネットワークを活用しまして、情報共有を密に行いつつ、執行を行っているところでございます。 また、この改正法案でもそうした密接な連携に関する規定も設けておりますが、今後、国と都道府県等の間での個別事案の処理手続などを定めることによりまして、情報共有をさらに密接にしまして、消費者庁…