菅久修一
会議録に記録された「菅久修一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 486 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会事務総局経済取引局長
- 直近の発言日
- 2014/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会75 件・75%
- 法務委員会14 件・14%
- 内閣委員会3 件・3%
- 財政金融委員会2 件・2%
- 総務委員会2 件・2%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 486 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 都道府県での景品表示法に従事している職員の数ということでございますが、都道府県から報告を受けております数がございますが、これは兼任者も含めた数でございまして、専任者のみというのはちょっとないものですから、申しわけございませんが、兼任者も含めた景品表示法に従事する職員数ということでお答えさせていただきます。 これは、平成二十六年四月一日現在ということで約二百八十人でございます。この職員数は、平成二十…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、平成二十三年の十月から平成二十四年の一月に開催した景品表示法ブロック会議において意見を聞いたところでは、先生今お話があったとおりでございまして、それぞれ反対意見もあったところでございます。 ただ、昨年の十二月に、今もお話がありましたが、全国知事会から、措置命令権限等の付与、これについて知事会としての要望というのが出されまして、それを踏まえて本法案を提出しているところでございます…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 現在まさにどういう動きかというところについては、残念ながら、ちょっと今把握しておりませんけれども、地方消費者行政活性化交付金でございますが、いわゆる景品表示法の担当職員に対する研修など法執行の強化を図るための事業にも使えるということでございまして、実際にもそういうことを考えているところはあるように聞いております。 したがいまして、この積極的な活用というものも大いに期待しているところでございます。
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 従来から、消費者庁は都道府県と連携して法執行を行ってきたところでございます。今般の法改正によりまして、都道府県においても措置命令を行うことが可能になるということで、基本的には国と都道府県の役割分担ということが必要になろうかと思っております。 したがいまして、基本的には、都道府県は主としてその県域内にとどまる表示、また、それ以外のものは国ということになろうかと思っておりまして、しかしながら、まさに御…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 本法案では、国におきましては、事業所管大臣等に委任するということでございますけれども、委任するのは調査権限でございまして、措置命令等につきましては消費者庁長官が引き続き一元的に行うこととしておりますので、法執行の判断基準にばらつきが生じるということはないものと考えております。 また、都道府県におきましては、現在、実務上の工夫といたしまして、消費者庁と都道府県との間でネットワークを活用いたしまして、…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 今回、都道府県知事に措置命令権限が付与されることに伴いまして、都道府県の景品表示法の担当職員に対します研修会の開催、そういったことを行っていきたいというふうに考えております。 また、実際に事案の調査を進めるに当たりましては、消費者庁からその都度、都道府県からの相談に応じてということでございますが、必要なアドバイスを引き続き行っていきたいというふうに考えております。 また、都道府県におきましても、景…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 課徴金制度のあり方につきましては、現在、内閣総理大臣からの諮問を受けました消費者委員会において御議論いただいているところでございます。 消費者庁といたしましては、消費者委員会での御議論をにらみながら、課徴金制度導入に係る法案提出に向けた作業を同時に進めているところでございまして、六月にも予定されております答申を踏まえまして、できる限り早く法案を提出したいというふうに考えております。
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 指針におきましては、事業者内部において表示等を適正に管理するために必要な措置ということにつきまして、遵守すべき事項や留意点などを示すことを予定しております。 具体的な内容といたしましては、例えば、表示を管理するための担当者をあらかじめ定めることといったことや、表示の根拠となります情報を確認すること、また、必要な情報の伝達を確実に行うことなどが考えられると思っておりますけれども、今後、経済団体、消費…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 事業者が講ずべき措置といいますものは、主といたしまして、景品表示法に違反しないための事業者内部に関する事項でございます。したがいまして、できる限り事業者の自主的な取り組みを促していくことが望ましいと考えておりまして、報告や届け出の義務は課していないところでございます。 しかしながら、何らかの端緒情報によりまして事業者が必要な措置を講じていないということが疑われる場合には、消費者庁から報告を求めるこ…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 今後作成していくということになりますけれども、指針を作成するに当たりまして、まず、事業者の方々、事業者団体に広く御意見を伺おうと思っております。そうした中で、指針の存在また指針の内容について周知をしていきたいと思っておりますし、また、パブリックコメントということも考えておりますので、そこでこの指針について御認識いただけるんじゃないかと思っております。 また、これができた後につきましても、当面は自主…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘いただきました食品表示モニター制度、食品表示監視調査システムとも呼んでおりますが、これは、全国の一般消費者五百名に対しまして、食品表示監視員として、または食品表示モニターといっておりますが、五百名を委嘱いたしまして、身の回りの食品表示について監視を行い、報告していただくということを予定しているものでございます。 現在、このモニターを募集するためのいろいろ手続を行っているところでございまして、…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 基本的にはそのように考えております。
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 一般的に、個別事案の処理件数というのはさまざまな事情で変動するということもあるわけでございますけれども、御指摘いただきました、景品表示法に基づきます法的措置件数、これが都道府県によって異なるということにつきましては、例えば都道府県ごとの体制の違いなど、それぞれ都道府県が抱えます事情、状況が異なっているということによるものではないかというふうに考えております。
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法案では、事業所管大臣に対する調査権限の委任というのは、必要な場合に行うということになっております。したがいまして、現在の状況におきますと、まさに食品ということが問題になっておりますので、この法施行後には、基本的には、農林水産大臣には権限を委任し、引き続き業務を行っていただくということは想定しているところでございます。 その他の事業所管大臣については、そのような必要性が生じたときに、その所管…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 都道府県の執行体制の強化についてでございますが、まずは、都道府県におきましては、いわゆる地方消費者行政活性化交付金でございますけれども、景品表示法の担当職員に対する研修など、事業者の指導また法執行等の強化を図るための事業ということで、この交付金を活用することも可能でございますので、その積極的な活用というものを期待しているところでございます。 また、実際の法執行の実務面ということで申しますと、今般の…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる予算的な面というもので申しますと、冒頭に申しました、まさに交付金の活用ということを期待していることでございますが、もう一つ加えますと、今回の措置権限の付与ということにつきましては、全国知事会からの要望というものに応えるものでございますので、そういうことで、昨年の秋以来、各都道府県においても、この景品表示法の強化ということについての意識が高まっているというふうに認識しております。 各都道府県…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 都道府県知事は、今回の法案によりまして、措置命令権限を有することになるわけでございますが、適格消費者団体、これは既に景品表示法上の不当表示に関する差しとめ請求権を持っているということでございます。 そして、この法案では関係者の密接な連携に関する規定というものもございまして、この規定を踏まえまして、具体的には、例えば、都道府県知事と適格消費者団体との間で景品表示法の解釈、運用について必要な情報交換を…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 景品表示法は、そもそもあらゆる商品、役務に適用されているものでございまして、その指針ということでございますが、これは、事業者が景品表示法を遵守するために必要な措置に関するものとして定めるものということでございます。そういうことでございますので、この指針の適用範囲というのは、全ての事業分野、商品、サービスに及ぶものというふうに考えております。 各業法におきましても、今御指摘ありましたとおり、特定の業…
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 今回のこれは、まさに今でも違反である不当表示を起こさないために必要な措置をとってくださいということでございますので、基本的には、医療業界だけでなく、既にそういった取り組みをしている方にとっては、さらなる追加的な大きな負担になるものではないというふうに考えております。
第186回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、調査権限、措置命令権限、それから合理的な根拠の提出を求める権限、この三つというふうに考えております。